りこん先生
婚姻費用とは、収入が少ない側が収入の多い側に支払いを求めることができる生活費や子育ての費用です。
婚姻中から離婚成立まで(あるいは別居解消までの間の)の婚姻費用を請求することができます。
たとえば、妻が専業主婦で夫が生活費を支払ってくれない場合に、妻は「婚姻費用」として、生活費や子育ての費用を請求をすることができます。
婚姻中から離婚成立まで(あるいは別居解消までの間の)の婚姻費用を請求することができます。
たとえば、妻が専業主婦で夫が生活費を支払ってくれない場合に、妻は「婚姻費用」として、生活費や子育ての費用を請求をすることができます。
1.夫婦で話し合って決める場合の婚姻費用の金額
夫婦で話し合って婚姻費用の金額を決める場合は、夫婦で決めればいくらにしてもかまいません。
2.調停で決める場合の婚姻費用の金額
調停は夫婦の合意で成立するので、夫婦で決めたのであればいくらにしてもかまいません。
調停委員が婚姻費用の額の目安を教えてくれる場合もありますが、調停委員が額を決めるわけではありません。
3.審判で決める場合の婚姻費用の金額
調停で解決できない場合は、調停から自動的に審判という手続に移行し、そこで婚姻費用の金額が決められます。
審判では「婚姻費算定表」をもとに婚姻費用を決めます。
家庭裁判所はでは、夫婦の収入が子どもの人数などに応じて婚姻費用を算出する「婚姻費用算定表」を用意しているよ。
話し合って婚姻費用の額を決める場合や、調停で婚姻費用の額を決める場合も、婚姻費用算定表を参考にして、いくらが良いのかを話し合うことが多いです。
4.婚姻費用の具体的な金額(婚姻費用計算表)
4-1.婚姻費用の平均月額は6万円
2017年に行われた裁判所の統計によると、婚姻費用の金額は平均月6万円です。
この月6万円というのは、平均の金額です。金額は夫婦の収入が子どもの人数などで異なるので、婚姻費用算定表を確認してください。
夫婦の収入や子どもの人数・年齢を婚姻費用算定表に当てはめると婚姻費用がいくらになるのかを計算できる「婚姻費用計算ツール」がネットにあるので、検索してみてください。
4-2.具体例
〇自営業の夫(支払義務者):年収450万円
〇会社員の妻(支払権利者):年収450万円
〇子ども:15歳以上の子ども1人で妻が引き取っている
〇会社員の夫(支払義務者):年収600万円
〇パート勤務の妻(支払権利者):年収200万円
〇子ども:15歳未満の子ども2人で妻が引き取っている
*この記事は投稿時の法律や資料に基づいて作成されています。