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離婚後や離婚前に子どもと別居する親との面会交流
面会交流とは
面会交流とは、離婚や別居によって子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
離婚により子どもと別居している親(あるいは、離婚前に別居している親)は、子どもとの面会交流を求めることができます。
面会交流はいつ、どのように決めるの?
離婚の際に面会交流についても決めることができる
協議離婚・調停離婚・裁判離婚の際に、子どもと別居する親との面会交流について定めることができます。
ただ、離婚する際には、親権者については必ず取り決める必要がありますが、面会交流については必ずしも取り決める必要がありません。
離婚で子どもと別居することになった親は、離婚の際に面会交流についても決めておかないと、子どもに会えなくなってしまう恐れがあります。
そのため、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の際には、子どもと別居する親は面会交流の主張をきちんとして、離婚の際に面会交流について定めたほうがよいのです。
離婚後も面会交流を定めることができる
父母の話し合いで面会交流を定める
離婚の際に面会交流について定めなかった場合、離婚後であっても、父母で話し合って面会交流について決めることはできます
面会交流の調停
父母で話し合って決めることができなければ、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることができます。
家庭裁判所での面会交流調停では、調停委員を間に挟んで、面会交流の頻度や方法について話し合いを行います。話がついた場合は、調停調書という公式の文書に、面会の頻度や方法の取り決めが記載されます。
面会交流審判
調停で話がつかなかった場合は、家庭裁判所の審判になります。面会交流審判は話し合いではなく、裁判官が職権によって、面会交流の頻度や方法を決めます。審判であれば、相手が不合理な主張に執着していて合意ができない場合でも、面会交流の権利を公的に確定することができます。
ただ、審判で確定しても、現実に面会交流をスムーズに実現するには、相手の協力が必要なことから、できるだけ話し合いによる解決が望ましいとされています。
面会交流の方法
面会交流の具体的内容
面会交流とは、通常は、別居しているが子と直接会って交流することを指します。
もっとも、直接会うことが難しい場合などは、子と同居する親を通じて、子にあてた手紙やプレゼントを渡してもらったり、同居する親から別居する親に対して、子供の成長や日常生活やが学校生活等の状況が分かる写真や通知表のコピーなどを送付ってもらうといった方法もあります。
面会交流の具体的内容の定め方
面会交流の内容を定める場合には、柔軟に対応し、子の負担を考慮して、日時、場所、回数などをあまり固定しないで、これらを後日、父母が話し合って決めていくようにすることが望ましいです。
「〇〇(子どもの名前)と、月1回程度、面会交流することを認める。その具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉を尊重し、当事者間で事前に協議して定さだめる。」
というように、後で柔軟な対応ができるような定め方をした方が良いです。
例えば「必ず月1回、面会交流をする」というように具体的に定めてしまうと、子どもが、別居している親とひんぱんに会いたがっている場合や、逆に会いたがらない場合などに、相手から約束違反を問題にされてしまう恐れがあるからです。
ただし、離婚後に父母の間で子の面会交流の回数や方法などについて、話し合って柔軟に対応することが難しい場合や、面会交流の話し合いで対立している場合などは、面会交流のしかたについてあいまいな定め方をすると、面会交流ができなくなってしまうおそれがあります。
このような場合は、面会交流の内容や条件をきっちりと具体的に決めて、面会交流を実施できるようにしていったほうがよいです。