1.相手に責任があると言えない場合
相手が不倫をしたが、その前にすでに夫婦関係が壊れていた場合(不倫の前に5年以上別居していたなど)は、不倫によって夫婦関係が壊れたといえないので相手に責任がなく、慰謝料を請求することはできません。
この場合は、不倫相手にも慰謝料を請求することはできません。
また、性格の不一致が離婚原因で夫婦どちらかに離婚の責任があるとは言えない場合も、慰謝料請求が認められません。
2.相手に支払い能力がない場合
夫婦で話し合って慰謝料を払うことを決めたり、裁判で慰謝料を支払う判決が下されたりしても、相手に支払能力がない場合や差し押さえられる財産がない場合には、実際に支払わせることは困難です。
3.相手が生活保護を受けている場合
相手が生活保護を受けている場合でも、夫婦で話し合って慰謝料を払うことを決めることはできます。また、裁判で慰謝料を支払う判決が下されることもあります。
しかし、相手方が生活保護の受給者である場合、生活保護費に対して、差し押さえや強制執行はできないため、実際に支払わせることは困難です。
*この記事は投稿時の法律や資料に基づいて作成されています。