1.なぜ、証拠が必要なの?
1-1.離婚が裁判になった場合は証拠が必要!
離婚するかしないかでもめた場合や、不倫の慰謝料請求でもめた場合に、話し合いで解決できなければ、最後は裁判で決めることになります。
その場合は、裁判で不倫の証拠を出して、裁判官に「不倫があった」と認めさせることが必要です。

1-2.話し合いの場合も、証拠があれば有利
話し合いで離婚をする(協議離婚・調停離婚)場合は、不倫の証拠がなくても夫婦が離婚すると決めれば離婚できます。
また、話し合いで慰謝料を決める場合は、不倫の証拠がなくても「〇〇円の不倫の慰謝料を払います。」と決めればそれで大丈夫です。
でも、離婚するかしないか、慰謝料を払うか、払うとしてもいくら払うかでもめた場合は、不倫の証拠を突きつければ相手が降参しやすいです。
「あなたの不倫が原因で離婚したい!」という前に、こっそり証拠を集めておきましょう。

2.どんな証拠が必要なの?
裁判で裁判官に「不倫があった」と認めてもらいためには、肉体関係があったことがわかる証拠が必要です。
証拠が多ければ多いほど、長期間、何回も不倫していることになりますから、不倫が悪質だった判断されます。なので、できるだけ多くの証拠を集めましょう。
3.いつから証拠を集め始めればいいの?
「だんなが不倫してるかも?」と疑いはじめたら、すぐにこっそり証拠を集め始めましょう。
「不倫してるでしょ?」と問い詰めてしまうと、証拠を隠されてしまいますよ。
4.不倫の証拠チェックリスト
ただし、一発で肉体関係があることがわかるような証拠でなくても、恋愛関係にあることがわかるような証拠がたくさんあれば、「不倫した」と認められやすいです。
また、裁判をしない場合でも、たくさん不倫の証拠があれば、相手が降参しやすいです。
△はそれだけでは肉体関係は認められにくい証拠です。ただ、△の証拠も多く集めれば裁判で肉体関係=不倫があったと認められます。
写真・動画
◎性行為をしている写真や動画
2人が裸の動画や写真・動画、2人がベッドにいる写真・動画は一発OKの強力な証拠です。
◎ラブホテルに2人で入る写真・動画・ラブホテルの中に2人でいる写真・動画
一発OKの強力な証拠です。
△ビジネスホテル・シティホテルに入る写真・動画
ビジネスホテル・シティホテルは、一緒に入っていても別室に泊まったと言い訳ができてしまいます。なので、△の証拠を数多く集めましょう。
△単に2人でデートしているだけの写真・動画
それだけでは肉体関係があるとは言えません。なので、△の証拠を数多く集めましょう。
メール・LINE・電話のスクショ・録音
◎肉体関係があることがわかるメール・LINE・電話
不倫相手とのメールやLINEのやりとりなどに、一緒に泊りがけの旅行をしたことや、ラブホテルに行ったこと、性行為をしたことなど、肉体関係があることがわかる記載がある場合は決定的な証拠になります。
そのような電話を録音した場合も証拠になります。
△単にデートをしたというメール・LINE・電話
それだけでは肉体関係があるという証拠になりません。しかし、親しい関係があることがわかるメールやLINEのやりとりは積み重ねれば証拠となるので、とにかく集めましょう。
領収書・クレジットカードの明細
◎ラブホテルの領収書やポイントカード
肉体関係があったという決定的な証拠となります。
△ビジネスホテル・シティホテルの領収証
それがダブルルームやツインルームでも1人で泊まることはあり得るので、それだけでは決定的な証拠になりにくいです。
△レストランの領収書などのデートの証拠や、プレゼントの明細
それだけでは肉体関係があったことの証拠となりにくいですが、証拠として集めていきましょう。
夫や不倫相手の発言の録音・動画
◎夫や不倫相手が肉体関係があったことを認める発言の録音
夫や、不倫相手と、不倫について話をする場合には、ボイスレコーダーやスマホの録音機能などで、きちんと録音しておきましょう。
夫や不倫相手から「〇年〇月〇日、私は〇〇と肉体関係を持ちました」という発言が録音できれば、決定的な証拠になります。
単に、「浮気した」「不倫した」という言葉だけでは、プラトニックな関係である可能性もあるので、「肉体関係があった」ということを発言させるようにしましょう。
◎肉体関係があったことを認める文書
夫が書く場合場合
〇年〇月〇日に、私は〇〇(不倫相手の名前)と肉体関係を持ちました。
□年□月□日(この文書を作成した日)
□□□□(不倫をした夫(妻)の署名)
不倫相手が書く場合
〇年〇月〇日に、私は〇〇(夫(妻)の名前)と肉体関係を持ちました。
□年□月□日(この文書を作成した日)
□□□□(不倫相手の署名)
夫でも不倫相手でもどちらでもかまいませんが、このような文書を作成させれば、決定的な証拠になります。
ポイントは肉体関係があったことを認める点ですので、ただ、「不倫した」「浮気をした」というだけでは不十分です。
もちろん、慰謝料請求をしようとしていることなど、自分に不利になることは言いません。
うまくいけば、決定的な証拠が作れますよ!
手帳・スケジュール帳・日記・SNS
◎手帳・スケジュール帳・日記・SNS(Twitter、Instagram、Facebook、LINE)などの、肉体関係がわかるような記載
決定的な証拠となります。
△単なるデートの記載
それだけでは肉体関係があった証拠になりませんが、積み重ねれば証拠となります。
不倫相手の妊娠がわかる証拠
◎胎児のエコー写真や産婦人科の診療報酬明細書など
不倫相手の妊娠や堕胎がわかる資料は決定的な証拠になります。
カーナビの履歴・交通ICカードの記録・GPS記録
◎夫(妻)のカーナビの履歴・交通ICカードの利用履歴・GPS記録などから「しょっちゅう不倫相手の家に行っている」ことや、ラブホテルに行っていることがわかる場合
これらの履歴は決定的な証拠になります。
相手からもらったプレゼント
△相手から不自然に高額な物をもらっていた場合
他の証拠とあわせれば、不倫の証拠になる可能性があります。
他の証言の録音・録画・不倫していることを書いてもらった書類
◎信頼できる人や大勢の人がが不倫の現場を見た場合や不倫関係にあることを知っている場合
その人(人達)の証言の録音・録画・不倫していることを書いてもらった書類も証拠になります
あなたのうつ病などの診断書
◎不倫の証拠ではありませんが、夫(妻)の不倫が原因であなたがうつ病などの精神的な病気になった場合は、必ず診断書をとっておいてください。
5.不倫の証拠の集め方
5-1.不倫の話合いをするときは録音・撮影をする
不倫についての話し合いをする際には、スマホやボイスレコーダーでの録音や、隠しカメラでの撮影をしておくとよいと思います。肉体関係を認める発言をした場合、決定的な証拠になります。
また、不倫相手が自宅に来そうな場合は、自宅に隠しカメラなどを設置しておいくとよいと思います。
ただし、不倫相手の家に侵入して、証拠を集めることは住居侵入罪という犯罪なので気を付けてください。
5-2.証拠の撮影方法
不倫関係がわかる写真やメールやLINEのやり取りがあった場合は、自分のスマホやカメラで撮影しておきましょう。
また、肉体関係があることが直接わかる言葉がなかったとしても、親しいやり取りが何度もなされていれば、不倫関係にあると認められることもありますから、やりとりはなるべく多く撮影しておきましょう。
言葉だけを撮影すると、「自分のLINE(メール)ではない」と否定されてしまうので、スマホ全体をとるようにしてください。いつのやり取りかわかるように、やりとりの日時も撮影してください。
相手のスマホを操作して中の写真やメールを開いているところをビデオ撮影するのもよいと思います。そうすれば、すべての写真やメールが相手のスマホに入っていたことが良くわかると思います。
撮影したデータはなくさないように、バックアップを取っておいてください。
相手のスマホを操作してデーターを自分のスマホに転送したりするのは、相手に気づかれる恐れがあるのでやめた方が良いでしょう。
また、夫のスマホに「浮気発見アプリ」など入れておくのは、犯罪になる可能性が高いのでやめましょう。
5-3.書類はこっそりコピーして返しておく
相手の手帳や日記、クレジットカードの明細など、証拠となる書類は持ち出すと相手に気づかれてしまう恐れがあります。
なので、現物を証拠とするのではなく、コピーをとって保管するようにしてください。
6.探偵や興信所に依頼すべき?
調査員の人数などにもよりますが、一般的に探偵や興信所に調査を依頼すると、浮気をしているかどうか調査するだけの簡単な内容であれば10~20万円程度かかります。
一般的に裁判で使えるような証拠を集める場合は30~70万円程度のかかるといわれています。
したがって、料金と効果を考えて、依頼するようにしてください。