1.慰謝料とは?
慰謝料というのは、精神的な苦痛を味わったことに対する損害賠償請求金です。
相手の不倫(不貞行為)で離婚をする場合、精神的な苦痛を味わったといえるため慰謝料を請求できますし、離婚しなくても相手の不倫(不貞行為)があれば精神的な苦痛を味わったといえるため、慰謝料を請求することができます。
2.誰に慰謝料請求ができるの?
不倫をした夫と、不倫相手の両方に慰謝料を請求することができます。
また、夫だけ、不倫相手だけに慰謝料を請求することができます。
裁判で慰謝料を請求する場合、夫(妻)と不倫相手の両方に慰謝料請求をすることができまずが、夫(妻)から、一般的な額の慰謝料が支払われた場合は、それで充分であるとして、さらに不倫相手への慰謝料請求は認められないことが多いです。
逆に、不倫相手から一般的な額の慰謝料が支払われた場合は、それ以上、夫(妻)への慰謝料請求は認められないことが多いです。
不倫をした夫(妻)と不倫相手の両方からお金をもらいたい場合は、不倫相手には慰謝料請求を、夫(妻)へは財産分与で財産をしっかりもらうという方法をとるといいですよ。
協議離婚・調停離婚の場合は、お互いの意思が重要なので、お互いに慰謝料の支払いをすると決めれば、いくらの慰謝料の約束をしてもかまいません。
なので、不倫をした夫と妻が話し合って高額な慰謝料の取り決めをし、妻と不倫相手が話し合って高額な慰謝料の取り決めをした場合、その取り決め通り、妻は夫と不倫相手の両方から高額な慰謝料をもらえることになります。
3.既婚者だと知らないで付き合っていた不倫相手にも慰謝料請求ができるの?
不倫相手が、夫を独身だと思って付き合っていた場合には、不倫相手には慰謝料請求はできません。この場合の不倫相手は加害者だと言えないからです。
もちろん、独身のふりをしていた夫には、慰謝料請求はできます。
4.別居中に不倫をした場合、慰謝料請求はできるの?
夫婦関係がこわれて別居している間にに不倫をした場合は、夫にも不倫相手にも、不倫を理由とした慰謝料請求はできません。
すでに夫婦関係が壊れているなら、そのあとに不倫をされても、精神的苦痛は生じないと考えられるからです。
慰謝料については、【徹底解説】離婚の慰謝料はいくらもらえる?どうやって請求するの? を参考にしてね
*この記事は投稿時の法律や資料に基づいて作成されています。