離婚をするか考えてみよう PR

あなたは離婚できる?離婚できる可能性チェックリスト

りこん先生
りこん先生
離婚先生のほんね

あなたが、「離婚したい!!!」と思っていても、相手が離婚を拒んでいる場合は、離婚するのが相当難しいです。

相手を何とか説得して(まるめこんで?)離婚するか、裁判で相手に離婚の原因があることを裁判官に認めてもらわなければ、離婚できません。

まずはあなたのケースで離婚できるかどうかをチェックしておきましょう。

どんな方法で離婚するか(協議離婚・調停離婚・裁判離婚のどの方法をとるか)で、離婚できるケースが変わってきます。

「協議離婚・調停離婚・裁判離婚ってなに?」という方は、とりあえず下の説明をざっと読んでくださいね。

【離婚の種類】

●協議離婚(きょうぎ・りこん)
夫婦で話し合って「離婚をします。」と決めて、離婚届を出す離婚の方法。

●調停離婚(ちょうてい・りこん)
家庭裁判所で、調停委員という男女2人の人に間に入ってもらって、夫婦で話し合いを行う離婚の方法。夫婦で「離婚します。」と決めないと調停離婚はできない。

●裁判離婚(さいばん・りこん)
夫婦の話合いがまとまらないので、協議離婚も調停離婚もできない場合におこなう裁判で離婚。裁判官が、離婚するかしないか決定する。

1.協議離婚・調停離婚→原因がなくても離婚できる

協議離婚・調停離婚をする場合
夫婦が両方とも「離婚します」と決めれば離婚できます。
不倫や暴力など、離婚の原因はなくても離婚できるのです

りこん先生
りこん先生
つまり、夫婦で直接話し合って離婚することに決めて、離婚届を出して離婚する場合(協議離婚)は、不倫や暴力などの離婚の原因はなくてもよいということです。なんとなーく、性格の不一致で…というのでも離婚できます。

調停で調停委員を挟んで話し合いをして、離婚することに意見がまとまって離婚する場合も(調停離婚)、離婚の原因がなくても離婚できるんです。

 

2.裁判離婚→裁判官が離婚原因があると認めなければ離婚できない

協議離婚や調停離婚がまとまらず、夫婦のどちらかが「離婚したくない」と言っている場合は、離婚するには裁判が必要です。

裁判で離婚をする場合には、裁判官が「離婚するような原因がある」と認めなければ離婚できません。

りこん先生
りこん先生
ここで、「裁判で離婚が認められるケースはこの場合で、離婚できないケースはこの場合です!」とはっきり言えればいいのですが…。

たとえば、相手が不倫をしていても離婚が認められない場合もあったりと、裁判所が離婚を認めてくれるか、認めてくれないかは、具体的なケースによって全然違うのです。

なので、本当に自分のケースは離婚できそうかについてきちんと知りたい人は、弁護士の法律相談で聞いてみるとよいと思います

法律相談先の探し方については→こちらを参考にしてくださいね

3.裁判で離婚できる可能性別チェックリスト

りこん先生
りこん先生
まずは、あなたのケースで離婚できそうか、ざっくりとチェックしてみてください。

このチェックリストを見た感じでは、離婚できる可能性が低くても、あきらめないで!

法律相談などで弁護士に相談して離婚できる方法を探してみてくださいね。

りこん先生
りこん先生
離婚の話合いをする場合も、このチェックリストで【◎離婚できる可能性大】にあてはまれば、相手に「どうせ裁判になっても離婚が認められるんだから、離婚に応じてください!!!」と言って説得してくださいね。

◎→この原因があれば離婚できる可能性大

△→悪質なケースは離婚できる(悪質かどうかは法律相談などで弁護士に聞いた方が良い)

裁判で離婚できる可能性別チェックリスト

◎相手に不貞行為(不倫相手との肉体関係)がある場合
→離婚できる可能性大

◎相手からDV(暴力)が行われる場合
→離婚できる可能性大

◎~△別居
→別居期間やケースによって全然違う

△性的な不一致(異常なsexを強要されるなど)
→悪質なケースは離婚できる

△アルコール依存症・薬物依存
→悪質なケースは離婚できる

△限度をこえた宗教行為(多額のお金をつぎ込むなど)
→悪質なケースは離婚できる

△借金・ギャンブル・浪費(生活費が支払えなくなるような場合)
→悪質なケースは離婚できる

△虐待・モラハラ
→身体的な暴力は離婚できる可能性大。モラハラは悪質なケースは離婚できる

△犯罪を行う(何度も犯罪をくり返す場合や、長い間刑務所に入る場合など)
→悪質なケースは離婚できる

3-1.相手に不貞行為(肉体関係)がある場合は離婚できる

裁判官が、「相手に不貞行為(不倫)がある」と認めた場合は、裁判での離婚が認められます

「不貞行為」というのは、夫婦以外の異性と自分の意思で肉体関係がある場合です。

風俗店での性行為や、不特定な相手との売春なども「不貞行為」です。

ただし、プラトニックな恋愛関係の場合は「不貞行為」にあたりません。

りこん先生
りこん先生
不倫の証拠がないと、裁判で不倫したと認められないので、証拠を集めることが大事ですよ!

3-2.相手からDV(暴力)が行われる場合は離婚できる

相手から暴力をふるわれている場合も、裁判で離婚が認められます。

りこん先生
りこん先生
暴力を振るわれている場合は、あなたが危険なので、離婚の前に、今すぐ逃げる準備をしましょう。迷っている間に、大けがや命を失う危険もあります。

3-3.長い間別居をすれば離婚が認められる

長期間の別居があれば、夫婦の関係は壊れているといえるので、裁判でも離婚が認められます。

りこん先生
りこん先生
どのくらい別居期間があれば離婚が認められるかは、ケースによって違ってくるので、法律相談で聞いてみるとよいと思います。ここでは【めやす】を教えますね。

夫婦の両方に離婚の原因がない場合

だいたい5~10年くらい別居をしていると離婚が認められます。

相手に離婚の原因(不倫・DVなど)がある場合

あなたが「離婚したい」と言って裁判をする場合に、相手に不倫やDV、ギャンブル、浪費など、離婚原因があるときは、別居していなかったり、別居期間が短かったりしても離婚が認められます

自分に離婚の原因がある場合

自分が不倫をしたというように、自分に離婚原因があるような場合は、不倫した側が「離婚したい。」と裁判をしてもふつうは離婚は認められません。

しかし、自分の不倫の後に、長い間、別居をしていた場合は、本当に夫婦関係はこわれているといえるので、不倫した側が裁判をしても離婚が認められる場合もあります。

この場合は、10~20年くらい別居している必要があります。

自分が不倫をしたり、借金をしたり、暴力をふるったり…と自分の側だけに離婚原因がある場合に、自分は離婚したいけれど相手は離婚したくないというケースは、本当に離婚しにくいのです。

裁判をしても、離婚が認められる可能性は非常に低いんです。

なので、この場合は、とりあえず別居するとか(10年~20年くらい別居すれば裁判でも離婚が認められる)、「高額な慰謝料を払うので離婚してください。」とお願いするとか、あの手この手で話し合いで相手が離婚に応じてくれるように説得するしかないのです。

*この記事は投稿時の法律や資料に基づいて作成されています。

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