りこん先生
慰謝料は夫から不倫、暴力、モラハラなどをされた場合だけでなく、不倫相手や、嫁いびりをする姑に対しても請求することができます。
しっかり、請求できるように準備しましょう。
1.慰謝料ってなに?
相手の行為によって精神的に苦痛が生じた場合に、その苦痛の大きさに応じて損害賠償請求をすることができます。これを慰謝料といいます。
2.どんな場合に慰謝料を請求することができるの?
例えば、相手の不倫、DVなどの暴力、モラハラなどによって、精神的な苦痛が生じた場合に、相手に対して慰謝料を請求することができます。
3.誰に慰謝料を請求することができるの?
3-1.夫・妻
夫が不倫、DVなどの暴力、モラハラなど、妻を傷つける行為をした場合は、妻が夫に慰謝料を請求できます。
逆に、妻が夫を傷つける行為をした場合は、夫が妻に慰謝料を請求することができます。
3-2.不倫相手
不倫相手に慰謝料が請求できるのは、夫(妻)が既婚者であると知りながら肉体関係を持った場合です。
不倫相手が夫(妻)を既婚者だと知らなかった場合は、慰謝料請求は認められにくいです。肉体関係がない場合も慰謝料請求は認められにくいです。
また、離婚前に別居している間など、夫婦関係が壊れてしまった後に、不倫が始まった場合も、不倫相手の存在が離婚原因ではないため、慰謝料請求は認められにくいです。
3-3.姑などの親族
姑などの親族から肉体的暴力やひどい言葉のいじめがあったような場合は、姑などの親族に対して、慰謝料請求をすることができます。
4.離婚をしなくても慰謝料は請求できるの?
不倫やDVなどの場合、離婚をしなくても、夫(妻)や、その浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。
ただ、離婚した場合の方が、離婚自体によって精神的に傷ついたといえるので、慰謝料の金額は大きくなります。
*この記事は投稿時の法律や資料に基づいて作成されています。