ここでは、協議離婚に弁護士は必要か、協議離婚をする場合に決めること、離婚協議書の書き方、公正証書の作り方を説明しています。
弁護士に頼んでいない人は、これを読んで有利に離婚できるようにがんばりましょう。
1.協議離婚ってなに?
離婚の90%は協議離婚です。1番簡単で、早く離婚ができるので、まずは協議離婚をすることを考えましょう。
←協議離婚・調停離婚・裁判離婚とは何かを知りたい方は開く
【離婚の種類のおさらい】
●協議離婚(きょうぎ・りこん)
…夫婦で話し合って「離婚をします。」と決めて、離婚届を出す離婚の方法。
●調停離婚(ちょうてい・りこん)
…家庭裁判所で、調停委員という男女2人の人に間に入ってもらって、夫婦で話し合いを行う離婚の方法。夫婦で「離婚します。」と決めないと調停離婚はできない。
●裁判離婚(さいばん・りこん)
…夫婦の話合いがまとまらないので、協議離婚も調停離婚もできない場合におこなう裁判で離婚。裁判官が、離婚するかしないか決定する。
2.あなたの協議離婚に弁護士は必要?
3.協議離婚をする場合のやること・順番
①夫婦で「離婚をする」と決める
⇓
②夫婦で話し合って、慰謝料、財産分与、親権者、養育費などの離婚の条件を決める
⇓
(③話し合いでまとまった離婚の条件を離婚協議書(りこんきょうぎしょ)に書く)
⇓
(④作成した離婚協議書を公正証書(こうせいしょうしょ)という形の文書にする)
⇓
⑤離婚届を作成し、市区町村役所に提出する
*③④はやった方が良いですが、やらなくても協議離婚は成立します。
4.①②離婚届を提出する前に必ず決めること
4-1.夫婦の両方が「離婚する」と決める
離婚届を出す際には、夫婦の両方が「離婚する」と決めなければなりません。
勝手に離婚届を出すことはできません。
4-2.未成年の子どもがいる場合は親権者を決めることが必要
離婚届には、未成年(0歳~17歳)の子どもの名前と、その親権者は誰かを書く場所があります。
つまり、未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合は、親権者が誰かを決めなれば離婚届を提出することはできません。
5.①②離婚届を出す前に決めておいた方がいいこと
5-1.慰謝料、財産分与、養育費などは離婚届を出す前に決めておいた方がよいです。
でも、そうすると相手が慰謝料などを払わずに逃げてしまうことが多いです。
なので、慰謝料・財産分与・養育費を決めてから離婚届を出した方が良いです。
5-2.離婚届を出す前に決めておいた方がいいこと
□慰謝料
□財産分与
□子どもの養育費
□子どもの面会交流
親権者ではない親が子どもに会うことを面会交流といいます。面会する場所や日時なども決めておく必要があります。
□年金分割
夫が会社員などで厚生年金に加入している場合は、結婚期間中に支払っていた厚生年金保険料に対してもらえる年金の2分の1を受け取れる場合もあります。
6.③離婚届を出す前に、離婚協議書(りこんきょうぎしょ)を作成しましょう
6-1.離婚協議書って何?
離婚協議書は、協議離婚をする際に、慰謝料・財産分与・親権者・養育費・面接交流・年金分割など、夫婦間で取り決めた離婚の条件を記載しておく文書です。
離婚協議書は役所など、どこかに提出するものではありません。
夫婦で決めたことの証拠とするために、2部作成して夫婦がそれぞれで保管します。
6-2.なぜ、離婚協議書を作る必要があるの?
離婚届には、慰謝料、養育費、財産分与などを記載する場所はありません。
しかし、決めたことを文書にしないで口約束だけにしてしまうと、後になって、「そんなことは言っていない。」ともめる原因になります。
なので、夫婦で何を取り決めたのかを文書で残しておく必要があるのです。
6-3.離婚協議書の書き方にきまりはあるの?
離婚協議書は役所に提出しなければならな文書ではなく、夫婦で決めたことを確認するための文書なので、必ずこう書かなければならないというきまりはありません。
ただ、いくつか大事なポイントがあるので、そのポイントを守って書くようにしてください。
7.④離婚協議書を公正証書にしましょう。
離婚協議書を作成した後で、それを公正証書(執行認諾文言付公正証書)にしておくことをおすすめします。
離婚協議書を公証役場(こうしょうやくば)に持って行って、公証人(こうしょうにん)という人に、「公正証書」という書類にしてもらうと、「お互いに合意をして、その通りの内容の契約をしました」という証拠になります。
公正証書(執行認諾文言付公正証書)を作成すれば、慰謝料や養育費などが支払われない場合に、裁判をせずに相手の財産や給与などを差し押さえることができるからです。
逆に、公正証書にしないと、「慰謝料や養育費を支払え!」という裁判をしてからでないと差押ができないのです。