市区町村のホームページで調べたり、市区町村役場で聞くなどして、もらえるものはがっちりもらいましょう。
手続の順序
①このサイトで自分のやることピックアップする
子どもがいるいないなど、その人の状況によってやることが違います。
②手続きをする場所(例えば住所のある場所の市区町村役場)のホームページを見る・窓口に行って聞く・電話で聞くなどして手続きに必要な物を調べる
市区町村役場などによって手続きに必要な物が違う場合があるので、きちんと確認をしてください。
③手続きに必要な物を準備
④手続きをする場所に行って実際に手続きをする
1.離婚後に必要な手続きの一覧
離婚後に必要な手続きのチェックリスト |
戸籍・姓に関する手続 |
□離婚の際に称していた氏を称する届 |
□子の氏の変更許可の申立・入籍届 |
市区町村役場での手続 |
□住民票の世帯主変更届 |
□住民票の異動届(転出届・転入届・転居届) |
□マイナンバーカードの氏名・住所変更届 |
□印鑑登録の変更届 |
健康保険・年金の手続 |
□健康保険の加入および変更届 |
□国民健康保険料の支払が困難な場合の減免手続 |
□年金の種別変更届 |
□国民年金保険料の免除制度 |
日常生活に関する届出 |
□運転免許証の氏名・住所変更届 |
□パスポートの氏名・住所変更届 |
□預金通帳の氏名・住所変更届 |
□クレジットカードの氏名・住所変更届 |
□携帯電話の氏名・住所変更届 |
□自分の生命保険の氏名・住所・受取人等の変更届 |
□賃貸マンション等の契約名義変更届 |
□wifi・インターネットの住所・名義変更 |
□ガスの名義・住所変更 |
□電気の名義・住所変更 |
□水道の名義・住所変更 |
□郵便局への郵便物の転送 |
□勤務先での氏名・住所・扶養の変更 |
財産に関する届出 |
□不動産の所有名義変更届 |
□自家用車の所有名義変更届 |
□自動車保険 |
子どもに関する届出 |
□子どもの健康保険の異動届 |
□転入学届 |
□児童手当の受給者変更届 |
ひとり親家庭が受けられる支援 |
□医療費助成制度 |
□児童扶養手当 |
□母子父子寡婦福祉資金貸付 |
□母子家庭等日常生活支援事業 |
□就職支援 |
□子どもの就学援助 |
離婚後の生活が経済的に困難な場合の支援 |
□生活保護 |
□福祉資金貸付 |
2.戸籍・姓に関する手続
3.市町村役場での手続
□住民票の世帯主変更届
□住民票の異動届(転出届・転入届・転居届)
□マイナンバーカードの氏名・住所変更届
□印鑑登録の変更届
あらかじめ、市区町村のホームページや電話で問い合わせをして、確認をしてください!
3-1.離婚で住民票の世帯主が変わる場合は、世帯主変更届が必要です。
【手続】
世帯主変更届を住民票のある市区町村役場へ提出
【手続に必要な物】
〇世帯主変更届の用紙(市区町村役場でもらいます)
〇身分証明書
3-2.引っ越した場合は住民票の異動届(転出届・転入届・転居届)が必要です。
それから、市区町村によっては、マイナンバーカードを使って、住民票の異動届(転出届・転入届・転居届)ができる場合があるから、問い合わせてみてください。
住んでいた市区町村と異なる市区町村の住所に引っ越す場合
【手続】
①住んでいた市区町村役場で転出届を提出
②その後、新住所の市区町村役場で転入届を提出
【①転出届の提出の手続に必要な物】
〇転出届の用紙(市区町村役場でもらいます)
〇身分証明書
〇印鑑
【②手続に必要な物】
〇転入届の用紙(市区町村役場でもらいます)
〇身分証明書
〇印鑑
住んでいた市区町村と同じ市区町村に引っ越す場合
【手続】
転居届を提出
【手続に必要な物】
〇転居届の用紙(市区町村役場でもらいます)
〇身分証明書
〇印鑑
3-3.マイナンバーカードの氏名や住所が変わる場合は変更届が必要です
【提出場所】
新住所の市区町村役場(引っ越さない場合は現住所の市区町村役場)
【提出書類】
〇マイナンバーカード(世帯の中で氏名や住所が変わる人全員の分)
〇マイナンバーの暗証番号
親が子どもの分も手続きをするような場合は、子どものマイナンバーカードを用意して、暗証番号もきちんと確認しておいてください。
3-4.印鑑登録の変更届
離婚により姓(名字)が変わる場合
前の印鑑登録は失効します。新しい印鑑で印鑑登録を行ってください。
姓は変わらない+異なる市区町村に引っ越す場合
【手続】
①旧住所の市区町村役場での印鑑登録抹消手続
②新住所の市区町村役場で新たな印鑑登録手続
【①旧住所の市区町村役場での印鑑登録抹消手続に必要な物】
〇印鑑登録証
〇身分証明書
〇登録している印鑑(自治体によっては不要な場合もあります)
【②新住所の市区町村役場で新たな印鑑登録手続に必要な物】
〇登録する印鑑
〇身分証明書
住んでいた市区町村と同じ市区町村に引っ越す場合=手続き不要
何の手続もいりません。そのまま以前の印鑑登録証を用いることができます。
ただし、政令指定都市の場合、同じ市内への転居でも、区が異なれば手続きが必要となる場合もあります。
くわしくは、自治体に確認してください。
4.健康保険の手続
□健康保険の加入および変更届
□国民健康保険料の支払いが困難な場合の減免手続
4-1.結婚中は相手の会社の健康保険に加入していた場合
離婚後は自分の会社の健康保険に加入する場合
【手続】
①相手の会社で扶養から外れる手続きをしてもらい、扶養から外れたことを証明する「資格喪失証明書」を取得します。
②「資格喪失証明書」を自分の会社に提出し、新しい健康保険への加入手続きをしてもらいます。
離婚後は国民健康保険に加入する場合
【手続】
①相手の会社で扶養から外れる手続きをしてもらい、扶養から外れたことを証明する「資格喪失証明書」を取得します。
②「資格喪失証明書」を自分の住所がある市区町村役場に提出して国民健康保険に加入する手続きを行います国民健康保険への加入は、健康保険の資格喪失から14日以内に行うこととなっています。
【②の国民健康保険の手続に必要な物】
〇資格喪失証明書
〇マイナンバーカード
〇身分証明書
〇印鑑
〇キャッシュカードか通帳・通帳と金融機関の届出印
4-2.結婚中は相手を世帯主とする国民健康保険に入っていた場合
離婚後は自分の会社の健康保険に入る場合
【手続】
①まず、自分の勤務先の健康保険の加入手続きをします。
②加入出来たら14日以内に結婚中の住所のある市区町村役場で国民健康保険の脱退手続をします。
【②国民保険の脱退手続に必要な物】
離婚後は自分を世帯主とする国民健康保険に入る場合:結婚中と離婚後の市区町村の変更なし
【手続】
住所のある市区町村役場で、住民票の世帯主の変更届をするだけで足ります。
【手続に必要な物】
〇健康保険証
〇印鑑
〇身分証明書
離婚後は自分を世帯主とする国民健康保険に入る場合:結婚中と離婚後の市区町村の変更あり
【手続】
①まず、旧住所の市区町村役場で国民健康保険の脱退手続をします。
②新住所の市区町村役場で国民健康保険の加入手続きをします
【①国民健康保険脱退手続・②加入手続に必要な物】
4-3.子どもの健康保険の変更手続き
結婚中は子どもが相手の勤務先の健康保険に入っていた→自分の勤務先の健康保険に子どもを入れる
【手続に必要な物】
〇子どもの資格喪失証明書
相手の勤務先でもらいます
〇子どもを被扶養者にする届け出書類
自分の勤務先で手続きをしてもらってください。
結婚中は子どもが相手の勤務先の健康保険に入っていた→自分を世帯主とする国民健康保険に子どもを入れる
【手続先】
自分の住所がある市区町村役場
【手続に必要な物】
〇子どもの資格喪失証明書
相手の勤務先でもらいます
〇世帯変更届
自分の住所がある市区町村役場で手続きします。
結婚中は子どもが相手の国民健康保険に入っていた→自分の勤務先の健康保険に子どもを入れる
【手続先】
自分の勤務先
【手続に必要な物】
〇子どもを被扶養者にする届け出書類
自分の勤務先で手続きをしてもらってください。
結婚中は子どもが相手の国民健康保険に入っていた→自分を世帯主とする国民健康保険に子どもを入れる
【手続先】
自分の住所がある市区町村役場
【手続に必要な物】
〇世帯変更届
4-4.国民健康保険料の支払が困難な場合の減免手続
国民健康保険料の支払いが経済的に困難な場合は、一定の要件を満たすときは、国民健康保険料の免除・減額・分割払いが認められます。住所がある場所の市区町村役場で相談してみてください。
5.年金に関する手続
□年金の種別変更届
□国民年金保険料の免除制度
5-1.年金の種類
第1号被保険者(国民年金)
自営業・自由業・農林漁業・これらの職長の夫の妻・学生・無職など
第2号被保険者(厚生年金・共済年金)
会社員・公務員・私立学校の教員
第3号被保険者
夫が第2号被保険者(厚生年金・共済年金)の場合に、その扶養を受けている妻
5-2.結婚中にあなたが第1号被保険者(国民年金)→離婚後にあなたが2号被保険者(厚生年金・共済年金)になる場合
国民年金を脱退する手続きは不要です。
勤務先で厚生年金の加入手続きをしてもらいます。
5-3.結婚中にあなたが第1号被保険者(国民年金)→離婚後にあなたが1号被保険者のままの場合
あなたの姓や住所が変わる場合は、新住所の市区町村役場で、その変更手続きが必要です。
5-4.結婚中にあなたが2号被保険者(厚生年金・共済年金)→離婚後も2号被保険者のままである場合
離婚後も2号被保険者である場合は、勤務先で姓や住所の変更の手続きをしてもらいます。変更がなければそのままです。
5-5.結婚中にあなたが3号被保険者→離婚後にあなたが2号被保険者(厚生年金・共済年金)になる場合
勤務先に保険の切り替えの手続きをしてもらいます。
5-6.結婚中にあなたが3号被保険者→離婚後にあなたが離婚後にあなたが1号被保険者(国民健康保険)になる場合
住所のある市区町村役場で、国民年金の加入申し込みをします。
5-7.国民年金保険料の免除制度
収入が少なくて経済的に、国民年金保険料の支払いが難しいときには、国民年金保険料の全額免除や一部免除の制度があります。
要件や手続きについては、住所がある市区町村役場に問い合わせてください。
全部免除や一部免除がされた場合、免除期間も年金の受給資格期間とはなりますが、免除期間に応じて、もらえる年金の額が減額されてしまうので、気を付けてください。
6.日常生活に関する届出
□運転免許証の氏名・住所変更届
□パスポートの氏名・住所変更届
□預金通帳の氏名・住所変更届
□クレジットカードの氏名・住所変更届
□携帯電話の氏名・住所変更届
□自分の生命保険の氏名・住所・受取人等の変更届
□賃貸マンション等の契約名義変更届
□wifi・インターネットの住所・名義変更
□ガスの名義・住所変更
□電気の名義・住所変更
□水道の名義・住所変更
□郵便局への郵便物の転送
□勤務先での氏名・住所・扶養の変更
6-1.運転免許証の氏名・住所の変更
【手続をする場所】
離婚後の住所がある場所の警察署や運転免許センター
【手続に必要な物】
〇本籍が記載された住民票
本籍や氏名の変更がある場合は必要です。住所の変更だけの場合は不要です。
〇新しい住所が記載された身分証明書(マイナンバー・住民票・保険証など)
本籍や氏名の変更がなく、住所変更だけの場合はこれで足ります。
〇(運転免許証用の写真)
離婚後にほかの都道府県に引っ越した場合は、運転免許証用の写真が新たに必要な場合もあるので問い合わせてください。
6-2.パスポートの氏名や住所の変更
【手続をする場所】
新住所がある場所のパスポートセンター
【手続の内容】
「切替申請」か「記載事項変更申請」のどちらかを選んで申請します。
・切替申請…変更前のパスポートを執行させて作り直す
・記載事項変更申請…変更前のパスポートの有効期限を引き継いで氏名や住所を変更する
手続に必要な物
〇一般旅券発給申請書
〇戸籍謄本または戸籍抄本(発行後6ヶ月以内)
〇現在のパスポート
〇写真(45㎜×35㎜ 6ヶ月以内に撮影)
〇手数料
記載事項変更=6000円
切替申請:10年間有効=16000円、5年間有効(12歳以上)=11000円、5年間有効(12歳未満)=6000円
6-3.郵便局への郵便物の転送
引越しの際は、郵便局に転居届を出しておくだけで、1年間、旧住所あての郵便物等を新住所に無料で転送してくれます。
1年以上、転送してもらいたい場合は、1年後に、また、転送の申し込みをすれば大丈夫です。
郵便局の窓口で手続きは→こちら
ネットで手続きは→こちら
6-4.勤務先での手続
健康保険、年金の変更については上記を参考にしてください。
健康保険や年金の変更がない場合も、氏名・住所の変更などその他の手続きが必要な場合も多いので、会社に離婚をした旨を連絡しておきましょう。
7.離婚で財産の名義変更をする場合の手続
□不動産の所有名義変更届
□自家用車の所有名義変更届
□自動車保険の名義変更
7-1.不動産の所有名義変更
不動産の所有者が変わった場合は、その旨の登記をする必要があります。
家・マンション・土地などの不動産の所有者は誰が所有者かを明らかにするため、「登記」をしなければなりません。
そして、離婚によって不動産の所有者が変わる場合は、「所有権移転登記」という手続きが必要です。
登記手続きは自分でもできます。
不動産の登記手続きは大変ですが、自分で行うこともできます。その場合は、その不動産のある場所の法務局に必要な書類や手続きを問い合わせてください。
全国の法務局については→こちら
登記手続きが面倒な場合は司法書士に頼みましょう。
不動産の登記手続きは手間がかかるので、司法書士に頼む方が多いです。
司法書士の料金は、各司法書士が自由に決められるので、依頼する司法書士によって異なりますが、所有者移転登記の場合は、5~6万円前後が平均的な目安です。ただ、不動産が高額な場合や、手間がかかるケースの場合は、10万円以上かかることもあります。
登記を移転する場合には登録免許税がかかります。
登記の名義変更には、登録免許税がかかります。登録免許税は固定資産税評価額の2%です。
固定資産税評価額は、その不動産の固定資産税を支払う所有者に対して市区町村から、固定資産税課税明細書が送られてくるのでそれで確認してください。固定資産税課税明細書をなくしてしまった場合は、不動産の所有者であれば、不動産がある場所の市区町村役場で固定資産税評価証明書をもらって、確認することができます。
たとえば、結婚中のマンション(固定資産税評価額は2000万円)の登記の所有者が夫で、それを離婚によって妻の物にする場合は、登録免許税は2000万円×2%=40万円です。
たとえば、結婚中のマンション(固定資産税評価額は2000万円)の登記の所有者が夫と妻の共有(持分は半分ずつ)、それを離婚によって妻だけの物にする場合は、マンションの所有権の半分だけ夫から妻に移転することになります。したがって、登録免許税は1000万円(2000万円の半分)×2%=20万円です。
贈与税・譲渡取得税は原則としてかかりません。
財産分与で不動産を取得した場合、原則として贈与税・譲渡取得税はかかりません。
ただし、例外的に必要な場合もあるので、心配な方は税理士に相談してみてください。
7-2.自動車・自動車保険の名義変更
普通自動車の名義変更
【手続をする場所】
新しい使用者がクルマを使う場所を管轄する運輸支局
全国の運輸支局は→こちら
【手続に必要な物】
〇移転登録申請書(運輸支局にあります)
〇手数料納付書(運輸支局にあります。自動車検査登録印紙を貼ります)
〇自動車検査証(車検証)
〇ナンバープレート(管轄地域が変わる場合。なければ車両番号標未処分理由書)
〇自動車税・自動車取得税申告書(運輸支局にあります)
<旧所有者が準備する物>
〇譲渡証明書(旧所有者の実印が押してあるもの)
〇旧所有者の印鑑証明書(発行日後3ヵ月以内)
〇旧所有者の印鑑
<新所有者が準備する物>
〇新所有者の印鑑証明書(発行日後3ヵ月以内)
〇新使用者の車庫証明書(発行日後おおよそ1ヵ月以内)
軽自動車の名義変更
【手続きをする場所】
新しい使用者がクルマを使う場所を管轄する軽自動車検査協会の事務所や支所、分室
全国の軽自動車検査協会は→こちら
【手続に必要な物】
軽自動車の名義変更に必要な物の詳細は→こちら
〇自動車検査証(車検証)
〇申請依頼書
…代理の人が手続に行く場合に必要。新所有者が手続にいく場合は旧所有者の申請依頼書、第三者が手続に行く場合は新・旧所有者の申請依頼書がそれぞれ必要
〇新使用者の住所を証明する書面
…住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)か印鑑(登録)証明書のどちらか
〇申請書
…軽自動車検査協会でもらうかインターネットでダウンロード
新使用者と新所有者、旧所有者欄にそれぞれ記入する
〇ナンバープレート(車両番号標)
…自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ不要
〇自動車検査証記入申請書(軽自動車検査協会にあります)
〇税の申告書
(軽自動車検査協会に隣接する税関係の窓口にあります)
自動車保険の名義変更
保険会社に連絡して名義変更を行います
8.子どもに関する届出
□子どもの健康保険の異動届
□転入学届
□児童手当の受給者変更届
8-1.子どもの健康保険の異動届
「5.年金に関する手続」を参考にしてください
8-2.転入学届
学区外へ引っ越す場合の公立の小中学校の転校手続
【発行場所と必要な書類】
①「転出証明書」を旧住所の市区町村役場で交付してもらう
「転校用書類(在学証明書・教科用図書給与証明書)」を転校前の学校で交付してもらう
②転入先の市区町村役場に「転出証明書」「転校用書類(在学証明書・教科用図書給与証明書)」を提出
→「転入学通知書」を交付してもらう
③転校先の学校に、「転出証明書」「転校用書類(在学証明書・教科用図書給与証明書)」「転入学通知書」を提出
8-3.児童手当の受給者変更届
児童手当ってなに?
中学校修了前の児童を育てている人が支給される手当です。
[0才から3才未満]月額15,000円、[3歳から小学校修了前]第1・2子 月額10,000円、第3子以降 月額15,000円 [中学校修了前]月額10,000円がもらえます。
ただし、前年の所得が一定額以上の場合は児童1人につき一律5,000円に減額されます。
児童手当の受給者の変更
【手続きをする場所】
児童と同居する親の住所のある市区町村役場
(親権があってもなくても、離婚後に児童と同居する方が受給者となります。)
【手続に必要な物】
例:離婚により児童手当の受給者を父→母に変更する場合
(母→父に変更する場合は父と母を入れ替えて読んでください)
〇父からの受給資格消滅届
〇母からの認定請求書の提出が必要です。
(父親から受給資格消滅届がもらえない場合は、市区町村役場に相談してください)
9.ひとり親家庭が受けられる支援
□医療費助成制度
□児童扶養手当
□母子父子寡婦福祉資金貸付
□母子家庭等日常生活支援事業
□就職支援
□子どもの就学援助
「〇〇県 ひとり親支援」「〇〇市 ひとり親支援」で検索するか、市区町村役場に聞いてみてください。
9-1.医療費助成制度の申請届
【手続をする場所】
住所のある場所の市区町村役場
【援助の内容】
ひとり親家庭の子どもについて医療費の一部(あるいは全額)を援助する制度です。
自治体によって手続きや内容が異なるので、住所のある市区町村役場に問い合わせてください。
9-2.児童扶養手当の申請届
【手続をする場所】
住所のある場所の市区町村役場
【援助の内容】
子どもが18歳になる年の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)、親の収入と子どもの数に応じて児童手当がもらえます。
収入や子どもの数によってもらえる額が決まるので(収入が多い場合はもらえません)、市区町村役場に問い合わせてください。
すでに児童手当をもらっていても、児童扶養手当はもらえます。
9-3.母子父子寡婦福祉資金貸付
【手続をする場所】
住所のある場所の市区町村役場
【援助の内容】
ひとり親家庭に対して、無利子や低利子で金銭の貸し付けをしてくれる制度があります。子どもの学校の費用や、親の就職資金、生活資金、事業資金、住宅資金などを貸し付けてくれます。
銀行や消費者金融、クレジットカードのカードローンは利息が高いので、借金をするときには、自治体に貸し付けをしてもらえないか相談してみましょう!
9-4.母子家庭等日常生活支援事業
【手続をする場所】
住所のある場所の市区町村役場
【援助の内容】
各自治体には、ひとり親家庭の子どもを預かったり、家事を代行してくれたりと、さまざまなサービスがあります。
自治体ごとに内容が異なるので、市区町村役場に問い合わせて、積極的に利用しましょう。
9-4.就職支援
【手続をする場所】
住所のある場所の市区町村役場
【援助の内容】
各自治体には、ひとり親家庭の就職を支援する様々な制度があります。就職先を探してる場合は、自治体ごとに内容が異なるので、市区町村役場に問い合わせて、積極的に利用しましょう。
くわしくは、離婚後に住む予定の市区町村の役所に問い合わせてください。
ひとり親の資格取得を国が援助してくれる制度
【どんな資格がとれるの?】
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、調理師、
製菓衛生師等の国家資格や、IT分野の資格の取得です。
【入学金や授業料の一部を国に出してもらえる】
これらの資格を取得するための学校の入学金や授業料の最大6割をもらえます。
この制度を「自立支援給付金」と言います。
役所には「自立支援給付金について教えてください。」と問い合わせてください。
くわしくは→こちら
【資格取得の学校に通っている期間の生活費や家賃が国からもらえる】
これらの資格を取得する学校に通っている期間中、生活費として毎月10~14万円が支給されます。
この制度を「高等職業訓練促進給付金」と言います。
役所には「高等職業訓練促進給付金について教えてください。」と問い合わせてください。
それから、この訓練期間は月4万円×12月の家賃(合計48万円)借りるを受けることができます。
訓練終了後、資格を生かして1年仕事を継続した場合、返済が免除になります。
つまり、学校に通っている間、毎月14万円から18万円のお金がもらえるのです。くわしくは→こちら
9-5.子どもの就学援助
【手続をする場所】
住所のある場所の市区町村役場
【援助の内容】
各自治体では、生活保護を受けている家庭や、ひとり親家庭に対して、学校でかかる費用の援助をする制度があります。市区町村役場に問い合わせて、積極的に利用しましょう。
10.離婚後の生活が経済的に困難な場合の支援
10-1.生活保護
生活保護とは
離婚の後、けがや病気(うつ病などの精神的な病気を含みます)、子どもがまだ小さいといったような事情で働けない、あるいは働いても十分な収入が得られない場合は、生活保護の申請をしましょう。
生活保護の申請場所
最寄りの福祉事務所に申請します。市区町村役場内に福祉事務所があることも多いので、住所がある市区町村役場で福祉事務所を聞いてください。
10-2.福祉資金貸付
【手続きをする場所】
住所のある場所の市区町村役場
【援助の内容】
母子父子寡婦福祉資金貸付(ひとり親家庭が無利子あるいは低利子でお金を借りられる制度)についてはすでに説明しましたが、ひとり親家庭でなくても、経済的に困っている人については、無利子あるいは低い利息でお金を借りられる制度があります。