1.DVを原因とする離婚
1-1.裁判離婚の場合は、離婚原因があると認められることが必要
離婚には、大きく分けて3つの種類があります。
①協議離婚
夫婦で話し合って、離婚届を提出し成立する離婚
②調停離婚
家庭裁判所で、調停委員という人に夫婦の間に入ってもらって、夫婦で話し合って成立する離婚
③裁判離婚
夫婦の話し合いがまとまらない場合に裁判で成立する離婚
協議離婚や、調停離婚は夫婦で話し合って、お互いが離婚をすると決めれば離婚は成立します。ですから、離婚原因がなくても、お互いが納得すれば離婚できます。
しかし、夫婦の一方が離婚したくない場合に、裁判で離婚が成立するためには、裁判所に「離婚原因(離婚事由)がある」と認めてもらわなければなりません。
2-2.DVは裁判で離婚原因になるの?
裁判で離婚が認められるには、裁判官が「離婚の原因がある」と認めてもらうことができます。
裁判でDVがあったことを証明できれば、離婚が認められます。
2-3.DVを理由とする離婚で気を付ける点
離婚を切り出す前に別居しましょう
暴力をふるうような夫(妻)の場合、離婚を切り出したとたんにさらに暴力を振るわれる場合が多いです。そのため、まずは、離婚よりも暴力から逃げることを優先しましょう。
緊急性がある場合は、一時保護を利用できます。また、お住いの場所によってはDVを受けている被害者は県営住宅や市営住宅に優先的に入居させてもらえる場合もあります。
協議離婚をする場合は、弁護士に間に入ってもらいましょう
あなたと夫(妻)が直接、離婚について話し合うのは、危険なので弁護士に間に入ってもらうようにした方が良いです。
収入(夫婦の収入の合計ではなく、あなただけの収入です)と所有財産が少ない人については、無料の法律相談を受けられ、また、安く弁護士に依頼でき弁護士費用も借りることができます。
離婚調停を行う場合も弁護士に頼むことが望ましいです
調停離婚とは、家庭裁判所の調停室という部屋で、調停委員という人に夫婦の間に入ってもらって、夫婦で話し合って成立する離婚をさします。
通常の離婚調停では、夫婦が1人ずつ交代で調停室に呼び出されて、調停委員に自分の意見を伝えます。この場合、調停室は1人ずつ入室しますが、調停室に入る前に顔をあわせてしまう可能性があります。
そこで、DVの場合は、あらかじめ調停を行う裁判所に、DVをされていることを伝えれば、全く顔を合わせないようにしてもらうことができます。
具体的には、裁判所に行く時間や帰る時間を相手とずらしてもらう、夫と妻が別々の部屋にいて、そこに調停委員が入るようにして、廊下などでも顔を合わせないようにするといったことをしてもらえます。
なので、調停離婚をする場合は、弁護士に頼まなくてもお互いに顔を合わせないで離婚をすることができます。(調停離婚は弁護士に頼まなくても法律の素人でもすることができます。)
ただ、弁護士に依頼したほうが、加害者に「連絡をするときは私ではなく弁護士にしてください。」ということができるので、相手からの接触を避けることができます。
離婚裁判をする場合は、弁護士に依頼しましょう
調停でも離婚が成立しない場合、離婚裁判を行うことになります。
裁判は法律の知識がないとできないので、弁護士に頼んだ方が良いです。
2.DVを理由に慰謝料請求・損害賠償請求ができる!
慰謝料というのは、精神的な苦痛を味わったことに対する損害賠償請求金です。
DVそのものによる精神的苦痛と、離婚をすることになったことによる精神的な苦痛が生じるため、慰謝料を請求することができるのです。
また、けがの治療費などについても、損害賠償請求をすることができます。