1.不倫の証拠がないと、こんな時に後悔する!
□不倫をした夫が離婚をしたくない場合は、不倫の証拠を集めて不倫を証明しないと、離婚ができないことがあります。
□不倫の証拠を集めて不倫を証明しないと、不倫をした夫に慰謝料を請求できない可能性があります。
□不倫の証拠を集めて不倫を証明しないと、不倫相手に慰謝料を請求できない可能性があります。
2.離婚の成立や慰謝料請求に不倫(不貞行為)の証拠は必要?
2-1.裁判で離婚を請求する場合や慰謝料を請求する場合
夫が不倫(不貞行為)をしたという証拠がなければ、不倫(不貞行為)を原因とする離婚も、不倫(不貞行為)による慰謝料請求も認められにくいです。
2-2.話し合いで離婚をする場合や、慰謝料を請求する場合
不倫(不貞行為)の証拠がなくても、相手が不倫(不貞行為)を認めなくても、夫婦で離婚をすることに合意すれば、離婚は成立します。
また、不倫(不貞行為)の証拠がなくても、相手が不倫(不貞行為)を認めなくても、「〇〇円の慰謝料を払います」と決めれば、その金額を支払うことになります。
なので、協議離婚や調停離婚ができそうな場合であっても、きちんと不倫の証拠を集めておきましょう。
3.何が不倫(不貞行為)の証拠になるの?
不倫(不貞行為)の証拠は「夫と不倫相手の肉体関係を証明できるもの」が必要です。
ただ、はっきり肉体関係を証明できない証拠でも、複数を組み合わせれば、不倫関係があったと証明できます。
また、証拠を多く集めれば、長期間、何回も肉体関係があったことがわかるため、離婚しやすいですし、慰謝料も高くなりやすいです。
そのため、決定的な証拠はもちろん、それだけでは弱い証拠であっても、なるべく多くの証拠を集めるようにしましょう。
先に不倫について問い詰めると、否定されて、証拠を隠されてしまいます。
こっそり、証拠を集めていきましょう。
3-1.不倫相手とのメールやLINE・電話のやりとり
不倫相手とのメールやLINEのやりとりなどに、一緒に泊りがけの旅行をしたことや、ラブホテルに行ったこと、性行為をしたことなど、肉体関係があることがわかる記載がある場合は決定的な証拠になります。
そのような電話を録音した場合も証拠になります。
一緒に食事をした、デートをしたという記載は、それだけでは肉体関係があるという証拠になりません。しかし、親しい関係があることがわかるメールやLINEのやりとりは積み重ねれば証拠となるので、とにかく集めましょう。
3-2.写真・動画
性行為をしている写真や動画は肉体関係があるという決定的な証拠になります。
ホテルの部屋のなかで2人で撮った写真や、ホテルに2人で入る写真などがある場合、肉体関係があると認められやすいです。
しかし、単に2人でデートしている写真などは、それだけでは肉体関係があるとは言えません。ただ、そのような証拠も集めましょう。
3-3.ホテルの領収書やポイントカード
ラブホテルの領収書やポイントカードは肉体関係があったという証拠となります。
ビジネスホテルやシティホテルの領収証は、それがダブルルームやツインルームでも1人で泊まることはあり得るので、それだけでは決定的な証拠になりにくいです。
3-4.クレジットカードの利用明細や領収証
ホテルの明細や領収証などは2人で宿泊したという証拠になる場合もあります。
ただし、レストランの領収書などのデートの証拠や、プレゼントの明細などは、それだけでは肉体関係があったことの証拠となりにくいですが、証拠として集めていきましょう。
3-5.関係があったことを認める発言の録音
夫や、不倫相手と、不倫について話をする場合には、ボイスレコーダーやスマホの録音機能などで、きちんと録音しておきましょう。
夫や不倫相手から「〇月〇日、私は〇〇と肉体関係を持ちました」という発言が録音できれば、決定的な証拠になります。
単に、「浮気した」「不倫した」という言葉だけでは、プラトニックな関係である可能性もあるので、「肉体関係があった」ということを発言させるようにしましょう。
3-6.肉体関係があったことを認める文書
夫が記載する場合
〇年〇月〇日に、私は〇〇(不倫相手の名前)と肉体関係を持ちました。
□年□月□日(この文書を作成した日)
□□□□(不倫をした夫の署名)
不倫相手が記載する場合
〇年〇月〇日に、私は〇〇(夫の名前)と肉体関係を持ちました。
□年□月□日(この文書を作成した日)
□□□□(不倫相手の署名)
夫でも不倫相手でもどちらでもかまいませんが、このような文書を作成させれば、決定的な証拠になります。
この文書にはこのほかに謝罪の文言や二度としないという文言を入れるなどして、付け足してもかまいません。
ポイントは肉体関係があったことを認める点ですので、ただ、「不倫した」「浮気をした」というだけでは不十分です。
うまくいけば、決定的な証拠が作れますよ!
3-7.手帳・スケジュール帳・日記・SNS
手帳・スケジュール帳・日記・SNSなどに、肉体関係がわかるような記載があれば、決定的な証拠となりますが、日帰りのデートの記載などでも、積み重ねれば証拠となります。
3-8.不倫相手の妊娠がわかる証拠
胎児のエコー写真や産婦人科の診療報酬明細書など、不倫相手の妊娠や堕胎がわかる資料は決定的な証拠になります。
3-9.の履歴・交通ICカードの記録・GPS記録
夫(妻)のカーナビの履歴・交通ICカードの利用履歴・GPS記録などから「しょっちゅう不倫相手の家に行っている」ことや、ホテルに行っていることがわかる場合は、その履歴が証拠になります。
3-10.相手からもらったプレゼント
相手から不自然に高額な物をもらっていたら、不倫の証拠になる可能性があります。
3-11.第三者の証言
不倫の現場を見た人や、不倫関係にあることを知っている人の証言は不倫の証拠になります。
3-12.あなたのうつ病などの診断書
不倫の証拠ではありませんが、夫の不倫が原因であなたがうつ病などの精神的な病気になった場合は、必ず診断書をとっておいてください。
診断書があれば、慰謝料が増額されやすいからです。
4.証拠の集め方
4-1.録音・撮影
不倫についての話し合いをする際には、スマホやボイスレコーダーでの録音や、隠しカメラでの撮影をしておくとよいと思います。肉体関係を認める発言をした場合、決定的な証拠になります。
また、不倫相手が自宅に来そうな場合は、自宅に隠しカメラなどを設置しておくことも考えられます。
ただし、不倫相手の家に侵入して、証拠を集めることは住居侵入罪という犯罪なので気を付けてください。
4-2.不倫関係がわかる写真やメールやLINEの撮影
不倫関係がわかる写真やメールやLINEのやり取りがあった場合は、自分のスマホやカメラで撮影しておきましょう。
また、肉体関係があることが直接わかる言葉がなかったとしても、親しいやり取りが何度もなされていれば、不倫関係にあると認められることもありますから、やりとりはなるべく多く撮影しておきましょう。
言葉だけを撮影すると、「自分のLINE(メール)ではない」と否定されてしまうので、スマホ全体をとるようにしてください。いつのやり取りかわかるように、やりとりの日時も撮影してください。
相手のスマホを操作して中の写真やメールを開いているところをビデオ撮影するのもよいと思います。そうすれば、すべての写真やメールが相手のスマホに入っていたことが良くわかると思います。
撮影したデータはなくさないように、バックアップを取っておいてください。
相手のスマホを操作してデーターを自分のスマホに転送したりするのは、相手に気づかれる恐れがあるのでやめた方が良いでしょう。
また、相手のスマホに「浮気発見アプリ」など入れておくのは、犯罪になる可能性が高いのでやめましょう。
4-3.書類のコピー
相手の手帳や日記、クレジットカードの明細など、証拠となる書類は持ち出すと相手に気づかれてしまう恐れがあります。
なので、現物を証拠とするのではなく、コピーをとって保管するようにしてください。
5.探偵や興信所に依頼すべき?
調査員の人数などにもよりますが、一般的に探偵や興信所に調査を依頼すると、浮気をしているかどうか調査するだけの簡単な内容であれば10~20万円程度かかります。
一般的に裁判で使えるような証拠を集める場合は30~70万円程度のかかるといわれています。
したがって、料金と効果を考えて、依頼するようにしてください。