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new財産分与とは?離婚する夫婦の財産をどう分ける?

1.財産分与とは?

財産分与とは、結婚中に夫婦で協力して作り上げた財産を、離婚のときに分け合うことをいいます。

2.財産分与の割合

裁判で財産分与の割合が決められる場合、原則として、夫と妻がそれぞれ2分の1ずつになります。

夫が働いて、妻が専業主婦の場合でも2分の1ずつです。妻も家事や育児をすることによって、夫の仕事を支えたのですから、夫婦の財産を築くのに役立っているといえるからです。

ただし、常に2分の1となるわけではありません。

夫婦の財産を築くのに、夫と妻がそれぞれどの程度、役立っているのかという点を考慮して決めていくことになります。

例えば、夫婦共働きで、夫も妻も同じ程度の月給をもらっていたにもかかわらず、妻が家事・育児全般を1人で行っていた場合には、妻に多く財産分与が行われる可能性があります。

りこん先生
りこん先生

自分が離婚の原因を作った場合も、財産分与を請求することができます

財産分与は、2人の財産を分ける制度だから、離婚の責任があるかどうかは関係ありません。

例えば、妻の不倫が原因で離婚する場合も、妻は原則として2分の1の財産分与を請求することができます。

3.どの財産が財産分与の対象となるの?

3-1.財産分与の対象となるもの=共有財産

離婚をする際に財産分与の対象となるのは、夫婦が結婚の期間中に協力して手に入れた一切の財産です。これを「共有財産」といいます。

共有財産かどうかの判断は、財産の名義で決まるのではありません。

例えば、結婚中に貯めたお金で買った家は共有財産です。夫と名前で登記していたとしても、夫婦が結婚中に夫婦が協力して得た財産といえるからです。

3-2.いつ手に入れた財産が共有財産?

結婚中に手に入れた財産は、原則として共有財産であり、財産分与の対象になります。

ただし、離婚前であっても、別居中に手に入れた財産については、財産分与の対象にはならないと考えられています。これは別居中に手に入れた財産は、結婚していても夫婦が協力して得た財産とはいえないからです。

ただし、この「別居」は夫婦関係が壊れたために別居している場合に限ります。夫婦関係は良好ですが、単身赴任などで別居している場合はこれにあてはまりません。

3-3.財産分与の対象となる共有財産の例

りこん先生
りこん先生
預金の名義、登記の名義、売買契約書の買主の名前などが、夫あるいは妻の1人のものでも、結婚期間中(離婚前に別居していた場合は、別居期間を除く)に築いた財産なら共有財産に当たり、財産分与の対象となります。

・現金
・預貯金
・有価証券(株式・国債など)、投資信託
・不動産(土地・建物など)
・家具・電化製品
・自動車
・金銭的価値の高い品物(骨董品・絵画などの美術品・宝石・着物など)
・ゴルフ会員権など
・保険料(自動車・生命・損害・学資保険など)
・退職金
・年金

3-4.財産分与の対象とならない財産

結婚前から夫あるいは妻が所有していた財産

結婚前に貯めた貯金や、結婚前に買った不動産などは財産分与の対象になりません。

共有財産は結婚中に手に入れた財産でなければならないからです。

相続によって得た財産

相続によって得た財産は、結婚前の相続でも結婚中の相続でも財産分与の対象になりません。

夫婦の協力とは無関係に取得した財産だからです。

夫や妻が自分だけで使っている物(洋服やバッグなど)

夫婦の財産とは言えないので、財産分与の対象となりません。

離婚を前提とした別居中に手に入れた財産

この時点では夫婦関係は壊れているので、夫婦が協力して得た財産とはいえないため、財産分与の対象にはなりません。

ただし、単身赴任などで別居している場合はこれにあてはまりません。

*この記事は投稿時の法律や資料に基づいて作成されています。

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