だから、絶対に離婚のときに決めたことは「離婚協議書」という書面にしておいた方がいいです。
また、離婚協議書を作った後は、必ずそれを「公正証書」という形にしてください。公正証書にすれば、相手がお金を払わない場合は、相手の財産を差し押さえて支払いを受けることができます。
を読んでください。
ただし、法律をよく知らない人が作るのは難しいので、弁護士にチェックしてもらってください。弁護士の探し方も説明しています。
1.協議離婚って何?
夫婦で「離婚する」と決めた場合に、離婚届を提出することによって成立する離婚を協議離婚と言います。
2.離婚協議書って何?なぜ必要なの?
2-1.離婚協議書とは?
離婚協議書は、協議離婚をする際に、慰謝料・財産分与・親権者・養育費・面接交流・年金分割など、夫婦で取り決めた離婚の条件を書いておく文書です。
離婚協議書は役所などに提出するものではありませんし、離婚協議書を作成しなければ離婚できないというものではありません。
しかし、夫婦で決めたことの証拠とするために、できるだけ作成したほうが良いです。
2部作成して夫婦それぞれで保管します。
2-2.なぜ、離婚協議書を作る必要があるの?
離婚届には、慰謝料・財産分与・養育費などの離婚の条件を記載する場所はありません。
しかし、決めたことを文書にしないで口約束だけにしてしまうと、後になって、「そんなことは言っていない。」ともめる原因になります。
なので、夫婦で何を取り決めたのかを文書で残しておく必要があるのです。
2-3.離婚協議書の書き方にきまりはあるの?
離婚協議書は役所に提出しなければならな文書ではなく、夫婦で決めたことを確認するための文書なので、必ずこう書かなければならないというきまりはありません。
ただ、いくつか大事なポイントがあるので、そのポイントを守って書くようにしてください。
3.離婚協議書は自分で作る?弁護士に頼む?
3-1.離婚の条件を決めるのが難しい場合→弁護士に頼んだ方が良い
「離婚は難しくて何を決めてよいのかわからない」「夫婦でもめているので、離婚をするかしないか、離婚の条件(親権者・養育費・慰謝料・財産分与など)を話し合いできめられそうもない」という場合は、弁護士に頼んだ方がよいです。
3-2.離婚の条件は決められるが離婚協議書を作るのが難しい場合→弁護士に作成を頼んだ方が良い
離婚協議書のサンプルを見てみてください。自分で作るのが難しいと感じる人がほとんどだと思います。
なので、夫婦で話し合って離婚の条件を決めた後で、それをメモして、弁護士に離婚協議書の作成を頼んでください。
3-3.離婚協議書を自分で作れる場合→弁護士にチェックを頼んだ方が良い
離婚協議書のサンプルを見て自分で作れそうな場合は、自分で作ってもよいと思います。
ただ、やはり法律を知らない人が作ると、どうしても間違いが生じてしまいます。
なので、作り終わった後は、弁護士にチェックを頼んでください。
4.行政書士に依頼してもいいの?
「行政書士」とは、役所へ提出する書類などの作成や提出手続を行うことができる国家資格です。
離婚の条件が決まっている場合は、行政書士に離婚協議書を作ってもらったり、自分で作った離婚協議書のチェックをしてもらってもよいと思います。
行政書士は、通常は、弁護士よりも比較的安い料金で離婚協議書の作成してくれます。
ただし、行政書士は、人によって得意な分野が異るため、依頼する場合は離婚に関する書類の作成が得意な行政書士に依頼をしてください。
書類(離婚協議書)の作成や、チェック、提出だけできると考えてください。
5.離婚協議書の作成を弁護士への依頼する方法
法律的な相談がしたい場合には、弁護士に依頼してください。
そうでないと、離婚の条件を決める分の料金も取られてしまう可能性があります。
「離婚協議書 作成 弁護士」で検索して離婚協議書だけを作成してくれる弁護士を探してもよいと思います。
お金がなくても弁護士に依頼できる「民事法律扶助」という制度もあるので利用してください。
6.離婚協議書を作成する時期
いつ、離婚協議書を作成するかについて決まりはありません。離婚届を提出した後で、離婚協議書を作成してもかまいません。
しかし、離婚届を提出する前に離婚協議書を作成したほうが良いです。
離婚届を提出して離婚が成立した後で、離婚協議書を作成しようとしても、相手方と連絡が取れなくなったりして、離婚協議書を作成してもらえなくなることも多いからです。