離婚ノートを作ることによって、きちんと離婚の準備ができますし、弁護士に法律相談をするときには離婚ノートを見せれば話が早いですよ。
離婚ノート13の記入が必要なのはどんな人?
結婚であなたの名字(姓)が変わらなかった(相手の名字が変わった)場合、離婚であなたの名字(姓)も戸籍も変わらないので【離婚ノート13】は記入不要です。
結婚であなたの名字(姓)が変わった場合、離婚後に旧姓に戻す場合も、結婚中の名字(姓)を名のり続ける場合も、戸籍に関する手続きが必要なので【離婚ノート13】の記入をしてください。
離婚ノートのダウンロードについて
13-1.自分の名字(姓)と戸籍
13-1-1.離婚後の自分の名字(姓)・戸籍についての希望
ご自分が①~③のどれを希望するか✓しましょう。
□①離婚後に旧姓に戻る+結婚前の親の戸籍に戻る
…自分の親が両親ともに亡くなっている場合や、子どもと自分が同じ戸籍に入りたい場合は、結婚前の親の戸籍に入ることはできません。
□②離婚後に旧姓に戻る+離婚後は自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る
…離婚後に旧姓に戻る場合は、①と②の方法がありますが、②が一般的です。
□③離婚後も結婚中の名字(姓)を名のる+新しい戸籍を作る
…名字(姓)が違う人が同じ戸籍に入ることはできないので、離婚後も結婚中の名字(姓)を名のる場合は、親の戸籍に入ることはできません。
13-1-2.「①離婚後に旧姓に戻る+結婚前の親の戸籍に戻る」場合の手続
以下の手続きが終わったら✓をつけてください。
□離婚届に「離婚後に親の戸籍に戻る」あるいは「自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る」かを選んでチェックする箇所があります。この「自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る」にチェックを入れます。
□離婚届に「婚姻前の氏に戻る者の本籍」という欄があるので、そこに新しい本籍地を記載します。
13-1-3. 「②離婚後に旧姓に戻る+離婚後は自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る」場合の手続
以下の手続きが終わったら✓をつけてください。
□離婚届に「離婚後に親の戸籍に戻る」あるいは「自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る」かを選んでチェックする箇所があります。この「自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る」にチェックを入れます。
□離婚届に「婚姻前の氏に戻る者の本籍」という欄があるので、そこに新しい本籍地を記載します。
…本籍地は自由に決められますので、現在の住所地でも、離婚して引っ越すようであればその住所地を本籍地としてもかまいません。
13-1-4. 「③離婚後も結婚中の名字(姓)を名のる+新しい戸籍を作る」場合の手続
以下の手続きが終わったら✓をつけてください。
□自分の本籍のある市区町村役場か、自分の住所のある市区町村役場から「離婚の際に称していた氏を称する届書」を入手する(役所のホームページから入手できる場合もあります)
□「離婚の際に称していた氏を称する届書」に必要事項を記載し、自分の本籍のある市区町村役場か、自分の住所のある市区町村役場に提出
□戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を「離婚の際に称していた氏を称する届書」と一緒に提出
…自分の本籍の市区町村役場に届け出る場合は、戸籍謄本は不要です。
13-2.子どもの戸籍と名字(姓)についての手続
13-2-1.離婚後に子どもを父母のどちらの戸籍に入れるか(どちらの名字(姓)をなのるか)の希望
同じ戸籍の人は同じ名字(姓)でなければならないので、子どもは父・母のどちらか戸籍に入った方の名字(姓)(離婚後の姓)を名のることになります。
あなたの希望(子どもは「相手の戸籍+相手の姓」か「自分の戸籍+自分の名字(姓)」か)
(記入欄)
相手の希望
(記入欄)
□子どもの希望
(記入欄)
子どもが新しい戸籍に入る場合の手続
離婚後に、子どもが新しい戸籍に入る場合は、手続きが必要です。
【離婚後に子どもが新しい戸籍に入る場合の手続】
①家庭裁判所で「子の氏(名字のこと)の変更許可」を受ける
↓
②新しい戸籍がある場所の市区町村の役所で戸籍についての手続をする
13-2-2.①子の氏の変更許可
●あなたが結婚したときに名字(姓)を変えた場合
→離婚後に子どもがあなたの戸籍に入るとき(=離婚で子どもの戸籍が変わる場合)は、「子の氏の変更許可」という手続きが必要です。
離婚で子どもの名字(姓)が変わらない場合も新しい戸籍に子どもが入るなら「子の氏の変更許可」が必要なのです。
●あなたが結婚によって名字(姓)を変えていない場合(相手があなたの名字(姓)を名のっていた場合)
→離婚後に子どもがあなたの戸籍に入るとき(=離婚で子どもの戸籍が変わらない場合)は、「子の氏の変更許可」は不要です。
●子どもの住所がある場所の家庭裁判所に必要な書類を提出するので、必要な書類の問い合わせや入手をしてください。
いずれの家庭裁判所に提出するかは、お子さんの住んでいる場所の市区町村役場やお近くの家庭裁判所に問い合わせると教えてくれます。
以下の必要な書類の準備ができたらチェックしましょう
□子の氏の変更許可の申立書
…15歳以上用と15歳未満用の2種類あるので注意してください。
□子どもの戸籍(全部事項証明書)
…子どもの本籍地の市区町村役場で手に入れてください。役場に直接行って手に入れることも、郵送で送ってもらうこともできます。詳しい戸籍の取得方法は、本籍地の市区町村役場に聞いてみてください。役場に行って聞くことも、電話で問い合わせることもできます。
□父・母の戸籍全部事項証明書(離婚の記載のあるもの)
□収入印紙800円分
□連絡用の郵便切手
…家庭裁判所によって金額が異なるので家庭裁判所に聞いてください。
□届出人の印鑑
…シャチハタ以外、認印可
13-2-3.②新しい戸籍がある場所の市区町村役場での手続
●子の氏の変更許可を家庭裁判所の申立ての必要書類等に不備がなく、申し立てが認められると、「子の氏変更許可審判書謄本」が1週間程度で自宅に届きます。そうしたら、この手続きに入ってください。
準備ができたらチェックしましょう
*子どもが母親の新しい戸籍に入る場合について記載しています。父親の新しい戸籍に入る場合は、父親と母親を入れ替えてください。
□入籍届
…母親の新しい戸籍のある役所で用紙をもらって記入してください。
□父親を筆頭者とする子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
…親が離婚したことが記載されていることが必要です。ただし、届け出をする市区町村にこの戸籍(父親を筆頭者とする子どもの戸籍)がある場合は、この戸籍謄本は不要です。
□母親が新しく作成した戸籍謄本(全部事項証明書)
…ただし、届け出をする市区町村にこの戸籍(母親が新しく作成した戸籍)がある場合は、この戸籍謄本は不要です。
□届出人の印鑑
…シャチハタ以外、認印可
□子の氏変更許可審判書謄本(子どもの名字を母親の旧姓に変えた場合)
…②子の氏の変更許可を家庭裁判所の申立ての必要書類等に不備がなく、申し立てが認められると、審判書謄本が1週間程度で自宅に届きます。
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