離婚ノート

【離婚ノート14】離婚後に必要な手続きに関する情報を記録しましょう

離婚ノート14 離婚後に必要な手続に関する情報を記録しましょう
りこん先生
りこん先生
離婚ノートとは、離婚に必要なすべての情報を書いておくノートです。

離婚ノートを作ることによって、きちんと離婚の準備ができますし、弁護士に法律相談をするときには離婚ノートを見せれば話が早いですよ。

離婚ノート14の記入が必要なのはどんな人?

りこん先生
りこん先生
離婚ノートは、全部を記入するとものすごい量なので、必要な部分だけ、自分が一番気になっている順に書いていってくださいね

離婚が成立した人は、その後、さまざまな手続きが必要なので【離婚ノート14】に記入をしてください。

離婚ノートのダウンロードについて

りこん先生
りこん先生
まず、離婚ノートをダウンロードして、このサイトの以下の説明を見ながら、「離婚ノート」に記入していってくださいね。
【離婚ノート14】離婚後に必要な手続きに関する情報

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ダウンロードや印刷の方法は、【離婚ノート の準備編】ノートの作り方を参考にしてください。
【離婚ノート1】~【離婚ノート14】までの他の離婚ノートについては→こちら

離婚後に必要な手続の一覧

離婚後に必要な手続について、くわしく知りたい方は、まずは、離婚後の手続の全てをわかりやすく説明します!を読んでから、離婚ノートを記入してくださいね。

【離婚後に必要な手続の一覧】

戸籍・姓に関する手続(「離婚ノート13」にくわしく記載してあります)
□離婚の際に称していた氏を称する届
□子の氏の変更許可の申立・入籍届

14-1.市区町村役場での手続
□住民票の世帯主変更届
□住民票の異動届(転出届・転入届・転居届)
□マイナンバーカードの氏名・住所変更届
□印鑑登録の変更届

14-2.健康保険に関する手続
□健康保険の加入および変更届
□国民健康保険料の支払が困難な場合の減免手続

14-3.年金に関する手続
□年金の種別変更届
□国民年金保険料の免除制度

14-4.日常生活に関する届出
□運転免許証の氏名・住所変更届
□パスポートの氏名・住所変更届
□預金通帳の氏名・住所変更届
□クレジットカードの氏名・住所変更届
□携帯電話の氏名・住所変更届
□自分の生命保険の氏名・住所・受取人等の変更届
□賃貸マンション等の契約名義変更届
□Wi-Fi・インターネットの住所・名義変更
□ガスの名義・住所変更
□電気の名義・住所変更
□水道の名義・住所変更
□郵便局への郵便物の転送
□勤務先での氏名・住所・扶養の変更

14-5. 離婚で財産の名義変更をする場合の手続
□不動産の所有名義変更届
□自家用車の所有名義変更届
□自動車保険

14-6.子どもに関する届出
□子どもの健康保険の異動届
□転入学届
□児童手当の受給者変更届

14-7.ひとり親家庭が受けられる支援
□医療費助成制度
□児童扶養手当
□母子父子寡婦福祉資金貸付
□母子家庭等日常生活支援事業
□就職支援
□子どもの就学援助

14-8.離婚後の生活が経済的に困難な場合の支援
□生活保護
□福祉資金貸付

りこちゃん
りこちゃん
上記の項目だけのリストの具体的内容は、下記の14-1.~14-8.に記載してあります。
りこん先生
りこん先生
下記に記載されている手続の仕方や必要な書類は、市区町村や手続先によって異なる場合があります。

あらかじめ、ホームページや電話などで問い合わせをして、確認をしてください。

下記と異なる場合は、Wordを自分で書き直してください。

14-1.市町村役場での手続

14-1-1.「離婚で住民票の世帯主が変わる場合→世帯主変更届が必要」

結婚前は住民票の世帯主が夫(妻)だった場合、妻(夫)は離婚後に世帯主の変更届が必要です。

【手続場所】
世帯主変更届を住民票のある市区町村役場へ提出

【手続に必要な物】
必要な物の入手ができたらチェックしてください。市区町村によって必要な物が異なる場合があるので問い合わせてください。

□世帯主変更届の用紙(市区町村役場でもらいます)
□身分証明書

14-1-2.「引っ越した場合→住民票の異動届(転出届・転入届・転居届)が必要」

住民票の異動届(転出届・転入届・転居届)をする場合は、世帯全員のマイナンバーを提出して、一緒にマイナンバーの住所の書き換えをした方がいいです。市区町村によっては、マイナンバーカードを使って、住民票の異動届(転出届・転入届・転居届)ができる場合があるので、問い合わせてください。

14-1-2-1.住んでいた市区町村と異なる市区町村の住所に引っ越す場合

【手続】
①住んでいた市区町村役場で転出届を提出
②その後、新住所の市区町村役場で転入届を提出

【①転出届の提出の手続に必要な物】
*必要な物の入手ができたらチェックしてください。市区町村によって必要な物が異なる場合があるので問い合わせてください。

□転出届の用紙(市区町村役場でもらいます)
□身分証明書
□印鑑

【②手続に必要な物】
*必要な物の入手ができたらチェックしてください。市区町村によって必要な物が異なる場合があるので問い合わせてください。

□転入届の用紙(市区町村役場でもらいます)
□身分証明書
□印鑑

14-1-2-2.住んでいた市区町村と同じ市区町村に引っ越す場合

【手続】
転居届を提出

【手続に必要な物】
必要な物の入手ができたらチェックしてください。市区町村によって必要な物が異なる場合があるので問い合わせてください。

□転居届の用紙(市区町村役場でもらいます)
□身分証明書
□印鑑

14-1-3.マイナンバーカードの氏名や住所が変わる場合→変更届が必要

【提出場所】
新住所の市区町村役場(引っ越さない場合は現住所の市区町村役場)

【提出書類】
必要な物の入手ができたらチェックしてください。市区町村によって必要な物が異なる場合があるので問い合わせてください。
*同じ世帯の人なら代表者が手続きをすることができます。親が子どもの分も手続きをするような場合は、子どものマイナンバーカードを用意して、暗証番号も確認しておいてください。

□マイナンバーカード(世帯の中で氏名や住所が変わる人全員の分)
□マイナンバーの暗証番号

14-1-4.「印鑑登録の変更届→姓が変わる場合や、姓は変わらないが異なる市町村に転居する場合は必要」

14-1-4-1.離婚により姓(名字)が変わる場合

【手続】
前の印鑑登録は失効します。新しい印鑑で印鑑登録を行ってください。

【手続きに必要な物】
必要な物の入手ができたらチェックしてください。市区町村によって必要な物が異なる場合があるので問い合わせてください。

□登録する印鑑
□身分証明書

14-1-4-2.姓は変わらない+異なる市区町村に引っ越す場合

【手続】
①旧住所の市区町村役場での印鑑登録抹消手続
*転居届を提出すると、何の手続もしないで自動的に印鑑登録が抹消される自治体もあるので、確認してみてください。
②新住所の市区町村役場で新たな印鑑登録手続

【①旧住所の市区町村役場での印鑑登録抹消手続に必要な物】
必要な物の入手ができたらチェックしてください。市区町村によって必要な物が異なる場合があるので問い合わせてください。

□印鑑登録証
□身分証明書
□登録している印鑑(自治体によっては不要な場合もあります

【②新住所の市区町村役場で新たな印鑑登録手続に必要な物】
*必要な物の入手ができたらチェックしてください。市区町村によって必要な物が異なる場合があるので問い合わせてください。

□登録する印鑑
□身分証明書

14-1-4-3.姓が変わらない+住んでいた市区町村と同じ市区町村に引っ越す場合=手続き不要

何の手続もいりません。そのまま以前の印鑑登録証を用いることができます。
ただし、政令指定都市の場合、同じ市内への転居でも、区が異なれば手続きが必要となる場合もあります。
くわしくは、自治体に確認してください。

14-2.「健康保険の手続」

14-2-1.結婚中は相手の会社の健康保険に加入していた→離婚後は自分の会社の健康保険に加入する場合

【手続】
①相手の会社で扶養から外れる手続きをしてもらい、扶養から外れたことを証明する「資格喪失証明書」を取得します。
②「資格喪失証明書」を自分の会社に提出し、新しい健康保険への加入手続きをしてもらいます。

14-2-2.結婚中は相手の会社の健康保険に加入していた→離婚後は国民健康保険に加入する場合

離婚後に、あなたが働かない場合や、自営業者として働く場合は、国民健康保険に加入することになります。

【手続】
①相手の会社で扶養から外れる手続きをしてもらい、扶養から外れたことを証明する「資格喪失証明書」を取得します。
*相手が①の手続をしてくれない場合は、相手の会社に直接連絡をして手続きをしてもらいましょう。それも難しいようであれば、市区町村役場に相談してみてください。
②「資格喪失証明書」を自分の住所がある市区町村役場に提出して国民健康保険に加入する手続きを行います。国民健康保険への加入は、健康保険の資格喪失から14日以内に行うこととなっています。

【②の国民健康保険の手続に必要な物】
必要な物の入手ができたらチェックしてください。市区町村によって必要な物が異なる場合があるので問い合わせてください。

□資格喪失証明書
□マイナンバーカード
□身分証明書
□印鑑
□キャッシュカードか通帳・通帳と金融機関の届出印

14-2-3.結婚中は相手を世帯主とする国民健康保険に入っていた→離婚後は自分の会社の健康保険に入る場合

【手続】
①まず、自分の勤務先の健康保険の加入手続きをします。
②加入出来たら14日以内に結婚中の住所のある市区町村役場で国民健康保険の脱退手続をします。

【②国民保険の脱退手続に必要な物
市区町村によって異なるので、市区町村役場にお問い合わせください。

14-2-4.結婚中は相手を世帯主とする国民健康保険に入っていた→離婚後は自分を世帯主とする国民健康保険に入る場合+結婚中と離婚後の市区町村の変更なし

【手続】
住所のある市区町村役場で、住民票の世帯主の変更届をするだけで足ります。

【手続に必要な物】
*必要な物の入手ができたらチェックしてください。市区町村によって必要な物が異なる場合があるので問い合わせてください。

□健康保険証
□印鑑
□身分証明書

14-2-5.結婚中は相手を世帯主とする国民健康保険に入っていた→離婚後は自分を世帯主とする国民健康保険に入る場合+結婚中と離婚後の市区町村の変更あり

【手続】
①まず、旧住所の市区町村役場で国民健康保険の脱退手続をします。
②新住所の市区町村役場で国民健康保険の加入手続きをします

【①国民健康保険脱退手続・②加入手続に必要な物】
市区町村によって異なるので、それぞれの住所の市区町村役場にお問い合わせください

14-2-3.子どもの健康保険の変更手続き

14-2-3-1.結婚中は子どもが相手の勤務先の健康保険に入っていた→自分の勤務先の健康保険に子どもを入れる

【手続に必要な物】
*必要な物の入手ができたらチェックしてください。

□子どもの資格喪失証明書
…相手の勤務先でもらいます
□子どもを被扶養者にする届け出書類
…自分の勤務先で手続きをしてもらってください。

14-2-3-2.結婚中は子どもが相手の勤務先の健康保険に入っていた→自分を世帯主とする国民健康保険に子どもを入れる

【手続先】
自分の住所がある市区町村役場

【手続に必要な物】
*必要な物の入手ができたらチェックしてください。市区町村によって必要な物が異なる場合があるので問い合わせてください。

□子どもの資格喪失証明書
…相手の勤務先でもらいます
□世帯変更届
…自分の住所がある市区町村役場で手続きします。

14-2-3-3.結婚中は子どもが相手の国民健康保険に入っていた→自分の勤務先の健康保険に子どもを入れる

【手続先】
自分の勤務先

【手続に必要な物】
*必要な物の入手ができたらチェックしてください。

□子どもを被扶養者にする届け出書類
…自分の勤務先で手続きをしてもらってください

14-2-3-4.結婚中は子どもが相手の国民健康保険に入っていた→自分を世帯主とする国民健康保険に子どもを入れる

【手続先】
自分の住所がある市区町村役場

【手続に必要な物】
*必要な物の入手ができたらチェックしてください。市区町村によって必要な物が異なる場合があるので問い合わせてください。

□世帯変更届

14-2-4.「国民健康保険料の支払が困難な場合の減免手続」

*国民健康保険料の支払いが経済的に困難な場合は、一定の要件を満たすときは、国民健康保険料の免除・減額・分割払いが認められます。住所がある場所の市区町村役場で相談してみてください。

14-3.年金に関する手続

14-3-1.結婚中にあなたが第1号被保険者(自分が自営業・自由業・農林漁業、あるいはこれらの職業の妻(夫))だった→離婚後にあなたが2号被保険者(会社員・公務員・私立学校の教員)になる場合

【手続】
国民年金を脱退する手続き→不要
勤務先で厚生年金の加入手続きをしてもらいます。

14-3-2. 結婚中にあなたが第1号被保険者(自分が自営業・自由業・農林漁業、あるいはこれらの職業の妻(夫)、自分が無職)だった→離婚後にあなたが1号被保険者のままの場合

【手続】
あなたの姓や住所が変わる場合は、新住所の市区町村役場で、その変更手続きが必要です。
マイナンバーカードの変更が済んでいれば、姓・住所の変更手続きは不要な場合もあるので、市区町村役場に聞いてください。

14-3-3.結婚前にあなたが2号被保険者(会社員・公務員・私立学校の教員)だった→離婚後も2号被保険者である場合

【手続】
勤務先で姓や住所の変更の手続きをしてもらいます。変更がなければそのままです。

14-3-4.結婚前にあなたが3号被保険者(配偶者が2号被保険者でその扶養を受けている)だった→離婚後にあなたが2号被保険者(会社員・公務員・私立学校の教員)になる場合

【手続】
勤務先に保険の切り替えの手続きをしてもらいます。

14-3-5.結婚前にあなたが2号被保険者(会社員・公務員・私立学校の教員)だった→離婚後にあなたが1号被保険者(自営業・自由業・農林漁業・学生・無職など)になる場合

【手続】
住所のある市区町村役場で、国民年金の加入申し込みをします。
具体的な手続の内容については、市区町村役場に問い合わせてください。

14-3-6.国民年金保険料の免除制度

経済的に、国民年金保険料の支払いが難しいときには、国民年金保険料の全額免除や一部免除の制度があります。
具体的な要件や手続きについては、住所がある市区町村役場に問い合わせてください。
*全部免除や一部免除がされた場合、免除期間も年金の受給資格期間とはなりますが、免除期間に応じて、もらえる年金の額が減額されてしまうので、気を付けてください。

14-4.日常生活に関する届出

14-4-1.「運転免許証の氏名・住所の変更」

【手続をする場所】
離婚後の住所がある場所の警察署や運転免許センター

【手続に必要な物】
*必要な物の入手ができたらチェックしてください。

□本籍が記載された住民票
…本籍や氏名の変更がある場合は必要です。住所の変更だけの場合は不要です。
□新しい住所が記載された身分証明書(マイナンバー・住民票・保険証など)
…本籍や氏名の変更がなく、住所変更だけの場合はこれで足ります。
□(運転免許証用の写真)
…離婚後にほかの都道府県に引っ越した場合は、運転免許証用の写真が新たに必要な場合もあるので問い合わせてください。

14-4-2.「パスポートの氏名や住所の変更」

【手続をする場所】
新住所がある場所のパスポートセンター

【手続の内容】
「切替申請」か「記載事項変更申請」のどちらかを選んで申請します。
・切替申請…変更前のパスポートを執行させて作り直す
・記載事項変更申請…変更前のパスポートの有効期限を引き継いで氏名や住所を変更する

【手続に必要な物】
*必要な物の入手ができたらチェックしてください。

□一般旅券発給申請書
□戸籍謄本または戸籍抄本(発行後6ヶ月以内)
□現在のパスポート
□写真(45㎜×35㎜ 6ヶ月以内に撮影)
□手数料
・記載事項変更=6000円
・切替申請:10年間有効=16000円、5年間有効(12歳以上)=11000円、5年間有効(12歳未満)=6000円

14-4-3.「郵便局への郵便物の転送」

*引越しの際は、郵便局に転居届を出しておくだけで、1年間、旧住所あての郵便物等を新住所に無料で転送してくれます。1年以上、転送してもらいたい場合は、1年後に、また、転送の申し込みをすれば大丈夫です。

【手続】
・郵便局の窓口あるいはネットで手続きを行います。詳しくは郵便局にお問い合わせください。

14-4-4.「勤務先への離婚の連絡」

*健康保険、年金の変更については上記を参考にしてください。
健康保険や年金の変更がない場合も、氏名・住所の変更などその他の手続きが必要な場合も多いので、会社に離婚をした旨を連絡しておきましょう。

14-5.離婚で財産の名義変更をする場合の手続

14-5-1.「不動産の所有権移転登記」

*不動産の登記手続きは大変ですが、自分で行うこともできます。その場合は、その不動産のある場所の法務局に必要な書類や手続きを問い合わせてください。
*登記手続きが面倒な場合は司法書士に頼みましょう。
不動産の登記手続きは手間がかかるので、司法書士に頼む方が多いです。

14-5-2.自動車・自動車保険の名義変更

14-5-2-1.「普通自動車の名義変更」

*手続きが面倒な人は行政書士や代行業者に代わりにやってもらうこともできます。

【手続をする場所】
新しい使用者がクルマを使う場所を管轄する運輸支局

【手続に必要な物】
*必要な物の入手ができたらチェックしてください。詳しくは運輸支局に問い合わせてください。

□移転登録申請書(運輸支局にあります)
□手数料納付書(運輸支局にあります。自動車検査登録印紙を貼ります)
□自動車検査証(車検証)
□ナンバープレート(管轄地域が変わる場合。なければ車両番号標未処分理由書)
□自動車税・自動車取得税申告書(運輸支局にあります)
<旧所有者が準備する物>
□譲渡証明書(旧所有者の実印が押してあるもの)
□旧所有者の印鑑証明書(発行日後3ヵ月以内)
□旧所有者の印鑑
<新所有者が準備する物>
□新所有者の印鑑証明書(発行日後3ヵ月以内)
□新使用者の車庫証明書(発行日後おおよそ1ヵ月以内)

14-5-2-2.「軽自動車の名義変更」

*手続きが面倒な人は行政書士や代行業者に代わりにやってもらうこともできます。

【手続きをする場所】
新しい使用者がクルマを使う場所を管轄する軽自動車検査協会の事務所や支所、分室

【手続に必要な物】
*必要な物の入手ができたらチェックしてください。詳しくは軽自動車検査協会に問い合わせてください。

□自動車検査証(車検証)
□申請依頼書
…代理の人が手続に行く場合に必要。新所有者が手続にいく場合は旧所有者の申請依頼書、第三者が手続に行く場合は新・旧所有者の申請依頼書がそれぞれ必要
□新使用者の住所を証明する書面
…住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)か印鑑(登録)証明書のどちらか
□申請書
…軽自動車検査協会でもらうかインターネットでダウンロード
新使用者と新所有者、旧所有者欄にそれぞれ記入する
□ナンバープレート(車両番号標)
…自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ不要
□自動車検査証記入申請書(軽自動車検査協会にあります)
□税の申告書
(軽自動車検査協会に隣接する税関係の窓口にあります)

14-5-2-3.「自動車保険の名義変更」

保険会社に連絡して名義変更を行います

14-6.子どもに関する届出

14-6-1.「子どもの健康保険の異動届」

*14-2.を参考にしてください

14-6-2.「転入学届」

学区外へ引っ越す場合の公立の小中学校の転校手続
【発行場所と必要な書類】
*必要な物の入手ができたらチェックしてください。

□①「転出証明書」を旧住所の市区町村役場で交付してもらう
「転校用書類(在学証明書・教科用図書給与証明書)」を転校前の学校で交付してもらう
□②転入先の市区町村役場に「転出証明書」「転校用書類(在学証明書・教科用図書給与証明書)」を提出
「転入学通知書」を交付してもらう
□③転校先の学校に、「転出証明書」「転校用書類(在学証明書・教科用図書給与証明書)」「転入学通知書」を提出

14-6-3.「児童手当の受給者変更届」

*受給者に変更がなければ不要です。

【手続の場所】
児童と同居する親の住所のある市区町村役場
(親権があってもなくても、離婚後に児童と同居する方が受給者となります。)

【手続に必要な物】
例:離婚により児童手当の受給者を父→母に変更する場合
(母→父に変更する場合は父と母を入れ替えて読んでください)
必要な物の入手ができたらチェックしてください。

□父からの受給資格消滅届
□母からの認定請求書の提出が必要です
(父親から受給資格消滅届がもらえない場合は、市区町村役場に相談してください)

14-7.ひとり親家庭が受けられる支援

*自治体が独自のひとり親の援助をしている場合も多いです。「〇〇県 ひとり親支援」「〇〇市 ひとり親支援」で検索するか、市区町村役場に聞いてみてください。

14-7-1.「医療費助成制度の申請届」

【手続をする場所】
住所のある場所の市区町村役場

【援助の内容】
ひとり親家庭の子どもについて医療費の一部(あるいは全額)を援助する制度です。
自治体によって手続きや内容が異なるので、住所のある市区町村役場に問い合わせてください。

14-7-2.「児童扶養手当の申請届」

【手続をする場所】
住所のある場所の市区町村役場

【援助の内容】
子どもが18歳になる都市の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)、親の収入と子どもの数に応じて児童手当がもらえます。
収入や子どもの数によってもらえる額が決まるので(収入が多い場合はもらえません)、市区町村役場に問い合わせてください。

14-7-3.「母子父子寡婦福祉資金貸付」

【手続をする場所】
住所のある場所の市区町村役場

【援助の内容】
ひとり親家庭に対して、無利子や低利子で金銭の貸し付けをしてくれる制度があります。子どもの学校の費用や、親の就職資金、生活資金、事業資金、住宅資金などを貸し付けてくれます。
自治体によって、貸し付けの条件や内容が違ってくるので自治体に問い合わせてください。

14-7-4.「母子家庭等日常生活支援事業」

【手続をする場所】
住所のある場所の市区町村役場

【援助の内容】
各自治体には、ひとり親家庭の子どもを預かったり、家事を代行してくれたりと、さまざまなサービスがあります。
自治体ごとに内容が異なるので、市区町村役場に問い合わせて、積極的に利用しましょう。

14-7-4.「就職支援」

【手続をする場所】
住所のある場所の市区町村役場

【援助の内容】
各自治体には、ひとり親家庭の就職を支援する様々な制度があります。就職先を探してる場合は、自治体ごとに内容が異なるので、市区町村役場に問い合わせて、積極的に利用しましょう。

14-7-5.「子どもの就学援助」

【手続をする場所】
住所のある場所の市区町村役場
【援助の内容】
各自治体では、生活保護を受けている家庭や、ひとり親家庭に対して、学校でかかる費用の援助をする制度があります。市区町村役場に問い合わせて、積極的に利用しましょう。

14-8.離婚後の生活が経済的に困難な場合の支援

14-8-1.「生活保護」

【生活保護とは】
離婚の後、けがや病気(うつ病などの精神的な病気を含みます)、子どもがまだ小さいといったような事情で働けない、あるいは働いても十分な収入が得られない場合は、生活保護の申請をしましょう。

【生活保護の申請場所】
最寄りの福祉事務所に申請します。市区町村役場内に福祉事務所があることも多いので、住所がある市区町村役場で福祉事務所を聞いてください。

14-8-2.「福祉資金貸付」

【手続きをする場所】
住所のある場所の市区町村役場

【援助の内容】
母子父子寡婦福祉資金貸付(ひとり親家庭が無利子あるいは低利子でお金を借りられる制度)についてはすでに説明しましたが、ひとり親家庭でなくても、経済的に困っている人については、無利子あるいは低い利息でお金を借りられる制度があります。

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