りこん先生
離婚後の戸籍や名字についての手続きはとても複雑です。
よくわからない場合は、あなたの本籍地(=戸籍のある場所)のある場所の市区町村の役所に行って、「離婚したのですが、戸籍や名字の手続きについて教えてください」と聞いて、役所の係の人に1つ1つ確認してもらいながら手続をしてください。
自分の本籍地が良くわからない場合は、住んでいる場所の市区町村役場に行って、調べ方を聞いてください。
1.戸籍ってなに?
1-1.戸籍とは
戸籍というのは、その人の氏名、生年月日、死亡年月日、家族関係などを記載し、身分を証明する文書です。
原則として、夫婦+未婚の子ども(子どもが成人している場合も含みます)で1つの戸籍を作ります。
家族で1つの戸籍を作ると考えるとわかりやすいと思います。
ただし、同じ戸籍には親・子の2代しか入ることはできません。つまり、祖父母・親・子の3代で同じ戸籍に入ることはできません。この場合は、「祖父母で1つの戸籍」、「親と子で1つの戸籍」というように分けます。
1-2.戸籍と姓(名字)
戸籍を作る際には、「筆頭者(ひっとうしゃ)」を決めなければなりません。
戸籍には、家族の名前がいくつか書かれますが、その中で一番最初に名前が書かれている人が「筆頭者」です。
家族のリーダー的な立場の人が「戸籍の筆頭者」であると考えるとわかりやすいと思います。
戸籍の筆頭者の姓が戸籍に記載されている家族全員の姓になります。
違う姓の人が同じ戸籍に入ることはできません。
2.離婚後の戸籍と姓をどうするか?
りこん先生
ここでは、妻について説明します。あなたが夫の場合は、妻と夫を逆にして読んでください、
離婚後の妻の姓(苗字)についての3つのパターン
離婚後の姓(苗字)については、以下のようなパターンが考えられます。
①妻が結婚で夫の姓になった→離婚後は旧姓に戻るパターン
②妻が結婚で夫の姓になった→離婚後も夫の姓のままでいるパターン
③妻が結婚しても旧姓のまま(夫が婿養子で夫の姓が結婚で変わった場合)→当然、妻は離婚後も旧姓のまま
*この記事は投稿時の法律や資料に基づいて作成されています。