だから、絶対に離婚のときに決めたことは「離婚協議書」という書面にしておいた方がいいです。
また、離婚協議書を作った後は、必ずそれを「公正証書」という形にしてください。公正証書にすれば、相手がお金を払わない場合は、相手の財産を差し押さえて支払いを受けることができます。
ただし、法律をよく知らない人が作るのは難しいので、弁護士にチェックしてもらってください。弁護士の探し方も説明しています。
1.協議離婚って何?
夫婦で「離婚する」と決めた場合に、離婚届を提出することによって成立する離婚を協議離婚と言います。
2.離婚協議書って何?なぜ必要なの?
2-1.離婚協議書とは?
離婚協議書は、協議離婚をする際に、慰謝料・財産分与・親権者・養育費・面接交流・年金分割など、夫婦で取り決めた離婚の条件を書いておく文書です。
離婚協議書は役所などに提出するものではありません。
夫婦で決めたことの証拠とするために、2部作成して夫婦それぞれで保管します。
2-2.なぜ、離婚協議書を作る必要があるの?
離婚届には、慰謝料・財産分与・養育費などの離婚の条件を記載する場所はありません。
しかし、決めたことを文書にしないで口約束だけにしてしまうと、後になって、「そんなことは言っていない。」ともめる原因になります。
なので、夫婦で何を取り決めたのかを文書で残しておく必要があるのです。
2-3.離婚協議書の書き方にきまりはあるの?
離婚協議書は役所に提出しなければならな文書ではなく、夫婦で決めたことを確認するための文書なので、必ずこう書かなければならないというきまりはありません。
ただ、いくつか大事なポイントがあるので、そのポイントを守って書くようにしてください。
3.離婚協議書は自分で作る?弁護士に頼む?
3-1.離婚の条件を決めるのが難しい場合→弁護士に頼んだ方が良い
「離婚は難しくて何を決めてよいのかわからない」「夫婦でもめているので、離婚をするかしないか、離婚の条件(親権者・養育費・慰謝料・財産分与など)を話し合いできめられそうもない」という場合は、弁護士に頼んだ方がよいです。
3-2.離婚の条件は決められるが離婚協議書を作るのが難しい場合→弁護士に作成を頼んだ方が良い
↓離婚協議書のサンプルを見てみてください。自分で作るのが難しいと感じる人がほとんどだと思います。
なので、夫婦で話し合って離婚の条件を決めた後で、それをメモして、弁護士に離婚協議書の作成を頼んでください。
3-3.離婚協議書を自分で作れる場合→弁護士にチェックを頼んだ方が良い
↓離婚協議書のサンプルを見て自分で作れそうな場合は、自分で作ってもよいと思います。
ただ、やはり法律を知らない人が作ると、どうしても間違いが生じてしまいます。
なので、作り終わった後は、弁護士にチェックを頼んでください。
3-4.行政書士に依頼してもいいの?
「行政書士」とは、役所へ提出する書類などの作成や提出手続を行うことができる国家資格です。
離婚の条件が決まっている場合は、行政書士に離婚協議書を作ってもらったり、自分で作った離婚協議書のチェックをしてもらってもよいと思います。
行政書士は、通常は、弁護士よりも比較的安い料金で離婚協議書の作成してくれます。
ただし、行政書士は、人によって得意な分野が異るため、依頼する場合は離婚に関する書類の作成が得意な行政書士に依頼をしてください。
書類(離婚協議書)の作成や、チェック、提出だけできると考えてください。
3-5.弁護士への依頼
法律的な相談がしたい場合には、弁護士に依頼してください。
そうでないと、離婚の条件を決める分の料金も取られてしまう可能性があります。
「離婚協議書 作成 弁護士」で検索して離婚協議書だけを作成してくれる弁護士を探してもよいと思います。
お金がなくても弁護士に依頼できる「民事法律扶助」という制度もあるので利用してください。
4.離婚協議書の全体のサンプル
自分で作らないで、弁護士や行政書士に頼むという人は、ここは読み飛ばして、↓7.離婚協議書を作成する時期に進んでください。
離婚協議書のサンプル(Word文書)のダウンロードはこちら↓
下記のポイントさえ押さえておけば、あとは夫婦で決めた事項を自由に記載してください。
*赤い文字は説明なので、作成する際には消してください。
*緑の文字は、自分のケースに会うように書き変えてください。
離婚協議書
夫 離婚太郎(以下「甲」という)と妻 花子(以下「乙」という)は、本日令和〇年〇月〇日、甲乙間の離婚について以下の通り合意した。
↑必ず書いてください
第1条
甲と乙は、協議離婚をすることを合意し、双方が離婚届けに署名捺印し、甲において直ちにその届出をする。
↑必ず書いてください
第2条
甲は乙に対し本件離婚による慰謝料として、金〇〇万円の支払い義務があることを認め、本日これを乙に交付し、受領した。
↑このサンプルでは、「慰謝料」についてしか記載していませんが、「財産分与」、「年金分割」、子どもとの「面会交流」など、離婚の条件として決めたことについて、第3条、第4条、第5条…と順番に記載していきます。
第3条
甲及び乙は、本協議書に定めるほかには、他に何らの債権債務が存しないことを相互に確認する。
↑必ず書いてください
甲と乙は上記の通り合意したので本書2通を作成し、甲乙各自署名捺印の上各自1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
甲 住所 〇〇県〇〇市〇番地〇号
氏名 離婚太郎 (印)
乙 住所 〇〇県〇〇市〇番地〇号
氏名 離婚花子 (印)
↑必ず書いてください
5.離婚協議書のケース別のサンプル
離婚の合意・離婚届を出す者(必ず書く)
例)
第1条
甲と乙は、協議離婚をすることを合意し、双方が離婚届けに署名捺印し、甲において直ちにその届出をする。
離婚の合意=夫婦で「離婚する」と決めたということを書く必要があります。
離婚届を誰が提出するかも、記載したほうが良いです。提出者は乙でもよいです。
未成年者がいる場合の親権者
例)子どもが1人の場合
第〇条
甲及び乙は、甲乙間の未成年の子 一郎(平成〇年〇月〇日生 以下、「丙」という)の親権者を乙と定める。
例)子どもが2人の場合
第〇条
甲及び乙は、甲乙間の未成年の子 一郎(平成〇年〇月〇日生 以下、「丙」という)及び未成年の子 次子(平成〇年〇月〇日生 以下、「丁」という)の親権者を乙と定める。
離婚届に親権者を書く場所があるので、未成年(0歳~17歳)の子どもがいる場合は、親権者を決めないと離婚できません。
離婚届にも親権者を書きますが、できれば離婚協議書にも親権者を書いておいた方が良いです。
面会交流
【記載するポイント】
●面会交流の回数
●面会交流の方法
●面会交流の場所
●相手の家への宿泊の可否など
例)一般的な書き方
第〇条
乙は、甲が月に1回程度、丙及び丁と面会することを認める。面会の日時、場所、方法等は子の福祉を尊重し、当事者間で事前に協議し決定する。
面会の回数は夫婦で決めた回数で変えてください。
子どもの意思や親の再婚などにより、面会交流は最初に決めた条件から変更しなければならないことも多いので、細かく決めずに「事前に協議して決定する」と記載するのが一般的です。
例)面会交流の条件を詳細に定める場合
第〇条
乙は、甲が毎月第1土曜日に甲の自宅において、〇時間以内で、乙の同伴の下、丙及び丁と面会することを認める。第1土曜日に面会できない場合は第2土曜日とする。 乙は、甲が丙及び丁と○ヶ月に1回、宿泊を伴う面会交流をすることを認める。面会交流に必要な費用はすべて甲の負担とする。
親権者が面会交流をあまり望んでいない場合は、面会交流について「事前に協議して決定する」とすると、面会交流ができなくなってしまう恐れがあります。そこで、このような場合は、面会交流の条件を詳細に定めた方が良いです。
面会の頻度については、必ず記載するようにしてください。日時、場所、時間、費用の負担については、必要であれば夫婦での話し合いで決めて記載してください。
子どもが幼い場合や、親権者の悪口を言われることを防ぎたい場合、連れ去りを防ぎたい場合などに、「面会交流に親権者の同伴(付き添い)が必要である」という条件を入れる場合もあります。これは必須ではありません。
養育費
【記載するポイント】
●養育費の金額
●支払開始の年月
●支払終了の年月
●支払方法(銀行口座を指定してそこに振り込むなど)
例)
第〇条
1 甲は乙に対し、丙及び丁の養育費として令和〇年〇月から丙及び丁がそれぞれ20歳に達する日の属する月まで、1人につき金〇万円を毎月末限り、丙及び丁名義の下記口座に振込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
〇〇銀行 〇〇支店 普通〇〇〇〇 離婚一郎
〇〇銀行 〇〇支店 普通〇〇〇〇 離婚次子
2 毎年〇月及び〇月にそれぞれ金〇万円を加算するものとする。
3 丙及び丁の病気、進学などの特別な費用の負担については、別途協議することとする。また、前項の金額は双方の収入の変動、物価の変動、その他の事情に応じて甲乙協議の上、増減できるものとする。
養育費をいつまで支払うのかについては、例では「20歳に達する日の属する月まで」としていますが、「18歳に達する日の属する月まで」、「22歳に達する日の属する月まで」など、自由に決めてください。また、「令和〇年〇月まで」というような書き方でも構いません。
養育費の支払い開始の月は、離婚成立日(離婚届を出した日)より後の日を指定してください。
養育費を支払う子どもが2人以上いる場合であっても、それぞれいつまで支払うのかが違ってきます。
なので、「毎月2名分で月〇万円」等という定めでは無く、それぞれに、いつまでいくらずつかを、きちんと分けたほうがよいです。
例では「丙及び丁名義の下記口座に振込んで支払う」として、子どもの口座に支払うという書き方をしていますが、「乙名義の下記口座に振込んで支払う」として、親権者の口座に支払うとしても、どちらでもかまいません。
「2 毎年〇月及び〇月にそれぞれ金〇万円を加算するものとする。」というのは、ボーナスが支払われる月は養育費を増やす場合には、このような書き方をしてください。不要であれば削除してかまいません。
「3 丙及び丁の病気…増減できるものとする。」の部分については、高校進学費用、大学進学費用がかかるばあい、父母が再婚した場合、失業した場合などに備えて記載したほうが良いです。学費については「丙及び丁の大学進学に伴う入学金、学費について甲が〇割、乙が〇割負担するものとする」といったような、具体的な記載をすることも可能です。
慰謝料
【記載するポイント】
●慰謝料の金額
●支払期限
●支払方法
●支払いが遅れたときの遅延損害金など(年〇%の遅延損害金など)
例)その場で慰謝料を一括で現金払いする場合
第〇条
甲は、乙に対し、慰謝料として金〇万円の支払い義務があることを認め、本日これを乙に交付し、乙は受領した。
例)慰謝料を一括で銀行口座に送金する場合
第〇条
甲は、乙に対し、慰謝料として金〇万円の支払い義務があることを認め、乙名義の下記口座に振込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
〇〇銀行 〇〇支店 普通〇〇〇〇 離婚花子
例)慰謝料を分割して銀行口座に送金する場合
第〇条
甲は、乙に対し、慰謝料として金〇万円の支払い義務があることを認め、乙名義の下記口座に、令和〇年〇月から令和〇年〇月まで毎月末日限り金〇万円ずつ振込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
〇〇銀行 〇〇支店 普通〇〇〇〇 離婚花子
慰謝料は、不倫によって精神的な苦痛が生じた場合や、暴力によって、精神的肉体的苦痛が生じた場合などに、相手に請求することができる金銭です。ここでは、例では、妻(乙)から夫(甲)に請求していますが、妻(乙)が夫(甲)に、不倫などにより精神的苦痛を与えた場合は、甲から乙に請求するという書き方をしてください。
慰謝料の支払い方については、現金でその場で支払うかあるいは口座振り込みにするか、一括でしはらうか分割にするかについては、夫婦で自由に決めてください。
財産分与
【記載するポイント】
●預貯金(現金)…その金額、支払期限、支払方法
●不動産…所有権移転の年月日、登記手続きの期限、公租公課や住宅ローンの負担など
第〇条
1 甲及び乙は、預貯金の財産分与として、令和〇年〇月〇日に金〇万円のうち甲が〇万円、乙が〇万円を受領した。
2 甲は、乙に対し、離婚に伴う財産分与として、乙名義の下記口座に、令和〇年〇月から令和〇年〇月まで毎月末日限り金〇万円ずつ振込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
〇〇銀行 〇〇支店 普通〇〇〇〇 離婚花子
3 甲は乙に対し、甲所有名義の下記不動産を譲渡し、令和〇年〇月〇日までに、乙のために財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする。
登記手続きにかかる費用は乙の負担とする。
[不動産の表示]
(一棟の建物の表示)
所 在 〇区○丁目○番地○
建物の名称 〇マンション
(敷地権の目的である土地の表示)
土地の符号 1
所在及び地番 〇区○丁目○番地○
地 目 宅地
地 積 〇平方メートル
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 〇区○丁目○番地○の○
建物の名称 ○○○ハイツ
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造1階建
床 面 積 ○階部分 〇平方メートル
(敷地権の表示)
土地の符号 1
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 ○分の○
4 甲は、乙に対し、丙及び丁を被保険者とする下記学資保険の契約者及び受取人名義を乙に変更することに合意し、令和○年○月末日までに名義変更の手続きを行うものとする。
記
保険会社名:〇〇
商 品 名:〇〇
証券番号 :〇〇
被保険者名:〇〇
契約者名 :〇〇
受取人名 :〇〇
5 甲は乙に対し、前項の他、下記の物を除く一切が乙の所有物であることを認める。
記
テレビ( 製、型番 )
ビデオ( 製、型番 )
洗濯機( 製、型番 )
パソコン( 製、型番 )
以上
1については、預金を分割して取得した場合はこのような書き方をします。
2については、財産分与を現金で分割して行う場合です。
3については、不動産登記簿を見て正確に記載します。
5については、必要に応じて、自動車や有価証券などについても記載します。
年金分割
第〇条
甲(第1号改定者)および乙(第2号改定者)は、厚生年金保険法第78条の2の規定に基づき、日本年金機構理事長に対し対象期間(婚姻期間)に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすることおよび請求すべき按分割合を甲につき0.5、乙につき0.5とすることに合意した。
年金分割の按分割合(甲乙が分割で年金を分ける割合)は、夫婦で話し合って決めてください。それ以外の部分は難しい文言であり、丸写しで構いません。
通知義務(住所・勤務先を変更した場合は通知する)
第〇条
甲と乙は、それぞれの住所、勤務先を変更した場合は、お互いにすみやかに変更後の新住所、新勤務先の名称、住所及び電話番号を相手方に文書で通知するものとする。
DVやストーカー、その他の事由で相手に住所や勤務先を知られたくない場合には、このような通知義務は記載しません。
期限の利益の喪失(分割払いを怠れば直ちに全額請求できる)
第〇条
甲は、乙に対し、甲について以下の各項に定める事由が生じた場合には、乙の催告を要せずとも当然に期限の利益を失い、ただちに第〇条および第〇条に定める金銭債務のうち、既払金を除く残額を支払わなくてはならない。
1 第三者から差押・仮差押・仮処分または強制執行を受けたとき、もしくは競売の申立または破産手続開始・民事再生手続開始の申立がされたとき
2 乙に通知せずに、甲が住所を移転したとき
3 甲が、第〇条または第〇条に定める分割金の返済を怠ったとき
4 その他本証書に定める各条項に違反したとき
慰謝料や財産分与などを分割払いとした場合は、このような「期限の利益の喪失」の文言を入れた方が良いです。「第〇条または第〇条」には、慰謝料や財産分与などを分割払いとした条項が何条かを書きます。これは、簡単に言うと、分割払いの支払いを怠った場合は支払っていない残りの分割払いの金銭全額を直ちに支払うという意味です。
3には「分割金の返済を怠ったとき」と記載してありますが、この書き方だと、分割払いの1回でも支払いを怠った時は、上記のような厳しい措置を行うことになります。そこで、「支払いを〇回怠ったとき」あるいは「滞納額が〇万円になったとき」というように、多少ゆるくしてもかまいません。
清算条項(離婚協議書以上に何も請求しないことの確認)
第〇条
甲および乙は、本協議書に定めるほかには、他に何らの債権債務が存しないことを確認した。
離婚協議書に書いたこと以外にお互いに何も請求しないという意味です。これを清算条項といいます。これを書くことにより、離婚協議書作成後に「さらに支払え」という蒸し返しを防ぐことができます。
強制執行(いざという時に差押をしたいなら必要)
第〇条
甲は本契約に基づく金銭債務を履行しない時は、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
単に、離婚協議書を作成して終わりにするならこの条項は要りません。
離婚協議書を作成した後で、「強制執行認諾」の文言を入れた公正証書を作成したいのであれば、この条項が必要です。
結語
甲と乙は上記の通り合意したので本書2通を作成し、甲乙各自署名捺印の上各自1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
甲 住所 〇〇県〇〇市〇番地〇号
氏名 離婚太郎 (印)
乙 住所 〇〇県〇〇市〇番地〇号
氏名 離婚花子 (印)
住所は住民票の通りに記載してください。
押印は実印を押してください。
6.離婚協議書の書き方
6-1.縦書きか、横書きか
離婚協議書は縦書きと横書きのどちらでもよいですが、横書きが一般です。
6-2.印刷か、直筆か
離婚協議書は、パソコンなどで作成して印刷しても、直筆で作成しても、まちがいではありません。
ただ、パソコンで作成する場合であっても、離婚協議書の作成日と、夫婦それぞれの氏名の記入については、本人が直筆で記載したほうが良いです。
本人の直筆でこれらを記載すると、夫婦の両方が離婚協議書の内容に合意していることを証明してくれる証拠になるからです。
6-3.離婚協議書への押印は実印でなければならないか?
離婚協議書には押印が必要ですが、実印でも認め印でもどちらでもかまいません。
ただ、慰謝料や財産分与などの金額が高額(数千万以上)の場合は、実印を押して、離婚協議書と相手方の印鑑登録証明書を一緒に保管しておいた方が良いです。
7.離婚協議書を作成する時期
いつ、離婚協議書を作成するかについて決まりはありません。離婚届を提出した後で、離婚協議書を作成してもかまいません。
しかし、離婚届を提出する前に離婚協議書を作成したほうが良いです。
離婚届を提出して離婚が成立した後で、離婚協議書を作成しようとしても、相手方と連絡が取れなくなったりして、離婚協議書を作成してもらえなくなることも多いからです。
8.離婚協議書の保管
離婚協議書は2部作成して、それぞれ1部ずつ保管します。
離婚協議書には、証人や立会人の署名押印がされる場合もあります。この場合は、この証人や立会人の分も離婚協議書を作成し、第三者に保有してもらうこともあります。