1.なぜ、証拠集めが必要なの?
裁判所に対して、加害者に保護命令(被害者に近づくことを禁止するように命令or被害者の住んでいる家から出ていくように命令or電話をかけることなどを命令)を出すように申し立てをするときには、DVの証拠がなければなりません。
また、裁判離婚をする場合にも、DVがあったという証拠が必要です。
裁判離婚でなくても、離婚の話し合いをするときや、相談窓口にDVの相談をするときにも、本当にDVがあったことを明らかにするために、DVの証拠があると、よいでしょう。
2.何が証拠になるの?
裁判離婚をするための証拠については、身体的暴力だけではなく精神的暴力・性的暴力・経済的暴力・社会的暴力の証拠も含みます。
2-1.けがや傷の写真
けがや傷の写真を撮る場合は、誰の写真かわかるように、傷の写真だけでなく、誰の傷かわかるように顔と傷がいっしょに写っているいる写真も撮りましょう。
また、いつの写真かわかるようにその日の新聞やテレビなども写すようにするとよいです。
2-2.けがや傷で病院に行った際の診断書
診断書を作成してもらう際には、きちんとDVが原因であることを意思に伝えましょう。医師によっては診断書に「DVによる傷」と記載してもらえることもあります。
ただし、DVの現場を見ていない医師がその傷がDVによって生じたものであると判断することは難しいので、傷の原因を書いてもらえないことも多いです。
2-3.精神科・心療内科の診断書
精神的暴力の場合だけでなく、身体的暴力を行われた場合も、それが原因で精神的な病気になった場合は、DVの証拠となります。
この場合も、書いてもらえるなら「DVによって生じた精神的な病気」であるということを記載してもらいましょう。
2-4.加害者が壊した物の写真・動画
加害者が壊した家財道具、穴が開いた壁などがあれば、加害者が暴れたという証拠になるので、写真や動画で撮影しておきましょう。
2-5.DVをしている動画や音声
ビデオやボイスレコーダー、スマホの録音・録画機能を使って、相手の暴力・暴言を隠し撮りしておけば、有力な証拠になります。
ただ、隠し撮りが相手に見つかった場合、さらにDVが行われる可能性があるので、気を付けてださい。
2-6.加害者からのLINEやメール、電話の録音
相手の言動からDVがわかる場合は、LINEやメールのスクショ(送信取り消しなどが行われる場合があるので、念のためにスクショもしておきましょう)、相手からの電話の録音などをしておきましょう。
2-7.どのようなDVが行われたのか記載した日記やメモ
相手からどのようなDVが行われたのかをその都度、日記やメモに記載していた場合は、それも証拠となります。
PCやスマホでの日記は、後で簡単に書き変えられるので、証拠として弱いです。
できれば、その都度、手書きでメモしておきましょう。
2-8.配偶者暴力支援センターや警察に相談した時の証明書
保護命令を裁判所に申し立てるには、申し立ての前に配偶者暴力等支援センターや警察署への事前相談が必要です。
そのため、事前に相談した場合は、その証明書を保管しておいてください。