離婚ノートを作ることによって、きちんと離婚の準備ができますし、弁護士に法律相談をするときには離婚ノートを見せれば話が早いですよ。
離婚ノート12の記入が必要なのはどんな人?
調停離婚とは、家庭裁判所の調停室という場所で、調停委員という男女2名の人に間に入ってもらい、夫婦で話し合って離婚することを言います。
【離婚ノート12】では、調停離婚の手続きをする場合に記入してください。
離婚するかどうかや、離婚の条件について考えるときには、離婚ノート1~10の該当部分に記入してください。
離婚ノートのダウンロードについて
調停離婚とは?
調停離婚とは、家庭裁判所の調停室という場所で、調停委員という男女2名の人に間に入ってもらい、夫婦で話し合って離婚することを言います。
2人だけの話合いでの離婚(協議離婚)をするのが難しい場合は、調停離婚をしましょう。
調停離婚の手続き
調停離婚の手続きを確認しましょう。
①夫婦の一方が家庭裁判所に調停を申し立てる
↓
②家庭裁判所から夫婦それぞれに呼び出し状が届く
↓
③家庭裁判所に行き調停が何回か繰り返される
↓
④離婚することや離婚の条件について合意すれば調停離婚が成立
↓
⑤合意した内容を裁判官が確認し、調停調書を作成する
↓
⑥調停離婚成立から10日以内に、夫婦の一方が離婚届を提出
*調停が成立しない場合は、④~⑥は行われず、離婚裁判を行うことになります。
12-1.調停の申し立てに必要な書類
●必要な書類は家庭裁判所でもらうか、家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。
●必要書類が準備できたら、これらを家庭裁判所に提出します。家庭裁判所に郵送することもできます。
必要な書類がそろったら✓を入れましょう。
□申立人の印鑑・戸籍謄本(発行後3カ月以内のもの)
□夫婦関係調整調停申立書(原本と自分用、相手用の3通)
相手に請求する離婚の条件(親権者、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割の請求する内容)や、離婚の原因などを記載します。
□年金分割を求める場合は年金分割のための情報通知書(発行後1年以内のもの)
□事情説明書
夫婦それぞれの収入、財産、夫婦が不仲になったいきさつなど、離婚を希望する事情を簡単に記載します。
事情説明書に書ききれなかったことは「陳述書」という題名で、別の紙に書いて提出することもできます。
□子どもについての事情説明書(未成年の子どもがいる場合のみ)
未成年の子どもがいる場合、誰が監護しているか(世話をしているか)、子どもに関する要望などを記載します。
□進行に関する照会回答書
調停の希望曜日などを記載します。
□連絡先の届出書
家庭裁判所からの調停に関する書類をどこに送付するか、家庭裁判所から電話連絡をする場合の電話番号などを記載します。
□非開示の希望に関する申出書
家庭裁判所に提出する書類に、相手に知られたくない情報(自分の住所・電話番号)などがある場合には、その書類1枚ずつにこの申出書をホチキスで付けて提出します。
12-2.調停の持ち物
□裁判所からの呼び出し状
□裁判所に提出した書類のコピー(申立書など)
□身分証明書(免許証など)
□認印
□筆記用具・調停の内容をメモするためのノート
□相手に求める内容などを書いたメモ
*離婚ノートでもかまいません。
・離婚したいのかしたくないのか
・離婚にいたるまでの過程(離婚の原因となるできごとなど)をわかりやすく整理して書いたメモ
・未成年の子がいる場合の親権者…親権者についてくわしくはこちら
・面会交流…面会交流についてくわしくはこちら
・養育費…養育費についてくわしくはこちら
・慰謝料…慰謝料についてくわしくはこちら
・財産分与…財産分与についてくわしくはこちら
・年金分割
□財産分与や慰謝料を請求する場合は振込先の口座番号のメモ
…支払いを振り込みで受ける場合は、振込先の口座番号が必要。
通帳を持参してもよい。
□年金分割請求をするときは「年金分割のための情報通知書」(年金事務所に請求する)
□相手に離婚の責任があり慰謝料請求するときは、責任があるとわかるような証拠(不倫の証拠やDVの診断書など)
□飲み物、時間をつぶす道具
…相手が調停委員と話している間は待合室で待たなければならない。長時間待つこともある。
調停当日の流れ
【離婚当日の流れ】
①調停期日に、指定の家庭裁判所へ行く
↓
②調停が始まるまで控室で時間まで待機
↓
③調停委員から調停室への呼び出し
…調停を申し立てた側から1人ずつ、調停室に呼び出されて、調停委員との話し合いを行います。第1回の調停期日では、調停についての説明をはじめに行います。その後、申し立てた経緯や理由についての質問があります。
30分程、話し終えたら、待合室に戻ります。
↓
④調停室での話し合いの繰り返し
…その後、相手方が呼び出され、相手方が調停室で話し合いを行います。これを2回ほど、繰り返します。1日の調停は2時間程度です。話し合うべきことが多い場合には、もっと時間がかかることもあります。
↓
⑤その日の調停の終わり
…最後に、次の期日が決められます。この時、調停委員から、次の期日に資料などを準備して提出するよう言われる場合もあります。
↓
⑥第2回目以降の調停期日
…1回目と同じ流れで進みます。
↓
(⑦離婚することや離婚の条件について合意すれば調停離婚が成立→合意した内容を裁判官が確認し、調停調書を作成する→調停離婚成立から10日以内に、夫婦の一方が離婚届を提出
(⑦離婚することや離婚の条件について合意が成立しない場合は、離婚しないか、あるいは離婚裁判を行います。)
12-3.調停中の話合いの経過
12-3-1.離婚するかしないか
離婚することに夫婦が合意しないと調停離婚はできません。
離婚するかしないかについて、調停でどのような話し合いがなされたのかをメモしておきましょう。
(記入欄)
12-5-2.親権者(未成年の子どもがいる場合)
●離婚届には、未成年の子どもの名前とその親権者は誰かを書く欄があるため、親権者を決めないと調停離婚はできません。
●誰を親権者にするかは、夫婦で自由に決められます。離婚原因を作った方の親や、生活能力がない方の親を親権者にすることもできます。
親権者を誰にするかについてどのような話し合いがなされたのかをメモしておきましょう。
(記入欄)
12-5-3.慰謝料
離婚の原因をつくった者に対して、精神的苦痛の損害を賠償させるために請求する金銭を慰謝料といいます。例えば、不倫によって精神的な苦痛が生じた場合や、暴力によって、精神的肉体的苦痛が生じた場合などに、相手に慰謝料を請求することができます。
慰謝料についてどのような話し合いがなされたのかをメモしておきましょう。
(記入欄)
12-5-4.財産分与
離婚する場合には、結婚後に夫婦で協力して作り上げた、貯金や不動産などの財産を分けることになります。これを財産分与といいます。
財産分与についてどのような話し合いがなされたのかをメモしておきましょう。
(記入欄)
12-5-5.子どもの養育費
離婚によって、妻(あるいは夫)が親権者になった場合、夫(妻)に、子どもの養育費を請求することができます。
養育費についてどのような話し合いがなされたのかをメモしておきましょう。
(記入欄)
12-5-6.子どもの面会交流
親権者ではない親が子どもに会うことを面会交流といいます。面会する場所や日時なども決めておく必要があります。
面会交流についてどのような話し合いがなされたのかをメモしておきましょう。
(記入欄)
12-5-7.年金分割
●夫が会社員などで厚生年金に加入している場合は、結婚期間中に支払っていた厚生年金保険料に対してもらえる年金の2分の1を受け取れる場合もあります。
年金分割についてどのような話し合いがなされたのかをメモしておきましょう。
(記入欄)
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