【あなたが母親で「親権が欲しい!」という場合】
あなたが浮気をしていようと、収入がなかろうと、ほとんどの場合母親が親権者として認められます。
だからと言って安心してはいけません!
子どもを置いて出て行ってしまって父親がしばらく子育てをしている場合など、母親でも親権が認められない場合もあるので注意してくださいね!
【あなたが父親で「親権が欲しい!」という場合】
父親が親権者として認められるのは、なかなか厳しいのです。
まずは、母親を説得すること。
説得できないのであれば、裁判で親権を争うことになりますが、裁判で一番、親権が認められやすいのは、母親が家を出て父親がしばらく子育ての実績を作っているケースです。
「母親なしでも、子どもはいい環境で育っている」っていうのであれば、父親が親権者として認められるのです。
あとは、裁判で「母親が育児放棄をしていた」とか、「母親が病気を抱えているなどして子育てに向いていない」といったことを主張するとか・・・。
それが無理であれば、最終手段は離婚をしないで子どもと一緒に暮らせるようにするしかないですね。
いずれにしても、あなたが親権者になれるのか、【親権者として認められるためのチェックリスト】をやってみてくださいね。
1.親権ってなに?
親権というのは、未成年(0歳から17歳まで)の子どもの世話をしたり、財産を管理したりする権利をいいます。
離婚した後は、父親か母親かどちらか1人に親権者を決めなければならないのです。両方が親権者になることは認められないんです。

2.親権者を決めないと離婚できない
離婚の種類には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚があります。
どの離婚の方法をとるばあいでも、未成年の子どもがいる場合は、親権者を父か母かどちらにするかを定めないと、離婚をすることはできません。
3.親権者はどうやって決めるの?
なので、難しいことはめんどうだと思いますが、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の意味を簡単に覚えてくださいね。
【離婚の種類】
●協議離婚(きょうぎ・りこん)
…夫婦で話し合って「離婚をします。」と決めて、離婚届を出す離婚の方法。
●調停離婚(ちょうてい・りこん)
…家庭裁判所で、調停委員という男女2人の人に間に入ってもらって、夫婦で話し合いを行う離婚の方法。夫婦で「離婚します。」と決めないと調停離婚はできない。
●裁判離婚(さいばん・りこん)
…夫婦の話合いがまとまらないので、協議離婚も調停離婚もできない場合におこなう裁判で離婚。裁判官が、離婚するかしないか決定する。
3-1.協議離婚・調停離婚の場合
話し合いで親権者を決めます。話し合いで決めたのであれば、父親と母親のどちらを親権者にしてもかまいません。
3-2.裁判離婚の場合の親権者の決め方
離婚するかしないか争っていて話し合いで決まらない場合や、親権者を誰にするかで争っていて話し合いで決まらない場合は、協議離婚の調停離婚もすることができません。
なので、この場合に離婚をしたければ、離婚裁判をすることになります。
裁判をする場合は、裁判所が父親と母親のどちらを親権者にするか決めることになります。
4.裁判で親権者として認められるためのポイント
ただ、このポイントを押さえていれば、裁判になった場合、親権者として認められやすいので、親権が欲しい人はこのポイントを押さえるようにしてくださいね。
離婚の話し合いをする場合(協議離婚・調停離婚)の場合も、このポイントを押さえていれば「裁判になっても私が親権者になるからあきらめてください!」と言いやすいですよ。
□母親が親権者として認められやすい
母親が親権者となるのは全体の約9割、父親が親権者となるのは約1割程度です。
とくに、子どもが小さい場合は母親が親権者と認められやすいです。
□離婚前に子どもと生活している親が親権者と認められやすい
裁判所は離婚前に子どもと一緒に生活している親を親権者とすることが多いです。
なので、基本的に母親が親権者と認められますが、母親が家を出て、父親が子どもの面倒を見ているような場合は、父親が親権者として認められやすいのです。
□子どもの意見も重視される
誰が親権者と指定されるかについては、子ども自身の意見も重要になります。
特に子どもが15歳以上の場合、家庭裁判所は親権者を誰にするかについて、子どもの意見を聞かなければいけないことになっています。
□不倫したなど、離婚の原因をつくった者でも親権者になれる
親権者を誰にするかは、子どもの利益をいちばんに考えます。
そのため、夫婦関係をこわした責任があるかではなく、子どもを育てるのにふさわしいかで判断されます。
なので、たとえば不倫をしたりして離婚の原因を母親が作った場合も、基本的に母親が親権者として認められやすいのです。
□収入が少なくても、親権者になれる
専業主婦である、パートでしか働いていないなど、収入が少ない場合でも、親権者になれます。
今、収入が少なくても、相手から養育費をもらえばよいからです。
□精神的・肉体的に大きな病気を抱えている場合は、親権者として認められない可能性がある
基本的に母親が親権者として認められやすいですが、母親が精神的病気や、肉体的な病気をかかえていて子育てが難しい場合は、親権者として認められにくくなります。
□離婚前に子どもの世話をしていた方が親権者として認められやすい
離婚前に子どもの世話をしていた方の親、子どもの教育をしていた方の親が親権者として認められやすいです。
また、離婚後に子どもと一緒に過ごせる時間が多いほうが、親権者として選ばれるのに有利です。
□兄弟姉妹の親権者はなるべく一緒にされる
兄弟姉妹が離婚でバラバラにならないように、兄弟姉妹の親権者はなるべく一緒になるようにされます。
ただ、子どもを置いて家を出ないようにしてください。
それから、結婚中はきちんと子どもの世話をしていたこと、精神的な病気を抱えている場合はそれでも子育てに支障はないことを裁判でアピールできるようにしておいてください。
裁判では、母親が結婚中に育児放棄をしていたことや、母親が病気をかかえているなどして離婚後に子育てすることが難しいことなどをアピールしてください。
それか、裁判になる前に「高額な慰謝料を払う」などと相手とあの手この手で交渉して、父親が親権者となるように説得するしかないです。