1.離婚について相手からもらえるお金の種類
〇慰謝料
〇財産分与
〇子どもの養育費
2.慰謝料
相手から精神的な苦痛を与えられた場に、その苦痛の大きさに応じて損害賠償請求をすることができます。これを慰謝料といいます。
たとえば、夫の不倫、DVなどの暴力、モラハラなどによって、精神的な苦痛が生じた場合に、夫に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料は、夫だけでなく、不倫相手や嫁いびりをする姑などに対しても請求できる場合があります。
金額については、裁判離婚の場合は、裁判所が金額を決めます。
夫婦で話し合って離婚届を出して離婚する場合(協議離婚)は、夫婦で自由に金額を決められます。
【慰謝料の額のめやす】
*めやすなので、これ以上の場合もこれ以下の場合もあります。
●浮気・不倫= 約100〜500万円
●別居など= 約50〜300万円
●暴力・DV= 約50〜300万円
実際は、慰謝料は被害の程度や結婚期間の長さなどいろいろな事情が決まるので、ケースによって額がかなり違うのです。
具体的な額を知りたい場合は、法律相談などで弁護士に聞いてみましょう。
3.財産分与
財産分与とは、結婚中に夫婦で協力して作った財産を、離婚の際に分けることをいいます。
【財産分与の額のめやす】
裁判で財産分与が決められる場合、原則として、夫と妻がそれぞれ2分の1ずつになります。
専業主婦であっても原則として2分の1もらえます。
夫婦で話し合って決めれば、妻が全財産を取得するというような決め方もできます。
ただ、裁判になれば2分の1ずつ分けることになるということをふまえて話し合いましょう。
4.子どもの養育費
離婚した後、親権者とならなかった方の親は、親権者となった親に養育費を払います。
子どもの人数や相手の収入で養育費の金額が決まります。
【あなたの養育費のシミュレーション】
あなたの場合、養育費算定表だと養育費はいくらになるかシミュレーションしてみましょう
→シミュレーションはこちら
*① 給 与 所 得 者 の 場 合
源 泉 徴 収 票 の 「 支 払 金 額 」 (控 除 さ れ て い な い 金 額 )を「年収」として入力してください。他 に 確 定 申 告 し て い な い 収 入 が あ る 場 合 に は , そ の 収 入 額 を 年収に足して計算してください。
*② 自 営 業 者 の 場 合
確 定 申 告 書 の 「 課 税 さ れ る 所 得 金 額 」 を 年 収 として入力してください 。
* 児 童 扶 養 手 当 等 に つ い て
児 童 扶 養 手 当 や 児 童 手 当 は それぞれの年 収 に 含 め る 必 要 は あ り ま せ ん 。