1.離婚の際に慰謝料を請求する方法
離婚の方法(協議離婚・調停離婚・裁判離婚)などで、慰謝料を請求する手続きが異なります。
【離婚の種類】
- 協議離婚(きょうぎ・りこん)
…夫婦で話し合って「離婚をします。」と決めて、離婚届を出す離婚の方法。 - 調停離婚(ちょうてい・りこん)
…家庭裁判所で、調停委員という男女2人の人に間に入ってもらって、夫婦で話し合いを行う離婚の方法。夫婦で「離婚します。」と決めないと調停離婚はできない。 - 裁判離婚(さいばん・りこん)
…夫婦の話合いがまとまらないので、協議離婚も調停離婚もできない場合におこなう裁判で離婚。裁判官が、離婚するかしないか決定する。
1-1.協議離婚を行う際に慰謝料も請求する方法
協議離婚を行う際に慰謝料も請求する場合は、離婚の話し合いの中で慰謝料の金額も決めます。
慰謝料の額については、法律上の決まりはないので、金額・支払方法・支払期限などについて夫婦で自由に決めることができます。
その際に、決めたことは、離婚協議書を作成し、公正証書にしたほうがよいです。
1-2.調停離婚を行う際に慰謝料も請求する方法
協議離婚がまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
調停離婚も夫婦で話し合って離婚を決めるので、金額・支払方法・支払期限などについて夫婦で自由に決めることができます。
1-3.裁判離婚(離婚裁判)で慰謝料を請求する場合
調停でも解決ができない場合は、離婚裁判の際に慰謝料を請求することもできます。
裁判の場合は、裁判官が慰謝料を支払うべきか、支払うならその額を決めます。
2.離婚手続きとは分けて慰謝料を請求する方法
しかし、先に離婚が成立させてしまうと、相手から逃げられてしまい、慰謝料の請求をすることができなくなる恐れがあります。なので、できれば離婚を成立させるときに慰謝料についても決めた方が良いです。
2-1.離婚後に、慰謝料について当事者で話し合って合意する場合
慰謝料の額については、法律上の決まりはないので、金額・支払方法・支払期限などについて夫婦で自由に決めることができます。
その際に、決めたことは公正証書にしたほうがよいです。
2-2.離婚後に、裁判で慰謝料を請求する場合
裁判の場合は、夫婦双方の主張を聞いて、裁判所が慰謝料を支払うべきか、支払うならその額を判断することになります。
3.夫婦以外の者への慰謝料請求の方法
3-1.当事者で話し合って慰謝料を支払う合意する場合
慰謝料の額については、法律上の決まりはないので、金額・支払方法・支払期限などについて当事者で自由に決めることができます。
その際に、決めたことは公正証書にしたほうがよいです。
3-2調停で慰謝料を請求する場合
調停委員をはさんで、相手方と話し合いをして、金額・支払方法・支払期限などについて当事者で決めます。
*離婚調停は家庭裁判所で行いますが、夫婦以外の者への慰謝料請求の調停を行うのは簡易裁判所です。
3-3.裁判で慰謝料を請求する場合
裁判の場合は、当事者双方の主張を聞いて、裁判所が慰謝料を支払うべきか、支払うならその額を判断することになります。
*夫婦以外の者への慰謝料請求と離婚原因が関連している場合(不倫を理由とする離婚の場合に不倫相手に慰謝料を請求するなど)、離婚訴訟とあわせて不倫相手などへの慰謝料請求の裁判をすることもできます。
4.離婚の慰謝料請求ができる期間は限られています
離婚の慰謝料請求は、原則として3年で時効となりますので、離婚が成立した日から3年を経過してしまうと、慰謝料を請求することができません。
ただし、生命・身体を侵害する行為(相手の暴力など)の慰謝料請求権の時効は5年です。5年を経過すると慰謝料を請求することができなくなります。