婚姻費用って何?
婚姻費用とは、収入が少ない側が収入の多い側に支払いを求めることができる生活費です。
夫が生活費を支払ってくれない場合に妻が生活費や子育ての費用を請求をするような場合がこれにあたります。
婚姻費用の支払いを請求できる場合
夫婦のうち収入が少ない方(通常は妻)が、生活費を受け取っておらず、生活ができない場合は、収入が多い方(通常は夫)に対して婚姻費用を請求することができます。
夫婦が別居している場合だけでなく、同居している場合も生活費が渡されていなければ婚姻費用を請求することができます。ただし、同居しているのであれば、請求が認められないことも多いです。
婚姻費用に含まれるもの
食費、被服費、住居費、水道光熱費、医療費、生活雑費などです。
夫婦に子どもがあれば、その生活費、教育医療費、習い事の費用なども含まれます。
婚姻費用の請求が認められないケース
自ら別居原因を作り、別居した場合には婚姻費用の請求が認められません。
例えば、不倫や暴力が原因で別居した場合、不倫や暴力を行った側が婚姻費用を請求しても、認められにくかったり、減額されたりします。
自分が夫婦関係を壊しておきながら婚姻費用を請求するのは不当だからです。
ただし、子どもを引き取っている場合に、子どもの生活費や学費などの養育費は、別居の原因を作った側であっても請求することができます。
婚姻費用の支払い期間
いつから支払われる?
現在の裁判所の一般的な考え方では、婚姻費用分担請求が請求された時から認められるとされています。過去にもらえるはずであった婚姻費用をさかのぼって請求することは難しいのです。請求は1日でも早くすることをおすすめします。
いつまで支払われる?
婚姻費用分担請求が終了するのは、離婚が成立した時や、別居を解消して同居をはじめたときです。
婚姻費用の請求方法
話し合いで婚姻費用の額を決めて請求する
話し合いをして婚姻費用の金額を決め、「合意書」を作成したほうが良いです。
合意書は「公正証書」にしておくと役立ちます。
公正証書とは、証拠力の強い公文書のことで、公正役場で公証人に依頼して作成します。
この公正証書に「強制執行認諾条項」(きょうせいしっこうにんだくじょうこう)を入れておくと、相手が不払いを起こしたときに、裁判をしなくてもすぐに給料などの差押えを行うことができます。
内容証明を送って請求する
相手が話し合いに応じず、すでに別居しているような場合、内容証明郵便を送って請求することもできます。
内容証明郵便というのは、どのような内容の文書を誰から誰あてに送ったかということを、郵便局が証明する制度です。大きな郵便局に行って手続きをすれば作成することができます。
参考:内容証明郵便の送り方
なぜ、普通の手紙でなく、内容証明郵便で送った方が良いかというと、いつどのような内容の請求をしたのかという確実な証拠になるからです。
ただし、内容証明郵便を送っただけでは、相手に婚姻費用の支払いを強制することはできません。相手が無視した場合は、調停を申し立てましょう。
婚姻費用分担請求の調停を申し立てる
相手が婚姻費用の支払いに応じない場合、家庭裁判所で婚姻費用分担請求の調停を申し立てましょう。
婚姻費用の分担請求調停の手順
分担請求調停に必要な書類
婚姻費用の分担請求調停の申立てに、必要な書類は以下の通りです。
〇婚姻費用の分担請求調停の申立書
〇夫婦の戸籍謄本
〇夫婦の収入がわかる資料
(夫と妻それぞれの源泉徴収票や確定申告書や給与明細など)
参考:婚姻費用分担請求申立書のダウンロード 婚姻費用分断請求申込書の記入例
婚姻費用分担請求調停にかかる費用
調停にかかる費用はおよそ2,000円です。
〇収入印紙代:1200円
〇切手代:約800円
(家庭裁判所によって額が異なります。裁判所が相手方に書類を郵送するための費用です。)
離婚したい場合は離婚調停と同時に申し立てる
離婚をしたい場合は、離婚調停と婚姻費用分担請求調停は同時に申し立てた方が良いです。
同時に申し立てるメリット
調停の手間が省ける
また調停を同時進行することで調停の回数と期間の短縮ができます。
早く申し立てれば受け取れる婚姻費用の額が大きくなる
婚姻費用分担請求は申し立てた時から認められます。過去の婚姻費用の請求は認められません。
そのため申し立てするのであればなるべく早いタイミングで婚姻費用分担請求を申立て、長期間受け取ることをオススメします。
相手へのプレッシャーになる
離婚を争っている限り、相手方は婚姻費用を負担し続けなければいけないことになります。そのため、早く離婚を成立させるプレッシャーになります。
同時申し立てのデメリット
申立てが無駄になる可能性もあります
調停は限られた時間で話し合いが行われます。そのため、離婚が簡単に合意した場合離婚条件調整の調停が優先され、婚姻費用分担請求の申立てが無駄になることもあります。
離婚成立が遅れる可能性もあります
婚姻費用分担についての話し合いに時間が割かれてしまい、離婚に関する調停が先送りになってしまう可能性もあります。
婚姻費用分担請求調停が不成立となった場合
婚姻費用分担請求が合意に至らず調停が不成立となった場合は、自動的に調停が審判という手続へ移行されます。そして裁判官が審判という形式で婚姻費用の額を決定します。
婚姻費用の金額
夫婦で話し合って決める場合
婚姻費用の金額は、基本的に夫婦が別居前や別居後に話合って決めます。
夫婦の両方が合意すればいくらにしてもかまいません。
婚姻費用分担請求調停で決める場合
話し合いで決められない場合には、家庭裁判所で婚姻費用分担請求調停を申し立て、調停委員に間に入ってもらって取り決めます。
調停委員が目安を示してくれる場合もありますが、調停委員が額を決めるわけではありません。調停は夫婦の合意で成立しますので、夫婦で決めたのであればいくらにしてもかまいません。
審判で決める場合
調停で解決できなければ、審判に移行し、審判官が婚姻費用の金額を決定します。
具体的な金額は下記の婚姻費算定表を基準に決められます。
婚姻費用の具体的な金額(婚姻費用計算表)
婚姻費用の平均月額は6万円
2017年に行われた裁判所の統計によると、婚姻費用分担請求で得られる金額は平均月6万円です。
ただこれはあくまで平均であり、金額は相手や自分の収入によって異なりますので、婚姻費用算定表を確認してみてください。
婚姻費用の計算表と見方
調停に発展した場合、裁判所では、を基準に、具体的な金額を定めています。
ますは、婚姻費用算定表を開いてみてください。
(1)自分のケースにあった表を選ぶ
表はケースごとに分かれているので、まずは自分たち家族の状況に合った表を選びましょう。
婚姻費用の表は夫婦のみと子どもがいる場合に分かれています。
子どもがいる場合も人数や年齢によっても異なるので、正しい表を選択してください。
(2)夫と妻のそれぞれの収入をあてはめる
支払い義務者(婚姻費用を支払う側)の年収と権利者(婚姻費用をもらう側)の年収が交わった部分の金額が婚姻費用の目安です。
年収は、給与所得者は源泉徴収票の「支払金額」、自営業者は確定申告書の「課税される所得金額」に記載された年収の欄を確認してください。
2万円ほど幅がありますが、その範囲内の額が目安になります。
具体例
〇自営業の夫(支払義務者):年収450万円
〇会社員の妻(支払権利者):年収450万円
〇子ども:15歳以上の子ども1人で妻が引き取っている
〇会社員の夫(支払義務者):年収600万円
〇パート勤務の妻(支払権利者):年収200万円
〇子ども:15歳未満の子ども2人で妻が引き取っている