婚姻中から離婚成立まで(あるいは別居解消までの間の)の婚姻費用を請求することができます。
たとえば、妻が専業主婦で夫が生活費を支払ってくれない場合に、妻は「婚姻費用」として、生活費や子育ての費用を請求をすることができます。
1.話し合いで決める場合の方法
相手が話し合いに応じてくれる場合は、話し合いをして婚姻費用の金額を決めることができます。
この場合、「合意書」という文書を作成したほうが良いです。
婚姻費用について夫婦で決めた場合に作る「合意書」という文書の書き方についてはこちらを段運ロードしてください。
婚姻費用についての合意書のテンプレートのダウンロード
→Word版 →PDF版
婚姻費用についての合意書の記入例のダウンロード
→Word版 →PDF版
合意書は「公正証書(執行認諾文言付き公正証書)」にしておくと相手が婚姻費用の支払いをしない場合は、スムーズに相手の財産を差し押さえて支払いを受けられます(強制執行)。
2.内容証明を送って婚姻費用を請求する方法
別居していて、相手が話し合いに応じない場合、内容証明郵便を送って請求することもできます。
内容証明郵便は、「いつどのような内容の請求をしたのか」という証拠になるので、普通の郵便ではなく、内容証明郵便にした方が良いです。
内容証明郵便で請求すると、相手のプレッシャーになって支払ってくれることもあります。
内容証明郵便で送る文書の内容はこちらを参考にしてください
婚姻費用請求の請求書のテンプレートのダウンロード
→Word版 →PDF版
婚姻費用請求の請求書の記入例のダウンロード
→Word版 →PDF版
相手が婚姻費用の支払いに応じない場合は、調停を申し立ててください。
3.調停の申し込みをする方法
調停というのは、家庭裁判所の調停室という場所で、調停委員という人を間にはさんで、夫婦で話し合う手続きです。
家庭裁判所で婚姻費用分担請求の調停の申し込みをすることができます。
調停委員は何か命令したりできるわけではないので、夫婦の意見がまとまらなければ、調停は成立しません。
内容証明郵便を送らずに、いきなり調停の申し込みをすることもできます。
離婚は請求しないで「婚姻費用分担請求」の調停を申し立てることもできます。