りこん先生離婚先生のほんね
離婚の相談に来る人は、だいたい「私の場合、離婚できますか?慰謝料はいくらくらい取れますか?」と結論を聞いてきます。
そりゃそうですよね。結論だけ早く聞きたいという、お気持ちはよーーーーーーくわかります。
でも、どの方法で離婚するか(協議離婚か、調停離婚か、裁判離婚か)によって、離婚できるかどうか、慰謝料の額など、何もかもが違ってくるんです。
このサイトでも、協議離婚・調停離婚・裁判離婚という言葉が毎度、毎度出てきます。
なので、離婚の準備をする前に、ざっくりとでいいので、協議離婚・調停離婚・裁判離婚がどういう意味なのかを知っておいてくださいね。
1.離婚の種類
離婚は大きく分けて3つの種類があります。
協議離婚(きょうぎりこん)と調停離婚(ちょうていりこん)と裁判離婚(さいばんりこん)です。
2.協議離婚(きょうぎりこん)ってなあに?

協議離婚は、夫婦で話し合って「離婚をします。」と決めて、離婚届を出す離婚の方法です。
ほとんどの離婚が協議離婚です。
3.調停離婚(ちょうていりこん)ってなあに?
調停離婚というのは、家庭裁判所で、調停委員という男女2人の人に間に入ってもらって、夫婦で話し合いを行う離婚の方法です。
離婚の調停をしたいと考えた方が、家庭裁判所に行って離婚の調停の申し込みをします。
夫と妻が1人ずつ、調停室という家庭裁判所の中にある部屋に呼ばれて入ります。
夫と妻がそれぞれ、調停委員に自分の意見を言います。
調停委員がそれぞれの意見を聞いて、夫婦の意見がまとまるようにします。
夫婦の意見がまとまったら、調停離婚が成立します。
4.裁判離婚(さいばんりこん)ってなあに?

夫婦の話合いがまとまらないので、協議離婚も調停離婚もできない場合には裁判で離婚をします。それが裁判離婚です。
裁判官が夫婦の意見を聞いて、離婚をするかしなか、離婚の条件(慰謝料・財産分与・養育費など)をどうするかについて決めます。
自分は、協議離婚と調停離婚と裁判離婚のどの方法をとったらいいのか迷っている人は、あなたにぴったりの方法は?【わかりやすく解説】協議離婚・調停離婚・裁判離婚を比較を参考にしてね
*この記事は投稿時の法律や資料に基づいて作成されています。