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new離婚後の新たな生活のために:役所のお金と援助を活用する方法

1.福祉資金貸付(市区町村がお金を貸してくれる制度)

お金に困っている人に対して、市区町村の役所が、無利子か安い利息でお金を貸してくれる制度があります。

いろいろな種類の制度があり、それぞれ条件が違うので、離婚後に住む予定の場所の役所に行くか電話して、「【福祉資金貸付】について、教えてください。」と聞いてみてください。

クレジットカードや消費者金融で高い利息のお金を借りる前に、利用してみてください。

2.生活保護

子どもが小さい、自分が病気(精神的な病気を含む)だといったように、離婚後に働けない場合は、生活保護を受けることもできます。

りこちゃん
りこちゃん
生活保護を利用できる人の条件や、もらえるお金については、離婚後に住む場所の市区町村の役所に相談してください。
りこん先生
りこん先生
実は、生活保護の認められやすさは、市区町村によって差があるのです。

役所の担当者が、親身に生活保護を相談を受けてくれるところと、生活保護を受ける人が多くならないように厳しい態度をとるところといろいろです。

役所の対応によって、離婚後に住む場所を決めてもいいかもしれません。

また、役所で生活保護を断られてしまった場合は、生活保護が受けられるように、弁護士に無料で援助をしてもらうこともできます。

相談窓口は、「〇〇県 弁護士会 生活保護」で検索してみてください。

3.ひとり親家庭が受けられるお金の支援

りこん先生
りこん先生
ひとり親(母子家庭・父子家庭)について、援助してくれる制度がいろいろあります。

3-1.医療費助成

ひとり親家庭の子どもについて医療費を援助する制度です。

市区町村によって、医療費を全額無料にしてくれるか、一部だけ援助してくれるかが違います。

りこん先生
りこん先生
離婚後に住む予定の市区町村の役所に問い合わせてくださいね。

3-2.児童扶養手当

ひとり親の家庭については、子どもが18歳になる年の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)、児童扶養手当がもらえます。

親の収入が多い場合は、もらえません。

児童手当収入や子どもの数によってもらえる額が決まるので、離婚後に住む市区町村の役所に問い合わせてみてください。

りこん先生
りこん先生
「児童手当」とは別の制度だから、間違わないようにしてくださいね。

児童手当をもらっていても、児童扶養手当はもらえます。

3-3.母子父子寡婦福祉資金貸付

1.で市区町村の役所がお金を貸してくれる「福祉資金貸付」について説明しましたね。

福祉資金貸付については、いろいろな種類がありますが、ひとり親家庭に対して特別に、無利子や低い利息での貸し付けをしてくれる制度もあります。

ひとり親家庭の子どもの学校の費用や、親の就職するための資金、生活の資金、住宅を借りるための資金などを貸し付けてくれます。

3-4.子どもの就学援助

各自治体では、生活保護を受けている家庭や、ひとり親家庭に対して、学校でかかる費用の援助をする制度があります。

3-5.その他

りこん先生
りこん先生
このほかにも、それぞれの市区町村の独自の制度を用意していることも多いです。

離婚後に住む場所の役所にどんな援助があるか、問い合わせて、利用できるものはとことん利用しましょう。

*この記事は投稿時の法律や資料に基づいて作成されています。

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