離婚に関して請求できるお金の種類
離婚が成立するまでの間の生活費・子どもの養育費の請求→婚姻費用
不倫や暴力などの精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償請求→慰謝料
結婚後に夫婦で作り上げた財産の分割の請求→財産分与
子どもを育てるための費用→養育費
年金の分割→年金分割
婚姻費用
婚姻費用とは、収入が少ない側が収入の多い側に支払いを求めることができる生活費です。
婚姻中から離婚成立まで(あるいは別居解消までの間の)の婚姻費用を請求することができます。
夫が生活費を支払ってくれない場合に妻が生活費や子育ての費用を請求をするような場合がこれにあたります。
慰謝料
慰謝料は、精神的あるいは肉体的に苦痛が生じた場合に、相手方にその損害を賠償させるために請求をすることができます。例えば、夫婦の一方の不倫によって精神的な苦痛が生じた場合や、暴力によって、精神的肉体的苦痛が生じた場合などです。
性格の不一致による離婚など、夫婦が被害者・加害者の関係にあると言えないような場合は、慰謝料を請求することはできません。
慰謝料は、夫だけでなく、不倫相手や姑などに対しても請求できる場合があります。
参考:慰謝料ってなに?:離婚するときの夫・妻・不倫相手への請求
財産分与
離婚する場合には、結婚後に夫婦で貯めた財産を分けることになります。これが財産分与です。
結婚前にためたお金や、洋服やバックなど夫婦の一方が単独で使用している物などは財産分与の対象にはなりません。相続した財産は、これは結婚前の相続でも、結婚後の相続でも財産分与の対象になりません。
子どもの養育費
子どもと別居する、収入が多い方の親は、養育費を支払わなければなりません。
具体的には、子どもの衣食住、教育費
年金分割
年金分割制度は、離婚後に片方配偶者の年金保険料の納付実績の一部を分割し、それをもう片方の配偶者が受け取れるという制度です。