1.離婚で相手からもらえるお金一覧
□婚姻費用
婚姻費用について、くわしくはこちら
□慰謝料
慰謝料について、くわしくはこちら
□財産分与
財産分与について、くわしくはこちら
□子どもの養育費
養育費について、くわしくはこちら
□年金分割
2.離婚後に手に入るお金・援助
「〇〇県 ひとり親支援」「〇〇市 ひとり親支援」で検索するか、離婚後に住む予定の市区町村の役所に聞いてみてください。
2-1.生活保護
子どもが小さい・自分が病気であるといった理由で働けない場合などは、生活保護を受けることもできます。
2-2.生活福祉資金貸付(お金を貸してくれる制度)
お金に困っている人に対して、市区町村の役所が、無利子か安い利息でお金を貸してくれる制度があります。これを生活福祉資金貸付といいます。
生活費、医療費、介護費用など様々な種類の資金が必要な場合に、お金を借りることができます。
クレジットカードや消費者金融で高い利息のお金を借りる前や、借りてしまった後に借りかえをするために利用してみてください。
2-3.母子父子寡婦福祉資金貸付(お金を貸してくれる制度)
これも生活福祉資金貸付と同じような制度です。市区町村の役所が、ひとり親家庭に対して特別に、無利子や低い利息でお金を貸してくれる制度です。
ひとり親家庭の子どもの学校の費用や、親の就職するための資金、生活の資金、住宅を借りるための資金などを貸し付けてくれます。
2-4.ひとり親の資格取得を国が援助してくれる制度
この制度は、本当にお得なのでぜひぜひ利用してくださいね。
だんなは裏切っても資格は裏切りません!!!
どんな資格がとれるの?
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、調理師、
製菓衛生師等の国家資格や、IT分野の資格の取得です。
どんな人が利用できるの?
20歳未満の子どもを育てている母子家庭・父子家庭の親で、現在の収入が低い人(児童扶養手当がもらえるレベルの収入)
入学金や授業料の一部を国に出してもらえる
これらの資格を取得するための学校の入学金や授業料の最大6割をもらえます。
この制度を「自立支援給付金」と言います。
役所には「自立支援給付金について教えてください。」と問い合わせてください。
くわしくは→こちら
資格取得の学校に通っている期間の生活費や家賃が国からもらえる
これらの資格を取得する学校に通っている期間中、生活費として毎月10~14万円が支給されます。
この制度を「高等職業訓練促進給付金」と言います。
役所には「高等職業訓練促進給付金について教えてください。」と問い合わせてください。
それから、この訓練期間は月4万円×12月の家賃(合計48万円)借りるを受けることができます。
訓練終了後、資格を生かして1年仕事を継続した場合、返済が免除になります。
つまり、学校に通っている間、毎月14万円から18万円のお金がもらえるのです。くわしくは→こちら
2-5.ひとり親家庭への医療費助成
ひとり親家庭の子どもについて医療費を援助する制度です。
市区町村によって、医療費を全額無料にしてくれるか、一部だけ援助してくれるかが違います。
2-6.ひとり親家庭への児童扶養手当
ひとり親の家庭については、子どもが18歳になる年の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)、児童扶養手当がもらえます。
親の収入が多い場合は、もらえません。
児童手当収入や子どもの数によってもらえる額が決まるので、離婚後に住む市区町村の役所に問い合わせてみてください。
児童手当をもらっていても、児童扶養手当はもらえます。
2-7.子どもの就学援助
各自治体では、生活保護を受けている家庭や、ひとり親家庭に対して、学校でかかる費用の援助をする制度があります。
このほかにも、市区町村がひとり親に対して、就職の紹介や資格取得の援助(学費の援助・資格取得の間の生活費の援助など)をしてくれるところも多いです。
離婚後に住む場所の役所にどんな援助があるか問い合わせてくださいね。