離婚の方法と手続き PR

new離婚裁判の流れを1つ1つわかりやすく解説

1.裁判離婚の流れ

離婚裁判を訴えた側を「原告」、訴えられた側を「被告」といいます。覚えてくださいね!

離婚裁判の流れ

①離婚調停を行い、調停が不成立になる

②家庭裁判所に、離婚裁判を申し立てる

③家庭裁判所からの呼び出しを受ける

④裁判の準備をする

⑤口頭弁論(裁判所で夫婦がそれぞれ主張を述べる)

⑥判決

⑦離婚成立

⑧離婚届提出

①離婚調停の不成立

離婚裁判をする前には、かならずいったん離婚調停をしなければならないとされています。まず、離婚調停を行って、調停が不成立になった後で、はじめて離婚裁判をすることができます。

②家庭裁判所に、離婚裁判を申し立てる

「訴状」を作成し、家庭裁判所へ提出して訴訟を提起します。

「訴状」というのは、何を請求するのか(離婚したい、親権者、慰謝料、財産分与、養育費など)、どのような離婚の原因があるかなどについて、離婚を請求する側(原告といいます)が書いた書面です。

③家庭裁判所からの呼び出し

裁判所で裁判の期日(日にち)が決められます。
原告(訴えた側)に呼び出し状(何月何日に裁判所に来てくださいという通知)が届きます。
被告(訴えられた側)には、呼び出し状と訴状の写しが届きます。

④裁判の準備

被告(訴えられた側)は訴状を見て、答弁書(訴状に反論する書類)を作成し、裁判所に提出します。

答弁書は自分で被告に送付しますが、裁判所から被告に送付してもらうこともできます。

⑤口頭弁論

「口頭弁論」というのは、裁判所で、裁判官の前で当事者(夫と妻)や弁護士がそれぞれの主張を述べる手続きを言います。

口頭弁論は、月1回くらいのペースで行われ、双方の主張をじゅうぶんに出し合います。

裁判所は、原告・被告が作成した書面の内容を確認し、両方の意見が違う点について証拠を調べます。

書類を証拠として提出するだけでなく、原告や被告への質問をしたり、証人を呼んで証人に質問をしたりできます。

⑥判決(あるいは和解)

離婚するかしないか、離婚の条件を認めるか認めないかという判決が下されます。

判決内容が不満である者は、控訴(さらに上の裁判所で争うこと)することができます。

裁判が進んでくると、裁判官から、「判決をせずに『和解』をしてはどうですか」とすすめられることが、多いです。

和解というのは、お互いにゆずりあって解決策を見つけ、判決をせずに裁判を終了することを言います。裁判官が和解案を出してくれることもあります。

たとえば、妻が「100万円の慰謝料を払え」と請求し、夫が「払わない」と拒んでいる場合に、「40万円の慰謝料を支払う」ということで和解するような場合です。

判決をするよりも、早く解決し、夫婦双方の負担も軽くなるので、判決で離婚するよりも、和解するケースの方が多いです。

⑦離婚成立

判決書が送られた日から2週間以内に、原告も被告も控訴(裁判の内容が不服な場合にさらに裁判をすること)をしなければ判決が確定し離婚が成立します。

⑧離婚届提出

判決確定後10日以内に、判決書謄本、判決確定証明書とともに離婚届を市町村役場へ提出します。離婚届を提出するのは、原則として原告です。この場合は、離婚届に相手の署名捺印と証人は不要です。

2.離婚裁判の費用

収入印紙代

離婚裁判の訴えには収入印紙の購入が必要になります。争う内容が離婚するかしないかだけであれば13000円です。

財産分与・養育費・慰謝料などの請求も行いたい場合は、追加で1200円ずつ必要です。

また、160万円を超える金額の慰謝料を請求する場合は、1200円ではなく慰謝料の請求額に応じた金額となります。

郵便切手代

提訴する裁判所によって金額が異なりますが、東京地方裁判所の場合は6400円が必要となります。他の裁判所でも、この同程度の金額がかかります。

弁護士費用(弁護士を頼む場合)
*この記事は投稿時の法律や資料に基づいて作成されています。

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