1.面会交流とは
面会交流とは、離婚や別居によって子どもと離れて暮らしている父親あるいは母親が、子どもと定期的に会うなどして交流することをいいます。
2.面会交流はいつ、どのように決めるの?
2-1.離婚のときに面会交流についても決めることができる
協議離婚、調停離婚、裁判離婚など、どの方法で離婚する場合も、父親と母親のどちらが親権者となるかについて決めないと離婚できません。
これに対して、面会交流については決めなくても、離婚できます。
しかし、親権者ではない方の親は、離婚の時に面会交流についても決めておかないと、離婚後に引っ越されたり、連絡を拒否されたりして、子どもに会えなくなってしまう可能性があります。
そのため、離婚のときに、親権者とならなかった方の親は、面会交流についてきちんと決めておいた方が良いのです。
2-2.離婚後に面会交流について決めることもできる
先に、協議離婚や調停離婚や裁判離婚で離婚を成立させて、そのあとで面会交流について決めることもできます。
父親と母親の話し合いで面会交流について決める場合
離婚の際に面会交流をどうするか決めなかった場合、離婚後であっても、父親と母親で話し合って面会交流について決めることができます。
面会交流の調停で面会交流について決める場合
父親と母親でだけで話し合って決めることができなければ、家庭裁判所に面会交流についての調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員を間に挟んで、父親と母親が交流について話し合いを行います。調停はあくまでも話し合いなので、父親と母親が面会交流について合意しなければ、調停は成立しません。
審判で面会交流について決める場合
調停で面会交流について合意できなかった場合は、調停は自動的に審判という手続きに移行します。
審判では話し合いではなく、裁判官が面会交流について決めます。
3.面会交流の具体的な内容
面会交流の内容は、通常は、親が子どもと直接会って交流することを指します。
それだけでなく、子どもと同居している親を通じて、子どもにあてた手紙やプレゼントを渡してもらったり、子どもの写真や通知表のコピーなどを送付ってもらうといった方法もあります。
4.面会交流の具体的内容
話合いで面会交流について決める場合に、参考にしてください。
4-1.面会交流の一般的な内容
【面会交流の一般的な内容】
「〇〇(子どもの名前)と、月1回程度、面会交流することを認める。その具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉を尊重し、当事者間で事前に協議して定める。」
4-2.面会交流の内容について具体的に決める場合
だから、このような場合は、面会交流の条件を詳細に定めた方が良いです。
【面会交流について具体的に決める場合の項目】
□面会交流の日時
「毎月第1土曜日」などと具体的に決める
□面会交流の場所
「父親の自宅」など面会交流の場所を決める
□面会交流の時間
「〇時間以内」などと決めてください。必要なければ決めなくてもよいです。
□面会交流の費用負担
「面会交流の際の費用は父親が負担する」などを決めます。これも特に決めなくてもよいです。
□宿泊の可否
なくてもよいですが、宿泊の可否について決めてもよいです。
□面会交流に親権者の同伴(付き添い)が必要か
子どもが幼い場合や、親権者の悪口を言われることを防ぎたい場合、連れ去りを防ぎたい場合などに、「面会交流に親権者の同伴(付き添い)が必要である」という条件を入れる場合もあります。