専業主婦やパートの主婦が家を出た場合は、生活できなくなってしまいますので、婚姻費用の請求を活用してください。
1.婚姻費用とは?
夫婦の結婚の費用は、夫婦で分担しなければなりません。
そのため、結婚中は、収入が少ない側が収入の多い側に生活費の支払いを求めることができます。
この費用を「婚姻費用」といいます。
1-1.誰が誰に請求できるの?
婚姻費用は収入が少ない側が収入の多い側に請求することができます。
たとえば、専業主婦やパートの主婦は、夫に婚姻費用を請求することができます。
夫が無職やアルバイト、妻が正社員というように、夫の方が収入が少ない場合は、夫が妻に請求することができます。
1-2.別居中しか請求できないの?
別居中に生活できない人が、相手に婚姻費用を請求することが多いです。
婚姻費用を請求できるのは、別居中だけではありません。
夫婦が同居している場合も生活費が渡されていなければ婚姻費用を請求することができます。ただし、同居しているのであれば、請求が認められないことも多いです。
1-3.婚姻費用に含まれるもの
食費、被服費、住居費、水道光熱費、医療費、生活雑費、交際費、娯楽費などです。
夫婦に子どもがあれば、その生活費、教育医療費、習い事の費用なども含まれます。
2.婚姻費用の請求が認められないケース
自ら別居原因を作り、別居した場合には、収入が少なくても婚姻費用の請求が認められません。
例えば、不倫や暴力が原因で別居した場合、不倫や暴力を行った側が婚姻費用を請求しても、認められにくかったり、減額されたりします。自分が夫婦関係を壊しておきながら婚姻費用を請求するのは不当だからです。
ただし、子どもの生活費や学費などの子どものための費用は、別居の原因を作った側であっても請求することができます。
たとえば、妻が不倫をして夫婦不仲になったために妻が子どもを連れて家を出た場合、妻は自分の生活費を婚姻費用として夫に請求することはできません。ただし、子どもの生活費や教育費用は婚姻費用として夫に請求できます。
3.婚姻費用の支払い期間
3-1.いつから支払われるの?
婚姻費用の請求がされた時から支払われます。
請求した日から前の婚姻費用は請求できないため、婚姻費用は早く請求したほうがよいです。
3-2.婚姻費用はいつまで支払われるの?
離婚が成立したときに、婚姻費用の支払いは終了します。
また、別居をやめて、夫婦で一緒に住み始めたときは、婚姻費用の支払いは終了します。
4.婚姻費用の請求方法
4-1.相手が話し合いに応じてくれる場合
相手が話し合いに応じてくれる場合は、話し合いをして婚姻費用の金額を決めることができます。
この場合、「合意書」という文書を作成したほうが良いです。
合意書は「公正証書(執行認諾文言付き公正証書)」にしておくと相手が婚姻費用の支払いをしない場合は、スムーズに相手の財産を差し押さえて支払いを受けられます(強制執行)。
4-2.内容証明を送って請求する
別居していて、相手が話し合いに応じない場合、内容証明郵便を送って請求することもできます。
内容証明郵便は、「いつどのような内容の請求をしたのか」という証拠になるので、普通の郵便ではなく、内容証明郵便にした方が良いです。
内容証明郵便で請求すると、相手のプレッシャーになって支払ってくれることもあります。
相手が婚姻費用の支払いに応じない場合は、調停を申し立ててください。
4-3.調停の申し込みをする
調停というのは、家庭裁判所の調停室という場所で、調停委員という人を間にはさんで、夫婦で話し合う手続きです。
家庭裁判所で婚姻費用分担請求の調停の申し込みをすることができます。
調停委員は何か命令したりできるわけではないので、夫婦の意見がまとまらなければ、調停は成立しません。
内容証明郵便を送らずに、いきなり調停の申し込みをすることもできます。
離婚は請求しないで「婚姻費用分担請求」の調停を申し立てることもできます。
5.婚姻費用の金額
5-1.夫婦で話し合って決める場合
夫婦で話し合って婚姻費用の金額を決める場合は、夫婦で決めればいくらにしてもかまいません。
5-2.婚姻費用分担請求調停で決める場合
調停は夫婦の合意で成立するので、夫婦で決めたのであればいくらにしてもかまいません。
調停委員が婚姻費用の額の目安を教えてくれる場合もありますが、調停委員が額を決めるわけではありません。
5-3.審判で決める場合
調停で解決できない場合は、調停から自動的に審判という手続に移行し、そこで婚姻費用の金額が決められます。
審判では「婚姻費算定表」をもとに婚姻費用を決めます。
6.婚姻費用の具体的な金額(婚姻費用計算表)
6-1.婚姻費用の平均月額は6万円
2017年に行われた裁判所の統計によると、婚姻費用の金額は平均月6万円です。
この月6万円というのは、平均の金額です。金額は夫婦の収入が子どもの人数などで異なるので、婚姻費用算定表を確認してください。
6-2.具体例
〇自営業の夫(支払義務者):年収450万円
〇会社員の妻(支払権利者):年収450万円
〇子ども:15歳以上の子ども1人で妻が引き取っている
〇会社員の夫(支払義務者):年収600万円
〇パート勤務の妻(支払権利者):年収200万円
〇子ども:15歳未満の子ども2人で妻が引き取っている
7.婚姻費用の請求は弁護士に頼んだ方がいいの?
7-1.弁護士に頼まなくても自分でできます
婚姻費用を相手と話し合って決める場合
弁護士に頼まなくても、自分で相手と話し合って決めることができます。
婚姻費用の金額はネットで「婚姻費用算定ツール」を探して計算すればよいです。
婚姻費用の合意書は、テンプレートに書き込めば簡単に作れます。
これを公証役場にやり方を聞いて、公正証書にしてください。
内容証明郵便を送って相手に請求する場合
この場合もテンプレートをあげているので、自分で作ることができると思います。
調停で請求をする場合も、家庭裁判所で手続のやりかたをくわしく聞きながらやれば、弁護士に頼まなくてもできると思います。
調停をする場合
この場合も、家庭裁判所に行って、調停の手続きのやり方を聞けば、自分でできると思います。
7-2.弁護士に頼んだ方がいい場合
婚姻費用算定ツールで出した額よりも高額な婚姻費を請求したい場合は、弁護士に頼んだ方が良いと思います。
また、婚姻費用の話合いや、内容証明郵便での請求、調停を自分でやるのが難しそうだと思う場合は弁護士に頼んだ方が良いと思います。
8.婚姻費用の分担請求調停の具体的な手続
8-1.調停とは

調停では、家庭裁判所で調停委員に1人ずつ自分の意見を伝え、婚姻費用について話し合って結論を出します。
8-2.離婚せずに婚姻費用の分担請求調停のみをする場合の手続
調停で離婚は請求しないで、婚姻費用の請求だけをする場合(とりあえず、離婚はしない場合)
必要な書類
〇婚姻費用の分担請求調停の申立書
〇夫婦の戸籍謄本
〇収入印紙(1200円)
〇連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって金額が異なります)
〇夫婦の収入がわかる資料
(夫と妻それぞれの源泉徴収票や確定申告書や給与明細など)
参考:婚姻費用分担請求申立書のダウンロード 婚姻費用分断請求申込書の記入例
8-3.離婚したい場合は離婚調停と同時に申し立てる
同時に申し立てるメリット
調停の手間が省ける
調停を同時進行することで調停の回数と期間が短縮できます。
早く申し立てれば受け取れる婚姻費用の額が大きくなる
婚姻費用分担請求は申し立てた時から認められ、過去の婚姻費用の請求は認められません。
そのため、早く婚姻費用分担請求をした方が良いです。
相手が離婚を拒否している場合、プレッシャーになる
離婚を争っている限り、相手方は婚姻費用を負担し続けなければいけないことになります。そのため、早く離婚を成立させるプレッシャーになります。
同時申し立てのデメリット
離婚成立が遅れる可能性がある
婚姻費用分担についての話し合いに時間が割かれてしまい、離婚に関する調停が先送りになってしまう可能性もあります。
8-2.婚姻費用分担請求調停が不成立になった場合
婚姻費用分担請求の調停が不成立となった場合は、自動的に調停が審判という手続へ移行されます。そして、裁判官が審判という形式で婚姻費用の額を決定します。
9.婚姻費用が支払われない場合
決められた婚姻費用を支払わない場合は、強制執行(相手の財産を差し押さえてそこから支払いを受けること)をすることができます。