離婚の弁護士費用のめやす
弁護士の料金の目安
法律相談
例)
離婚の弁護を依頼せずに、単に1時間相談だけする場合
1万円………56%
5000円………36%
離婚調停や離婚訴訟
例)
3歳の子どもの親権と慰謝料を求めて弁護士に依頼。
離婚が成立し、親権が認められ、養育費が毎月3万円、慰謝料200万円となった
※着手金=最初にに支払うお金。結果にかかわらず支払う。
※報酬金=結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬。
離婚調停を弁護士に依頼し、離婚が成立した場合
着手金 20万円………45% 30万円………42%
報酬金 30万円………40% 20万円………30%
離婚調停を弁護士に依頼したが、調停が成立せずに訴訟で離婚が成立した場合
追加の着手金 0万円(なし)………26% 10万円………43%
報酬金 30万円………40% 20万円………30%
離婚訴訟から初めて弁護士に依頼し、離婚が成立した場合
着手金 30万円………53% 20万円………26%
報酬金 30万円………37% 20万円………20%
弁護士費用の確認の仕方
弁護士事務所のホームページではわからない?
離婚チャンネル法律事務所
【離婚の場合の弁護士費用】
報酬金=依頼者が得られた利益の10%
弁護士費用が払えそうもない場合は…
法テラスで民事法律扶助が利用できます
民事法律扶助を利用した場合の弁護士費用
民事法律扶助を利用した場合の弁護士費用
民事法律扶助を利用した場合の弁護士費用
離婚協議を依頼する場合
実費=20,000円
着手金=63,000円~105,000円
離婚調停の場合
実費=20,000円
着手金=84,000円~126,000円です。。
離婚訴訟の場合
実費=35,000円
着手金=189,000円~241,500円(標準額は220,500円)
*調停から引き続いて訴訟を行う場合には、追加の着手金=157,500円
離婚協議・調停・訴訟の報酬金
・相手から金銭や財産等をもらわない場合やもらえる金銭が下記より低い場合
=63,000円~126,000円(標準額は84,000円)
・相手から金銭や財産等をもらう場合
給付を受けられた金額が3,000万円まで=10% 3000万円を超える部分=6%+120万円