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new離婚と子ども:離婚後の面会交流の具体的内容は?

1.面会交流の内容

面会交流の内容は、通常は、親が子どもと直接会って交流することを指します。

それだけでなく、子どもと同居している親を通じて、子どもにあてた手紙やプレゼントを渡してもらったり、子どもの写真や通知表のコピーなどを送付ってもらうといった方法もあります。

2.面会交流の具体的内容

話合いで面会交流について決める場合に、参考にしてください。

2-1.面会交流の一般的な内容

りこん先生
りこん先生
離婚の時に面会の日時、場所、方法を具体的に決めても、子どもの意思や親の再婚などにより、面会交流は最初に決めた条件から変更しなければならないことも多いです。だから、初めに細かく決めておかないのが一般的です。 

面会交流の一般的な内容

「〇〇(子どもの名前)と、月1回程度、面会交流することを認める。その具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉を尊重し、当事者間で事前に協議して定める。」

2-2.面会交流の内容について具体的に決める場合

りこん先生
りこん先生
親権者が面会交流を望んでいない場合は、面会交流について「事前に協議して決定する」とすると、面会交流ができなくなってしまう恐れがあります。

だから、このような場合は、面会交流の条件を詳細に定めた方が良いです。 

面会交流について具体的に決める場合の項目

□面会交流の日時

「毎月第1土曜日」などと具体的に決める

□面会交流の場所

「父親の自宅」など面会交流の場所を決める

□面会交流の時間

「〇時間以内」などと決めてください。必要なければ決めなくてもよいです。

□面会交流の費用負担

「面会交流の際の費用は父親が負担する」などを決めます。これも特に決めなくてもよいです。

□宿泊の可否

なくてもよいですが、宿泊の可否について決めてもよいです。

□面会交流に親権者の同伴(付き添い)が必要か

子どもが幼い場合や、親権者の悪口を言われることを防ぎたい場合、連れ去りを防ぎたい場合などに、「面会交流に親権者の同伴(付き添い)が必要である」という条件を入れる場合もあります。

 

*この記事は投稿時の法律や資料に基づいて作成されています。

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