離婚の際に、あなたに親権が認められなかった場合は、子どもと会うためには、面会交流について決める必要があります。
親権については、離婚で親権が認められるめには?を参考にしてくださいね。
1.面会交流とは
面会交流とは、離婚や別居によって子どもと離れて暮らしている父親あるいは母親が、子どもと定期的に会うなどして交流することをいいます。
2.面会交流はいつ、どのように決めるの?
2-1.離婚のときに面会交流についても決めることができる
協議離婚、調停離婚、裁判離婚など、どの方法で離婚する場合も、父親と母親のどちらが親権者となるかについて決めないと離婚できません。
これに対して、面会交流については決めなくても、離婚できます。
しかし、親権者ではない方の親は、離婚の時に面会交流についても決めておかないと、離婚後に引っ越されたり、連絡を拒否されたりして、子どもに会えなくなってしまう可能性があります。
そのため、離婚のときに、親権者とならなかった方の親は、面会交流についてきちんと決めておいた方が良いのです。
2-2.離婚後に面会交流について決めることもできる
先に、協議離婚や調停離婚や裁判離婚で離婚を成立させて、そのあとで面会交流について決めることもできます。
父親と母親の話し合いで面会交流について決める場合
離婚の際に面会交流をどうするか決めなかった場合、離婚後であっても、父親と母親で話し合って面会交流について決めることができます。
面会交流の調停で面会交流について決める場合
父親と母親でだけで話し合って決めることができなければ、家庭裁判所に面会交流についての調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員を間に挟んで、父親と母親が交流について話し合いを行います。調停はあくまでも話し合いなので、父親と母親が面会交流について合意しなければ、調停は成立しません。
審判で面会交流について決める場合
調停で面会交流について合意できなかった場合は、調停は自動的に審判という手続きに移行します。
審判では話し合いではなく、裁判官が面会交流について決めます。
*この記事は投稿時の法律や資料に基づいて作成されています。