離婚の方法と手続き PR

new離婚届の書き方を最初からわかりやすく解説:記入例あり

離婚届の書き方

りこん先生
りこん先生
協議離婚は、離婚届を出すだけで離婚が成立します。

しかし、「養育費・慰謝料・財産分与などの離婚の条件を決める→それを離婚協議書にする→それを公正証書にする→離婚届を出す」ということを行ってください。

そうすれば、相手が養育費・慰謝料・財産分与などのお金の支払いをしない場合に相手の財産を差し押さえてそこから支払いを受けられるからです。

協議離婚の方法については、
協議離婚ってなに?
離婚協議書の書き方
協議離婚は公正証書を作成しましょう
を参考にしてください。
りこちゃん
りこちゃん
離婚届の記載の仕方などでわからないことがあった場合は、離婚届を提出する市区町村役場に遠慮なく、どんどん聞いてください。

きちんと説明してくれますよ。

1.協議離婚の場合の離婚届の提出の仕方

1-1.提出場所

夫または妻のどちらか、離婚届を出す人本籍地の市区町村の役所または住民票のある市区町村の役所です。

住民票がある場所以外に転居した場合は、転居した場所の市区町村役場に提出することができるかについては、転居先の市区町村役場に問い合わせてください。

1-2.提出時間

離婚届は、1年365日、24時間、いつでも提出可能です。

市町村区役所の開いている平日の9時~17時に提出しに行った方が良いです

それ以外の時間だと、書類に書き間違いがないかチェックしたりできないためです。

1-3.必要書類(協議離婚の場合)

□離婚届
□夫と妻の戸籍謄本(全部事項証明書)各1通

離婚届を提出する市区町村役場が本籍地である人については、戸籍謄本は必要ありません。

□離婚届を提出する人の身分証明(運転免許証・パスポート等で有効期限内のもの)

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの写真付きのものはどこの役場でも身分証明書となりますが、健康保険証、年金手帳などを身分証明として用いる場合は離婚届を提出する市区町村役場に問い合わせてください。

□届出をする人の印鑑

調停離婚の場合

□調停調書の謄本

↑協議離婚の場合の必要書類にプラスして必要な書類です。

裁判離婚の場合

□判決書の謄本
□確定証明書

↑協議離婚の場合の必要書類にプラスして必要な書類です。

1-4.離婚届の提出方法

夫婦2人で提出しても、夫婦のどちらか1人が提出してもどちらでも大丈夫です。

代理人や郵送でも提出できますが、直接提出して、書き忘れや誤記がないかを見てもらった方が良いです。

1-5.離婚が成立する日

協議離婚の場合、離婚届を提出した日が離婚成立日となります。
これは役所・役場の休日であっても、夜間などの営業時間外でも変わりません。

りこん先生
りこん先生
調停離婚の場合は調停成立日が離婚成立日になります。
判決離婚の場合は確定日が離婚成立日になります。

2.離婚届作成のポイント

2-1.離婚届はどこで手に入るの?

離婚届の用紙は、離婚届を提出する予定の市区町村役場(夫か妻の本籍地か住所地で提出します)でもらってください。書き損じる可能性もあるので、何枚かもらった方が良いでしょう。

市区町村によっては、ホームページから離婚届がダウンロードできる場合もあるので、確認してみてください。

離婚届をダウンロードする場合はA3で印刷するようにしてください。

りこん先生
りこん先生
離婚届をネットでダウンロードする場合は、「〇〇市(あるいは〇〇町・〇〇村) 離婚届 ダウンロード」で検索してください。

市区町村の名前は、住民票提出場所(夫または妻のどちらか、離婚届を出す人の本籍地の市区町村または住民票のある市区町村)です。

2-2.離婚届を記入する場合の注意点

使用する筆記用具

ボールペンや万年筆など、消せない筆記具で記入してください。

書き間違えた場合

二重線を引いて、訂正印を押します。修正液や修正テープを使わないようにしてください

訂正印は、二重線の上に記入した人の印鑑を押してください。

離婚届に押す印鑑

離婚する夫婦のそれぞれの印、証人の印など、離婚届には何か所か印鑑を押すところがあります。

印鑑は印鑑登録をした実印でなくて大丈夫です。

100均の認め印でかまいませんが、シャチハタなどのゴム印は使えません。

離婚する夫婦や証人などが同じ名字であっても、同じ印鑑を使わないようにしてください1人ずつ別々の印鑑を使ってください

氏名は戸籍に記載されている文字で書く

氏名は戸籍に記載されている通りの文字で書いてください。

たとえば、戸籍に記載されている名前が「渡邊」の場合は、離婚届の氏名の欄には、その通りに書いてください。「渡辺」と記載してはいけません。

3.離婚届の書き方(記入例あり)

提出年月日・宛先

この日付は役場に離婚届を出す日を書いてください。

協議離婚の場合は離婚届を出した日が離婚日です。郵送の場合はポストに入れる日です。

「長」の前には、離婚届を出す市区町村を書いてください。「〇〇県〇〇市」といった書き方です。

夫婦の氏名・生年月日

離婚をして旧姓に戻る場合も、ここには結婚中の姓を書いてください。

戸籍が「渡邊」のように旧字体の場合は、旧字体で書いてください。「渡辺」のように書き変えてはいけません。

夫婦の住所・世帯主

「住所」は、離婚届を出す時点で住民票がある住所を記入してください。住民票にアパート名やマンション名が記載されている場合には、それも記載してください。

ただし、離婚届と同時に転居届を提出するなら転居先の住所を記載します。

「世帯主の氏名」は、住民票に書かれている世帯主の名前を記入してください

夫婦の本籍

離婚前の夫婦の本籍を記載してください。

「筆頭者」とは、戸籍に数人の氏名が記載されている場合に、最初に記載されている人です。わからない場合は戸籍で確認してください。

夫婦の父母の氏名

「父母の氏名」には、夫婦のそれぞれの実父母の名前を書いてください。

父母がすでに死亡している場合も、空欄にせずに記入してください。

養父母がいる場合はその他の欄に養父母の氏名を記入してください。

「続き柄」には、「長男、二男、三男…」「長女、二女、三女…」と記入してください。次男、次女ではなく「二男」「二女」です。

離婚の種類

協議離婚の場合は、協議離婚の□にチェックをいれます。

離婚前の氏(名字)に戻る者の本籍

りこん先生
りこん先生
ここには、結婚をしたときに姓が変わった人について書いてください。

結婚して妻の姓が変わった場合は妻について、夫の姓が変わった場合(むこ養子の場合)は夫について書いてください。

離婚後の姓(名字)をどうするか、戸籍をどうするかで書き方が変わります。

離婚後の姓・戸籍については、離婚後の戸籍・姓(名字)の手続きはどうするの?を参考にしてください。

①離婚後旧姓に戻る+離婚後結婚前の戸籍(父母の戸籍)に入る場合

夫が結婚で妻の戸籍に入っていた場合(むこ養子のような場合)は、「夫」と「もとの戸籍に戻る」にチェックを入れてください。

「本籍」の住所と「筆頭者の氏名」は、この場合は、結婚前の戸籍(父母の戸籍)に入るので、その戸籍について記載します。

②離婚後旧姓に戻る+離婚後自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る場合

夫が結婚で妻の戸籍に入っていた場合(むこ養子のような場合)は、「夫」と「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れてください。

「本籍」の住所には、新しく本籍地にする場所を書いてください。

「筆頭者の氏名」には、旧姓に戻るので旧姓での氏名を記入します。

③離婚後も結婚中の姓を名のる+離婚後自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る場合

ここは空欄にしてください。

*この場合は、離婚届の他に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります

「離婚の際に称していた氏を称する届」については、離婚後の戸籍・姓(名字)の手続きはどうするの?を参考にしてください。

未成年の子の氏名

未成年(0歳~17歳)の子どもがいる場合は、夫と妻のどちらを親権者にするかを決めないと、離婚ができません。

親権を行うのが夫の場合は、「夫が親権を行う子」に子どもの氏名を記入します。

親権を行うのが妻の場合は、「妻が親権を行う子」に子どもの氏名を記入します。

子どもの全員の氏名を記入してください。子供が複数いる場合も、姓(名字)を省略しないでください。

離婚後に子どもの姓(名字)を変える予定の場合も、ここでは子どもに結婚中の姓を書いてください。

別居の期間・別居する前の住所

「同居を始めたとき」については、挙式した年月あるいは同居を始めた年月のうちでどちらか早い方を記入してください。ここは覚えている範囲でおよその年と月でかまいません。

「別居する前の住所」は同居していたときの住所を記載してください。

離婚届を出す時点で、夫婦が別居していない場合は、「同居の期間」も「別居する前の住所」も空欄にしてください

別居する前の世帯の主な仕事と夫婦の職業

「夫の職業」「妻の職業」は国勢調査が行われる年(5年に1度)に離婚届を出す場合だけ、記入してください。それ以外の場合は空欄で大丈夫です。

2015年、2020年、2025年など、西暦が5で割り切れる年に実施されます。記入する必要がある年かどうかわからない場合は、市区町村役場で確認してください。

届出人の署名捺印

夫婦の両方が名前を書いて印を押してください。

名前は、必ず自分で書いてください。離婚して姓(名字)が変わる人についても、ここでは結婚中の姓を書いてください。

印鑑は、シャチハタなどのゴム印でなければ、実印でなくてもかまいません。100均の印鑑でも大丈夫です。

ただし、夫婦で同じ印鑑を使わないようにしてください

りこん先生
りこん先生
調停離婚・裁判離婚の場合は、離婚届を提出する人だけが名前を書いて印鑑を押せば足ります。

証人

協議離婚の場合は、証人2人が必要です

証人は成人であれば、親、兄弟、親戚、友人など誰でもかまいません。

ただし、親や兄弟など、姓(名字)が同じ人に証人になってもらう場合、同じ印鑑を使わないようにしてください。1人ずつ違う印鑑を使いましょう。

証人になることによって、証人に責任や義務が発生することはありません。

りこちゃん
りこちゃん
証人を頼みづらい場合は、行政書士に頼むといいですよ。「行政書士 離婚届 証人」で検索すると有料で証人になってくれる人が見つかりますよ。
りこん先生
りこん先生
調停離婚・裁判離婚の場合は、証人は不要です。証人の欄は空欄にしてください。

子どもの面会交流・養育費

当てはまるものにチェックを入れてください。

りこん先生
りこん先生
離婚届を出した後で、養育費について決めることもできます。

でも、先に離婚届を出してしまうと、相手が行方不明になったり、連絡をしても無視されたりと、養育費がもらえなくなってしまうことも多いです。

離婚届を出す前に、きちんと、話し合って決めましょう!

面会交流については、面会交流ってなに?を参考にしてください。
養育費については養育費のすべてを参考にしてください。
公正証書については協議離婚は公正証書を作成しましょうを参考にしてください。

連絡先

離婚届を出す人の電話番号を記載してください。携帯電話など、日中に連絡が取れる電話番号を書いてください。

夫婦の2人で一緒に離婚届を出す場合は、どちらを連絡先にしてもかまいません。

*この記事は投稿時の法律や資料に基づいて作成されています。

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