1.協議離婚・調停離婚・裁判離婚のどの離婚方法をとるかを考えましょう
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【離婚の種類】
●協議離婚(きょうぎ・りこん)
…夫婦で話し合って「離婚をします。」と決めて、離婚届を出す離婚の方法。
●調停離婚(ちょうてい・りこん)
…家庭裁判所で、調停委員という男女2人の人に間に入ってもらって、夫婦で話し合いを行う離婚の方法。夫婦で「離婚します。」と決めないと調停離婚はできない。
●裁判離婚(さいばん・りこん)
…夫婦の話合いがまとまらないので、協議離婚も調停離婚もできない場合におこなう裁判で離婚。裁判官が、離婚するかしないか決定する。
2.協議離婚と調停離婚の違いとどちらを選ぶか
話し合いをしないで、いきなり調停の申し込みをすることもできます。
そこでまず、協議離婚と調停離婚のどちらの方法をとるのかを考えてください。
2-1.2人だけで話し合いができる場合や、弁護士に頼む場合は協議離婚でOK
調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所の調停室という部屋で、調停委員という男女2人の人がが間に入って、夫と妻から交互に話を聞いて離婚や離婚の条件の合意をします。
そのため、冷静に話し合いをすることができます。
また、DVやモラハラ、ストーカーなど相手と顔を合わせたくない場合は、調停離婚の方法をとれば、顔を合わせずに離婚を成立させることができます。
協議離婚
2人で話し合いができる場合には、協議離婚の方法をとりましょう。
2人で話し合いができない場合も、弁護士に頼む場合は、協議離婚の方法をとることができます。
2-2.早く離婚を成立させたいなら協議離婚
協議離婚
夫婦で離婚することを決めて、離婚届を提出すればすぐに離婚が成立します。
調停離婚
3か月から1年くらいかかります。調停で離婚がまとまらなければ、離婚をするには裁判をすることになるので、さらに時間がかかります。
また、調停は平日の昼間に行われるので、仕事がある人は調整しなければなりません。
協議離婚はお互いにいつでも話し合いができるという点はメリットです。
3.裁判で離婚をしなければならない場合
協議離婚や調停離婚は夫婦の両方が「離婚します。」と認めなければ、離婚できません。
そのため、協議離婚や調停離婚ができない場合は、裁判で離婚することになります。
協議離婚や調停離婚も弁護士に頼んだ方が良いですが、弁護士なしで離婚する人も多いです。