1.お互いに話し合って慰謝料の額を決める場合
協議離婚や調停離婚で慰謝料を決める場合、お互い決めた金額なら、いくらにしてもかまいません。
金額でもめた場合は、同じようなケースで裁判では通常いくらの慰謝料が認められるかを目安にするといいですよ。
2.裁判で慰謝料を請求して金額が決められる場合
慰謝料の金額に明確な基準はなく、さまざまな事情を考慮して、決まります。裁判所は、過去の似たようなケースの判例などを参考に金額を決めます。
2-1.裁判の場合の夫への不倫の慰謝料の目安
*ケースによって異なるのであくまでも目安です。
不倫はあったが離婚しない場合=数十万円~100万円
離婚をしない場合でも、不倫をされれば精神的な苦痛が生じるので、不倫をした夫に慰謝料を請求することができます。
不倫が原因で離婚する場合=100万円~300万円
不倫が原因で離婚する場合は、離婚しない場合よりも精神的な苦痛が大きいといえますから、慰謝料の額は大きくなります。
2-2.裁判の場合の慰謝料の金額に影響すること
慰謝料の金額は、様々な事情で変わってきます。
〇結婚の期間が長いと増額される
結婚の期間が長いほど、不倫により夫婦関係を壊した場合の慰謝料は増額されます。
〇不倫前の夫婦関係円満だと増額される
不倫前の夫婦関係が円満だった場合、それを壊した場合の慰謝料は増額されます。
不倫前から、すでに、夫婦関係が良くなかった場合は、慰謝料は減額されますし、夫婦関係が壊れて別居した後に不倫した場合は、慰謝料請求自体が認められにくいです。
〇自分も落ち度がある場合は減額される
自分も過去に不倫をしていた、DVをしていたなど、相手が不倫をするようになった原因が自分自身にもある場合は、慰謝料は減額されやすいです。
〇不倫の期間が長い場合、回数が多い場合は増額される
不倫の期間が10年以上など長期間の場合は,慰謝料の増額されやすいです。
〇不倫を認めない場合は増額される
不倫の証拠があり、不倫があったと認められるにもかかわらず、夫が不倫を認めない場合は、悪質であるといえるため慰謝料が増額されやすいです。
〇もう不倫をしないという約束をしていたのに違反した場合は、増額される
以前も不倫をして、二度としないと約束をしていたにもかかわらず、ふたたび不倫した場合は、悪質であるため、慰謝料が増額されやすいです。
〇不倫相手が子どもを妊娠した場合、増額される
夫と不倫相手との間に子どもができた場合、精神的な苦痛は大きいので、慰謝料は増額されやすいです。
〇自分が精神的苦痛を受けたという証拠がある場合は、増額される
不倫によるショックでうつ病になった場合などに、その証拠(診断書など)があると、増額されやすいです。
〇夫婦間に子どもがいる場合の方が増額される
夫婦間に子どもがいる場合は、夫婦関係が壊れたことによる影響が大きいですし、離婚による精神的な苦痛も大きいため、増額されやすいです。
〇不倫相手への慰謝料請求の場合
既婚者だと知らずに不倫相手が肉体関係を持った場合は、不倫相手には慰謝料を請求することはできません。この場合は、もちろん、夫には慰謝料請求ができます。
逆に、既婚者と知りながら家庭を壊すつもりで肉体関係をもった場合は、行為が悪質であるため、不倫相手への慰謝料は増額されやすいです。
不倫相手が謝罪していたり、社会的制裁(退職など)を受けていたりする場合は,慰謝料が減額されることがあります。