なので、離婚の準備をする前に、まずはどんな種類の離婚の方法があるかを知っておきましょう。
●離婚には協議離婚(きょうぎ りこん)、調停離婚(ちょうてい りこん)、裁判離婚(さいばん りこん)の3種類があります。
●協議離婚というのは、夫婦で話し合って、離婚届を提出して成立する離婚です。1番、時間も手間のかからない方法なので、離婚のほとんどは協議離婚です。
●話し合いでの離婚(協議離婚)が成立しない場合は、調停離婚や裁判離婚をすることになるので、協議離婚をしようと考えている人も、調停離婚や裁判離婚がどういうものか知っておいてください。
●弁護士に依頼する場合は、どの方法がいいのか弁護士に相談してみてください。
1.協議離婚
1-1.協議離婚とは
離婚全体の約90%が協議離婚です。
夫婦で話し合う
↓
離婚することを夫婦で同意する
↓
離婚届を提出
↓
離婚が成立
という流れて行う離婚の方法を「協議離婚」といいます。
離婚の3つの方法の中で、1番、時間も費用もかからないので、夫婦の話し合いでまとまりそうな場合は、協議離婚の方法をとることになります。
1-2.お互いに離婚したいが離婚の条件が決まっていない場合
夫婦でお互いに離婚をすることに合意している場合は、とりあえず離婚届を出して協議離婚を成立させて、あとで離婚の条件(慰謝料や財産分与や養育費など)を決めるという方法もあります。
しかし、先に離婚届をだすと相手が行方不明になって、お金を請求できなくなってしまうことも多いです。
離婚の合意ができていても、離婚の条件が決まるまで、話し合いを続けるか、2人だけの話しあいで決めるのが難しそうなら、調停離婚をした方がいいです。
2.調停離婚
2-1.調停離婚とは
離婚全体の約10%が調停離婚です。
夫婦で話し合って離婚届けを提出すること(協議離婚)が難しい場合に調停離婚が行われます。
相手が離婚に応じない場合だけではなく、
離婚自体は夫婦の両方とも了解しているけれども、離婚の条件(子の親権や財産分与の額など)でもめていて2人の話し合いで解決できそうもない場合も離婚調停ができます。
調停離婚は、
夫婦の一方が家庭裁判所に離婚調停の申し立て(申し込みのこと)をする
↓
家庭裁判所の調停室で調停委員が夫婦から1人ずつ話を聞いて相手に伝え、夫婦の意見の調整をする
↓
夫婦の双方の意見がまとまれば調停が成立する
という流れです。
調停では、家庭裁判所が何か命令したり判決をしたりすることができるわけではありません。夫婦で離婚することや離婚の条件に同意しなければ調停離婚は成立しません。
調停離婚にかかる期間は約3ヶ月から、長い場合は1年以上かかります。
3.裁判離婚
3-1.裁判離婚とは
離婚全体の約1%を占めるのが裁判離婚です。。
離婚調停でも話し合いがまとまらない場合、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚の訴え(=離婚訴訟)をおこす事を離婚裁判といいます。
夫婦だけの話し合いがまとまらず、協議離婚が成立しない場合であっても、いきなり離婚裁判をすることはできません。
離婚裁判をする前には、必ず離婚調停をしなければならないと決められているのです。
そして、離婚調停がうまくいかない場合に、初めて離婚訴訟をすることができます。
夫婦の一方が離婚調停を申し立てる
↓
離婚調停の話し合いがまとまらず不成立
↓
夫婦の一方が離婚裁判を申し立てる
↓
判決で離婚が成立
という流れで行われます。
また、裁判で離婚が認められるためには、民法で定められた離婚原因(不貞行為など)が必要です。

4.協議離婚・調停離婚・裁判離婚の違い
名称 | 内容 | かかる期間 | かかる費用 | 弁護士は必要か | 離婚後に決められた金銭が支払われない場合 |
---|---|---|---|---|---|
協議離婚 | 夫婦で話し合って離婚届を提出 | 合意が成立し、離婚届を提出すればすぐに成立 | 0円 (+弁護士費用) |
なくてもOK 複雑なケースやDV・ストーカーなどで相手に会えない場合は必要 |
協議離婚の際に、強制執行認諾文書付きの公正証書を作成しておかないと、相手の財産を差し押さえて回収できない |
調停離婚 | 調停委員が夫婦の間に入って、話し合いを仲介。夫婦が合意すれば離婚が成立。 | 3か月から1年 | 数千円 (+弁護士費用) |
なくてもOK 複雑なケースなどは必要 |
相手の財産を差し押さえて回収できる |
裁判離婚 | 裁判(ただし、裁判の前に必ず離婚調停が必要) | 約1年 | 数万円 (+弁護士費用) |
弁護士に依頼しないと難しい | 相手の財産を差し押さえて回収できない |
5.協議離婚と調停離婚の違いとどちらを選ぶか
そこでまず、協議離婚と調停離婚のどちらの方法をとるかを考えてください。
もちろん、まず、離婚の話し合いをした後で、話し合いがまとまらなかった場合には離婚調停をするという方法をとることもできます。
5-1.調停委員という第三者が間に入ってくれるのは調停離婚
協議離婚
2人だけで話し合います。
調停離婚
調停委員という第三者が間に入って、夫と妻から交互に話を聞いて離婚や離婚の条件の合意をします。
そのため、冷静に話し合いをすることができます。
また、DVやモラハラ、ストーカーなど相手と顔を合わせたくない場合は顔を合わせずに離婚を成立させることができます。
ただ、協議離婚でも弁護士に依頼する場合は、相手との連絡や話し合いはすべて弁護士にやってもらい、相手と顔を合わせずに離婚をすることができます。
5-2.離婚が成立するまでの期間の違い
協議離婚
合意が成立し、離婚届を提出すればすぐに成立
調停離婚
3か月から1年
また、調停は平日の昼間に行われるので、仕事がある人は調整しなければならないね。
5-3.戸籍の記載
協議離婚
戸籍には「離婚届を提出、受理した」とだけ記載されます。
調停離婚
戸籍には、「家庭裁判所にて調停の上、離婚した」と記載されます。
そのため、戸籍を見たときに、協議離婚よりも調停離婚の方がもめて別れたという印象を持たれる可能性があります。
5-4.離婚後に養育費や慰謝料や財産分与などが支払われない場合
協議離婚
養育費や慰謝料や財産分与などが支払われない場合は、強制執行(相手の財産を差し押さえてそこから支払いをうけること)をすることができます。
しかし、強制執行をするためには、本当にそのような支払いをする義務があるのかが、公的に証明されている必要があるので、あらためて支払いを求める裁判を起こさないと強制執行ができません。
ただし、協議離婚の際に、強制執行認諾文書付きの公正証書を作成していれば(公証役場に行けば作成できます)裁判を起こさずに強制執行をすることが可能です。
調停離婚
調停離婚が成立すると、裁判所で必ず調停証書というものが作成されます。その調停証書があれば、強制執行をすることができます。
やらないと後悔する?!【わかりやすく解説】協議離婚は公正証書を作成しましょうを参考に、自分でできるそうか考えてみるといいね。