りこん先生離婚先生のほんね
離婚後に生活できるお金がないから離婚をあきらめている人や、離婚をした後でお金の問題で苦労をしている人はとーーーっても多いです。
ちゃんと準備をして離婚をすれば、お金の問題はクリアできます!!!
●相手からがっつりお金をとる方法(慰謝料・財産分与・養育費など)
●離婚後に国からの援助をしっかりもらう方法
●離婚後にいいお給料でしっかり働く方法(いい仕事につくための国からの援助もあります)
を知っておけば、お金の苦労をせずに離婚できますよ。
1.離婚で相手からもらえるお金
なので、協議離婚、調停離婚、裁判離婚とは何なのかをざっと覚えてくださいね
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【離婚の種類】
●協議離婚(きょうぎ・りこん)
…<span class=”marker”>夫婦で話し合って</span>「離婚をします。」と決めて、<span class=”marker”>離婚届を出</span>す離婚の方法。
●調停離婚(ちょうてい・りこん)
…<span class=”marker”>家庭裁判所</span>で、<span class=”marker”>調停委員という男女2人の人に間に入ってもらって</span>、夫婦で話し合いを行う離婚の方法。夫婦で「離婚します。」と決めないと調停離婚はできない。
●裁判離婚(さいばん・りこん)
…夫婦の話合いがまとまらないので、<span class=”marker”>協議離婚も調停離婚もできない場合</span>におこなう裁判で離婚。裁判官が、離婚するかしないか決定する。
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金額については、協議離婚、調停離婚の場合は、夫婦で話し合って金額を決めるので、0円でも何億円でもいくらでもかまいません。
裁判離婚の場合は、裁判所が金額を決めます。
1-1.慰謝料
相手から精神的な苦痛を与えられた場に、その苦痛の大きさに応じて損害賠償請求をすることができます。これを慰謝料といいます。
たとえば、夫の不倫、DVなどの暴力、モラハラなどによって、精神的な苦痛が生じた場合に、夫に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料は、夫だけでなく、不倫相手や嫁いびりをする姑などに対しても請求できる場合があります。
【慰謝料の額のめやす】
*めやすなので、これ以上の場合もこれ以下の場合もあります。
●浮気・不倫= 約100〜500万円
●別居など= 約50〜300万円
●暴力・DV= 約50〜300万円
実際は、慰謝料は被害の程度や結婚期間の長さなどいろいろな事情が決まるので、ケースによって額がかなり違うのです。
1-2.財産分与
財産分与とは、結婚中に夫婦で協力して作った財産を、離婚の際に分けることをいいます。
裁判で財産分与が決められる場合、原則として、夫と妻がそれぞれ2分の1ずつになります。
専業主婦であっても原則として2分の1もらえます。
1-3.子どもの養育費
子どもが成長するために必要なお金は夫婦の両方が負担するのが原則です。
したがって、離婚した後、親権者とならなかった方の親は、親権者となった親に養育費を払います。
「養育費算定表」というのは、裁判所が定めた、養育費の基準を計算するための表で収入、子どもの人数などかで、養育費が計算できます。
あなたの養育費のシュミレーション
あなたの場合、養育費算定表だと養育費はいくらになるかシミュレーションしてみましょう
→シミュレーションはこちら
*① 給 与 所 得 者 の 場 合
源 泉 徴 収 票 の 「 支 払 金 額 」 (控 除 さ れ て い な い 金 額 )を「年収」として入力してください。他 に 確 定 申 告 し て い な い 収 入 が あ る 場 合 に は , そ の 収 入 額 を 年収に足して計算してください。
*② 自 営 業 者 の 場 合
確 定 申 告 書 の 「 課 税 さ れ る 所 得 金 額 」 を 年 収 として入力してください 。
* 児 童 扶 養 手 当 等 に つ い て
児 童 扶 養 手 当 や 児 童 手 当 は それぞれの年 収 に 含 め る 必 要 は あ り ま せ ん 。
2.お金がない場合に役所からもらえる援助
2-1.生活保護
子どもが小さい、自分が病気だといったように、離婚後に働けない場合は、生活保護を受けることもできます。
働けないからという理由で、離婚をあきらめないでくださいね!
2-2.福祉資金貸付(市区町村がお金を貸してくれる制度)
いろいろなタイプのものがあるので、役所に行って、「【福祉資金貸付】について、教えてください。」と聞いてみてください。
クレジットカードや消費者金融で高い利息のお金を借りる前に、利用してみてくださいね。
3.ひとり親家庭が受けられるお金の支援
「〇〇県 ひとり親支援」「〇〇市 ひとり親支援」で検索するか、離婚後に住む予定の市区町村の役所に聞いてみてくださいね。
3-1.医療費助成
ひとり親家庭の子どもについて医療費を援助する制度です。
市区町村によって、医療費を全額無料にしてくれるか、一部だけ援助してくれるかが違います。
3-2.児童扶養手当
ひとり親の家庭については、子どもが18歳になる年の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)、児童扶養手当がもらえます。
親の収入が多い場合は、もらえません。
児童手当収入や子どもの数によってもらえる額が決まるので、離婚後に住む市区町村の役所に問い合わせてみてください。
児童手当をもらっていても、児童扶養手当はもらえます。
3-3.母子父子寡婦福祉資金貸付
2-2.で市区町村の役所がお金を貸してくれる「福祉資金貸付」について説明しましたね。
福祉資金貸付については、いろいろな種類がありますが、ひとり親家庭に対して特別に、無利子や低い利息での貸し付けをしてくれる制度もあります。
ひとり親家庭の子どもの学校の費用や、親の就職するための資金、生活の資金、住宅を借りるための資金などを貸し付けてくれます。
3-5.子どもの就学援助
各自治体では、生活保護を受けている家庭や、ひとり親家庭に対して、学校でかかる費用の援助をする制度があります。
離婚後に住む場所の役所にどんな援助があるか問い合わせて、利用できるものはとことん利用しましょう。
4.離婚後にお給料のいい仕事につく方法
ひとり親の資格取得を国が援助してくれる制度
(自立支援給付金、高等職業訓練促進給付金)
訓練の間は毎月、10万円から14万円の生活費がもらえます。
条件を満たせば毎月4万円の家賃も支援してもらえます。
利用するための条件や金額は人によって違うので、離婚後に住む予定の市区町村の役所に問い合わせてください。
【どんな資格がとれるの?】
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、調理師、
製菓衛生師等の国家資格や、IT分野の資格の取得です。
【誰が利用できるの?】
20歳未満の子どもを育てている母子家庭・父子家庭の親で、現在の収入が低い人(児童扶養手当がもらえるレベルの収入)
【入学金や授業料の一部を国に出してもらえる】
学校の入学金や授業料の最大6割をもらえます。
この制度を「自立支援給付金」と言います。
役所には「自立支援給付金について教えてください。」と問い合わせてください。
くわしくは→こちら
【資格取得の学校に通っている期間の生活費や家賃が国からもらえる】
学校に通っている期間中、生活費として毎月10~14万円が支給されます。
この制度を「高等職業訓練促進給付金」と言います。
役所には「高等職業訓練促進給付金について教えてください。」と問い合わせてください。
それから、この訓練期間は月4万円×12月の家賃(合計48万円)借りるを受けることができます。
訓練終了後、資格を生かして1年仕事を継続した場合、返済が免除になります。
つまり、学校に通っている間、毎月14万円から18万円のお金がもらえるのです。くわしくは→こちら
国が無料で職業訓練をしてくれる制度
(「公共職業訓練」「求職者支援訓練」)
求職者支援訓練については、条件をみたせば訓練の間、月10万円の生活費がもらえます。
どちらともハローワークが窓口なので、くわしい条件などはハローワークで問い合わせてくださいね。
公共職業訓練
【誰が利用できるの?】
失業保険をもらっている人
【訓練期間】
訓練内容により異なり3月~2年
【どんな訓練が受けられるの?】
電気設備技術、自動車整備、木工、造園、介護サービス、プログラミングなど
(訓練の内容は本当に種類が多いので、あなたの希望しているものがあるかハローワークに問い合わせてみてください)
くわしくは→こちら(厚生労働省のサイト)
求職者支援訓練
【誰が利用できるの?】
失業保険をもらっていない人
【訓練期間】
訓練内容により異なり2ヶ月~6ヶ月
【どんな訓練が受けられるの?】
電気設備技術、自動車整備、木工、造園、介護サービス、プログラミングなど
(訓練の内容は本当に種類が多いので、あなたの希望しているものがあるかハローワークに問い合わせてみてください)
【一定の要件を満たす場合は月10万円がもらえる】
訓練期間中、月10万円の給付金がもらえます。
もらえる条件は、本人収入が月8万円以下、世帯全体の収入が月25万円以下、世帯全体の金融資産が300万円以下、現住居以外に土地・建物を所有していないといったものです。
くわしくは→こちら(厚生労働省のサイト)