なので、お金がなくても、離婚をあきらめないでくださいね。
1.離婚に関して請求できるお金の種類
婚姻費用
結婚しているの間の生活費・子どもの養育費がきちんと支払われない場合の請求
慰謝料
不倫や暴力などの精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償請求
財産分与
結婚後に夫婦で作り上げた財産を夫婦で分けるように請求
養育費
子どもを育てるための費用
年金分割
年金の分割
2.婚姻費用
婚姻費用とは、収入が少ない側が収入の多い側に支払いを求めることができる生活費や子育ての費用です。
婚姻中から離婚成立まで(あるいは別居解消までの間の)の婚姻費用を請求することができます。
たとえば、妻が専業主婦で夫が生活費を支払ってくれない場合に、妻は「婚姻費用」として
、生活費や子育ての費用を請求をすることができます。
3.慰謝料
相手の行為によって精神的に苦痛が生じた場合に、その苦痛の大きさに応じて損害賠償請求をすることができます。これを慰謝料といいます。
例えば、相手の不倫、暴力、モラハラなどによって、精神的な苦痛が生じた場合に、相手に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料は、夫だけでなく、不倫相手や嫁いびりをする姑などに対しても請求できる場合があります。
4.財産分与
離婚する場合には、結婚後に夫婦で貯めた財産を分けることになります。これが財産分与です。
妻が専業主婦の場合も、原則として2分の1ずつ、夫婦の財産をわけます。
財産分与で、夫婦に分ける財産は、夫婦で貯めた現金や預金、結婚中に買った不動産や家財道具などです。
結婚前にためたお金や、洋服やバックなど夫婦の一方が単独で使用している物などは財産分与の対象にならないので、相手に渡す必要はありません。
相続した財産は、その人の個人の所有財産となるので、これは結婚前の相続でも、結婚後の相続でも財産分与されないので、相手に渡す必要はありません。
5.子どもの養育費
子どもが成長するために必要なお金は夫婦の両方が負担するのが原則です。したがって、離婚が成立した後、親権者とならなかった方の親は、親権者となった親に養育費を払うのが一般的です。
6.年金分割
年金分割制度は、離婚後に片方配偶者の年金保険料の納付実績の一部を分割し、それをもう片方の配偶者が受け取れるという制度です。
7.どうやって請求するの?
離婚の方法には、大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります。
←協議離婚・調停離婚・裁判離婚とは何かを知りたい方は開く
【離婚の種類】
- 協議離婚(きょうぎ・りこん)
…夫婦で話し合って「離婚をします。」と決めて、離婚届を出す離婚の方法。 - 調停離婚(ちょうてい・りこん)
…家庭裁判所で、調停委員という男女2人の人に間に入ってもらって、夫婦で話し合いを行う離婚の方法。夫婦で「離婚します。」と決めないと調停離婚はできない。 - 裁判離婚(さいばん・りこん)
…夫婦の話合いがまとまらないので、協議離婚も調停離婚もできない場合におこなう裁判で離婚。裁判官が、離婚するかしないか決定する。
協議離婚の場合の請求手続き
調停離婚の場合の請求手続き
裁判離婚の場合の慰謝料・財産分与・養育費・年金分割の請求手続き
8.離婚後に支払いがない場合の強制執行
相手が離婚後に、決められている慰謝料や養育費や財産分与などの支払いをしない場合には、相手の財産を差し押さえてそこから支払いを受けること(=強制執行)ができます。
協議離婚後に支払いがない場合
協議離婚の時に「執行認諾文言が書かれている公正証書」が作成されていれば、スムーズに強制執行をすることができます。
「執行認諾文言が書かれている公正証書」を作成しなかった場合には、「本当にそのようなす慰謝料・養育費・財産分与などの支払の約束をしたのか」嘘ではないかがわかりません。
なので、まず、裁判で争って、裁判で勝たないと、強制執行をすることができません。
調停離婚・裁判離婚後に支払いがない場合
調停や裁判で決められ内容について、強制執行をすることができます。
強制執行の前に、本当に支払う必要があるかということをさらに裁判をする必要はありません。