なので、弁護士に依頼する前に、ここで相場はいくらくらいかチェックしておきましょう。
1.離婚の弁護士費用の目安
1-1.弁護士に支払う料金の種類
相談料
弁護士に離婚の全部を依頼をした場合は、まとめて料金の請求をして、1回ごとに相談料をとらないのが通常です。
離婚の全部を依頼しないで、単発で法律相談だけをした場合は1時間いくら、30分いくらという単位で相談料を支払います。
着手金
着手金は、弁護士に依頼をするときに最初に支払う費用です。
依頼人の望むような結果にならなかったとしても、着手金は返金してもらうことはできません。
報酬金(成功報酬)
報酬金は弁護士に依頼した問題が解決したときに支払う費用です。
どのような結果になった場合に「成功した」として報酬金を支払うかは、弁護士によって違ってくるので、きちんと確認してください。
また、〇〇万円という決まった報酬金の他に、「財産分与・慰謝料・養育費の支払いを決めた場合はその金額の〇%」というように、依頼者が得た利益に応じた報酬金をプラスする弁護士も多いので、その点をきちんと確認してください。
日当
裁判所に行く場合や、出張が必要な場合など、弁護士が事務所を離れて活動する場合は、1日当たり〇万円という日当を弁護士に支払う場合もあります。
実費
調停や訴訟を申し立てる際に必要な手数料や収入印紙代など実際に必要になる費用も支払いが必要です。弁護士の交通費や宿泊費も実費として支払いが必要です。
1-2.弁護士の料金の目安
法律相談の弁護士費用
30分あたり5千円~1万円
離婚の弁護を依頼しないで、単発で法律相談だけをした場合には法律相談の料金を支払う必要があります。
【離婚の種類】
●協議離婚(きょうぎ・りこん)
…夫婦で話し合って「離婚をします。」と決めて、離婚届を出す離婚の方法。
●調停離婚(ちょうてい・りこん)
…家庭裁判所で、調停委員という男女2人の人に間に入ってもらって、夫婦で話し合いを行う離婚の方法。夫婦で「離婚します。」と決めないと調停離婚はできない。
●裁判離婚(さいばん・りこん)
…夫婦の話合いがまとまらないので、協議離婚も調停離婚もできない場合におこなう裁判で離婚。裁判官が、離婚するかしないか決定する。
協議離婚の弁護士費用
着手金
10万円~30万円程度
報酬金(成功報酬)
10万円~30万円程度
+慰謝料・財産分与・養育費を得たといった経済的利益がある場合は獲得金額の10~20%
+親権を獲得した場合10~20万円程度
調停離婚の弁護士費用
着手金
20万円~30万円程度
報酬金(成功報酬)
20万円~30万円程度
+慰謝料・財産分与・養育費を得たといった経済的利益がある場合は獲得金額の10~20%
+親権を獲得した場合10~20万円程度
裁判離婚の弁護士費用:離婚調停から同じ弁護士に引き続き依頼する場合
着手金
離婚調停の着手金+0万円(追加の着手金なし)~10万円
報酬金(成功報酬)
20万円~30万円程度
+慰謝料・財産分与・養育費を得たといった経済的利益がある場合は獲得金額の10~20%
+親権を獲得した場合10~20万円程度
裁判離婚の弁護士費用:裁判から別の弁護士に依頼する場合
着手金
20~40万円程度
報酬金(成功報酬)
30万円~60万円程度
+慰謝料・財産分与・養育費を得たといった経済的利益がある場合は獲得金額の10~20%
+親権を獲得した場合10~20万円程度
2.依頼する弁護士の弁護士費用の確認の仕方
2-1.弁護士事務所のホームページではわからない?
報酬金(成功報酬)はどの場合を「成功」とするのかは、弁護士によって違う場合もあるよ。「経済的利益の〇%」としている場合もどの場合に経済的利益があったといえるか、弁護士によって違う場合もあります。
3.弁護士費用が払えそうもない場合は…
3-1.法テラスで民事法律扶助が利用できます
3-2.民事法律扶助を利用した場合の弁護士費用
ただ、民事法律扶助を利用した場合は、弁護士費用が一律できまっていて、 それは一般の弁護士費用よりかなり安いです。
離婚協議を依頼する場合
【実費】
=20,000円
【着手金】
=63,000円~105,000円
【報酬金(成功報酬)】
●相手から金銭や財産等をもらわない場合やもらえる金銭が下記より低い場合
=63,000円~126,000円(標準額は84,000円)
●相手から金銭や財産等をもらう場合
給付を受けられた金額が3,000万円まで=10% 3000万円を超える部分=6%+120万円
離婚調停を依頼する場合
【実費】
=20,000円
【着手金】
=84,000円~126,000円
【報酬金(成功報酬)】
●相手から金銭や財産等をもらわない場合やもらえる金銭が下記より低い場合
=63,000円~126,000円(標準額は84,000円)
●相手から金銭や財産等をもらう場合
給付を受けられた金額が3,000万円まで=10% 3000万円を超える部分=6%+120万円
離婚訴訟を依頼する場合
【実費】
=35,000円
【着手金】
=189,000円~241,500円(標準額は220,500円)
*調停から引き続いて訴訟を行う場合には、追加の着手金=157,500円
【報酬金(成功報酬)】
●相手から金銭や財産等をもらわない場合やもらえる金銭が下記より低い場合
=63,000円~126,000円(標準額は84,000円)
●相手から金銭や財産等をもらう場合
給付を受けられた金額が3,000万円まで=10% 3000万円を超える部分=6%+120万円