りこん先生
離婚の手続きの中には行政書士や司法書士に頼んでもよい部分も一部ですがあります。しかし、基本的には弁護士に頼んだほうがよいです。
1.離婚について司法書士に依頼できること
- 夫婦で話し合ってすでに離婚の条件が決まっている場合、司法書士に離婚協議書を作成してもらい公正証書にしてもらう
- 財産分与をした場合に、その登記だけ依頼する
- 140万円以下の慰謝料請求を依頼する(認定司法書士のみ)
2.弁護士にできて、司法書士・行政書士にできないこと
- 弁護士しか離婚相談をすることはできない
- 弁護士しか相手との交渉ができない
- 離婚調停・離婚訴訟などの代理人にはなれない
2-1.離婚相談
司法書士・行政書士は離婚全般について相談することはできません。
離婚などの法律事務を報酬を目的として行うことは弁護士以外はできないことが、弁護士法で定められているからです。
2-2.相手との交渉を依頼できない
司法書士・行政書士は他人の法律事務について代理人として交渉することもできません。
夫婦で話し合ってすでに離婚の条件が決まっている場合、司法書士に離婚協議書を作成してもらい公正証書にしてもらうことはできますが、司法書士が相手と交渉して離婚の条件を決めるようなことはできません。
2-3.離婚調停・離婚訴訟などの代理人にはなれない
司法書士や行政書士は、離婚調停や離婚訴訟で代理人として出廷することはできません。
*この記事は投稿時の法律や資料に基づいて作成されています。