離婚ノート

離婚の準備!【離婚ノート11】協議離婚に必要な情報を記録しましょう

離婚ノート11 協議離婚に必要な情報を記録しましょう
りこん先生
りこん先生
離婚ノートとは、離婚に必要なすべての情報を書いておくノートです。

離婚ノートを作ることによって、きちんと離婚の準備ができますし、弁護士に法律相談をするときには離婚ノートを見せれば話が早いですよ。

離婚ノート11の記入が必要なのはどんな人?

りこん先生
りこん先生
離婚ノートは、全部を記入するとものすごい量なので、必要な部分だけ、自分が一番気になっている順に書いていってくださいね

協議離婚とは、夫婦で話し合って離婚することと、離婚の条件(親権・養育費・財産分与・慰謝料など)を決めて、離婚届を提出する離婚の事を言います。

【離婚ノート11】では、離婚することや離婚の条件を決めた後で、協議離婚の手続きをする場合に記入してください。

離婚するかどうかや、離婚の条件でもめている場合は、離婚ノート1~10の該当部分に記入してください。

離婚ノートのダウンロードについて

りこん先生
りこん先生
まず、離婚ノートをダウンロードして、このサイトの以下の説明を見ながら、「離婚ノート」に記入していってくださいね。
【離婚ノート11】協議離婚に必要な情報

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ダウンロードや印刷の方法は、【離婚ノート の準備編】ノートの作り方を参考にしてください。
【離婚ノート1】~【離婚ノート14】までの他の離婚ノートについては→こちら

11-1.協議離婚の手続きを確認しましょう。

協議離婚について、くわしく知りたい方は、まずは、協議離婚とは?手続きの流れや弁護士が必要かを解説を読んでから、離婚ノートを記入してくださいね。

【協議離婚の手続きの流れ】

①夫婦で離婚をすることに同意する
②夫婦で話し合い、慰謝料、財産分与、親権者・養育費などの離婚の条件を決める
(③話し合いでまとまった離婚条件を離婚協議書に記載する)
(④作成した離婚協議書を公正証書にする)
⑤離婚届を作成し、市区町村役所に提出する
…親権者を誰にするか決めないと離婚届は提出できません。その他の慰謝料・財産分与・養育費などについては決めなくても離婚届は提出できます。
*③④はやった方が良いですが、やらなくても協議離婚は成立します。

11-2.離婚の条件などを決めているか

11-2-1.離婚することの合意

離婚することに夫婦が合意していないと協議離婚はできません。

離婚するかどうかについて、「自分の希望」や「相手との話し合いの途中の内容」、「話し合いで決まったこと」などを記録しておきましょう。

(記入欄)

 

11-2-2.親権者(未成年の子どもがいる場合)

●離婚届には、未成年の子どもの名前とその親権者は誰かを書く欄があるため、親権者を決めないと離婚できません。

●誰を親権者にするかは、夫婦で自由に決められます。離婚原因を作った方の親や、生活能力がない方の親を親権者にすることもできます。

親権についてくわしく知りたい方は離婚で親権が認められるめには?勝つために準備すること・証拠の集め方を参考にしてくださいね
親権についてくわしく離婚ノートに書く場合は離婚ノート9】子どもに関する問題を記録しましょうに記入してください

親権について、「自分の希望」や「相手との話し合いの途中の内容」、「話し合いで決まったこと」などを記録しておきましょう。

(記入欄)

 

11-2-3.慰謝料

離婚の原因をつくった者に対して、精神的苦痛の損害を賠償させるために請求する金銭を慰謝料といいます。例えば、不倫によって精神的な苦痛が生じた場合や、暴力によって、精神的肉体的苦痛が生じた場合などに、相手に慰謝料を請求することができます。

慰謝料についてもっと詳しく知りたいか方は不倫や暴力での離婚の慰謝料はいくらもらえる?請求方法は?を参考にしてください。

慰謝料について、「自分の希望」や「相手との話し合いの途中の内容」、「話し合いで決まったこと」などを記録しておきましょう。

(記入欄)

 

11-2-4.財産分与

離婚する場合には、結婚後に夫婦で協力して作り上げた、貯金や不動産などの財産を分けることになります。これを財産分与といいます。

財産分与についてもっとくわしく知りたい方は財産分与でいくらもらえる?離婚するときの夫婦の財産のわけ方を参考にしてください
財産分与についてくわしく離婚ノートに書く場合は【離婚ノート10】財産分与に必要な情報を記録しましょうに記入してください

財産分与について、「自分の希望」や「相手との話し合いの途中の内容」、「話し合いで決まったこと」などを記録しておきましょう。

(記入欄)

 

11-2-5.子どもの養育費

離婚によって、妻(あるいは夫)が親権者になった場合、夫(妻)に、子どもの養育費を請求することができます。

養育費についてもっとくわしく知りたい方は養育費とは?相場から 支払わせる方法まで 全部解説を参考にしてください
養育費についてくわしく離婚ノートに書く場合は離婚の準備!【離婚ノート9】子どもに関する問題を記録しましょうに記入してください

養育費について、「自分の希望」や「相手との話し合いの途中の内容」、「話し合いで決まったこと」などを記録しておきましょう。

(記入欄)

 

11-2-6.子どもの面会交流

親権者ではない親が子どもに会うことを面会交流といいます。面会する場所や日時なども決めておく必要があります。

面会交流についてもっとくわしく知りたい方は面会交流とは?親権がない親が子どもに会う方法をわかりやすく解説を参考にしてください
面会交流についてくわしく離婚ノートに書く場合は離婚の準備!【離婚ノート9】子どもに関する問題を記録しましょうに記入してください

面会交流について、「自分の希望」や「相手との話し合いの途中の内容」、「話し合いで決まったこと」などを記録しておきましょう。

(記入欄)

 

11-2-7.年金分割

夫が会社員などで厚生年金に加入している場合は、結婚期間中に支払っていた厚生年金保険料に対してもらえる年金の2分の1を受け取れる場合もあります。

年金分割について、「自分の希望」や「相手との話し合いの途中の内容」、「話し合いで決まったこと」などを記録しておきましょう。

(記入欄)

 

11-3. 離婚協議書

離婚協議書についてくわしく知りたい方は、まずは、わかりやすい離婚協議書の書き方【テンプレートあり】を読んでから、離婚ノートを記入してくださいね。

離婚協議書とは、協議離婚をする際に、慰謝料・財産分与・親権者・養育費・面接交流・年金分割など、夫婦で取り決めた離婚の条件を書いておく文書です。

離婚協議書は役所などに提出するものではありません。

夫婦で決めたことの証拠とするために、2つ作成して夫婦それぞれで保管します。

離婚の条件が決まったら離婚協議書を作成しましょう。

↓離婚協議書のサンプルダウンロード(Word)はこちら
 離婚協議書のサンプルのダウンロード 

離婚協議書に記入することをメモしていきましょう

離婚の合意と届け出る者(必須)

(記入欄)

 

□親権者(未成年の子がいる場合)

(記入欄)

 

□面会交流

(記入欄)

 

□養育費

(記入欄)

 

□慰謝料

(記入欄)

 

□財産分与

(記入欄)

 

□年金分割

(記入欄)

 

□通知義務(住所・勤務先を変更した場合は通知するということ)

(記入欄)

 

□期限の利益の喪失(分割払いを怠れば直ちに全額請求できるということ)

(記入欄)

 

□強制執行(いざという時に差押をしたいなら必ず書いてください)

(記入欄)

 

□結語

(記入欄)

 

11-4.公正証書

公正証書についてくわしく知りたい方は、まずは、議離婚は公正証書を作成しましょうを読んでから、離婚ノートを記入してくださいね。

11-4-1.公正証書とは何かを知っておきましょう。

契約をした場合に、その契約を公証役場(こうしょうやくば)に行って、公証人(こうしょうにん)という人に、「公正証書」という書類にしてもらうと、「お互いに合意をして、その通りの内容の契約をしました」という証拠になります。

そこで、離婚協議書を作成して、それを公正証書にすると、離婚協議書に記載してあった慰謝料や財産分与などの離婚の条件についての証拠となります

そのため、たとえば「養育費は妻が勝手に決めたから、俺は支払わない。」あるいは「離婚協議書にもともと慰謝料は100万円と書いてあったはずなのに、妻が勝手に200万円と書き変えた」といった言い逃れができなくなります。

11-4-2.公正証書の作成の必要書類・資料

公正証書に必要な書類です。準備できたらチェックを入れましょう。

□離婚協議書
□実印
□印鑑証明
□戸籍謄本

【財産分与があるとき】
□登記事項証明書
□固定資産税納税通知書または固定資産税通知書

【年金分割をするとき】
□年金分割のための情報通知書
□年金手帳

11-4-3.公正証書作成手続

手続きが終わった部分からチェックしてください。

□公正証書の内容を決定
内容は、基本的には離婚協議書と同じです。
さらに、公正証書には執行認諾文言をつけたほうがよいです。「甲(あるいは乙)は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した」という文言を執行認諾文言(しっこうにんだくもんごん)といいます。この文言が入った公正証書を執行認諾文言付公正証書といいます。
執行認諾文言付公正証書にすることにより、相手が公正証書に書かれた支払いをしない場合に、裁判をしなくても相手の財産を差し押さえて強制執行をすることができるようになります。

□公証役場で公正証書の作成を依頼
公証役場は、全国300か所にある役所です。どこの公証役場を利用してもよいので、自宅や職場の近くなど、利用しやすい場所を選んでください。
依頼は夫婦の1人だけで大丈夫です。必要書類を持参して公証役場に入ってください。

□公証人が公正証書を作成
依頼から1週間から1ヶ月で公正証書が作成されます

□夫婦2人で公証役場で公正証書を確認
夫婦2人が公証役場に行って、内容を確認して署名捺印します。
ただし、本人が公証役場に行けない事情があるときは、公証人が認めれば、本人が指定した代理人が公証役場で本人の代わりに手続きすることもできます。
正本(原本のこと)を慰謝料・養育費などの金銭の支払いを受ける側が、謄本(写しのこと)を支払う側が保管します。

□送達証明書を発行してもらう
慰謝料・養育費などの金銭の支払いを受ける側は、公証役場で「送達証明書」を発行してもらってください。
送達証明書というのは、「公正証書(の謄本)を確かに、相手に渡しましたよ」という証明書です。強制執行(相手が支払いをしない場合に相手の財産を差し押さえてそこから回収する手続)をする際に、この「送達証明書」が必要だからです。
ただし、送達証明書は、公正証書の作成と同時でなくても、強制執行する必要が生じたときに発行してもらってもかまいません。

11-5.離婚届

離婚届についてくわしく知りたい方は、まずは、離婚届の書き方|記入例ありを読んでから、離婚ノートを記入してくださいね。

11-5-1.離婚届の提出場所、提出時間を確認

提出場所は夫または妻のどちらか、離婚届を出す人の本籍地または住民票がある市区町村役場です。
現在の住民票がある場所以外に転居した場合は、転居した場所の市区町村役場に提出することができるかについては、転居先の市区町村役場に問い合わせてください。
提出時間は、1年365日、24時間、いつでも提出可能ですが、役所の開いている平日の9時~17時に提出したほうが、書き間違いのチェックをしてくれます。

11-5-2.離婚届の提出に必要な書類

必要な書類が準備できたらチェックを入れてください。

□離婚届の用紙
離婚届の用紙は、離婚届を提出する予定の市区町村役場(夫か妻の本籍地か住所地で提出します)でもらってください。書き損じる可能性もあるので、何枚かもらった方が良いでしょう。
市区町村によっては、ホームページから離婚届がダウンロードできる場合もあるので、確認してみてください。離婚届をダウンロードする場合はA3で印刷するようにしてください。

□夫と妻の戸籍謄本(全部事項証明書)各1通
離婚届を提出する市区町村役場が本籍地である人については、戸籍謄本は必要ありません。

□離婚届を提出する人の身分証明(運転免許証・パスポート等で有効期限内のもの)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの写真付きのものはどこの役場でも身分証明書となりますが、健康保険証、年金手帳などを身分証明として用いる場合は離婚届を提出する市区町村役場に問い合わせてください。

□届出をする人の印鑑

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【離婚ノート 11】協議離婚に必要な情報

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*この記事は投稿時の法律や資料に基づいて作成されています。

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