離婚ノートを作ることによって、きちんと離婚の準備ができますし、弁護士に法律相談をするときには離婚ノートを見せれば話が早いですよ。
離婚ノート2の記入が必要なのはどんな人?
【離婚ノート2】は家族構成や家族の財産、収入について書くものなので、弁護士に法律相談に行く場合は全部記入して持参してください。
それ以外の場合は、【離婚ノート2】は記入しなくてよいです。
夫婦の財産に何があるかは財産分与を考えるときにメモする必要がありますが、【離婚ノート10】財産分与に必要な情報を記録しましょうの方がくわしく書けるので、【離婚ノート2】ではなく【離婚ノート10】に記入してください。
離婚ノートのダウンロードについて
2-1.家族構成
名前 | 年齢 | 職業(学校・学年) | |
夫 | |||
妻 | |||
子 | |||
子 | |||
子 | |||
子 | |||
子 |
2-2.財産について
2-2-1.夫婦の共有財産には何があるか
●基本的に、「共有財産」(夫婦の共同の財産)は、離婚するときに、夫と妻で半分ずつ分けることになります(これを「財産分与」といいます)。そのため、離婚の際に、どの財産を夫婦で分けるのかを検討するために「共有財産」を記録する必要があります。
●これに対して、夫・妻の個人の財産は財産分与の対象になりません。離婚しても相手と分ける必要がありません。
例)土地、家、預金(どの銀行口座にいくらあるか)、株式(どの証券会社にどの株式が何株あるか)など
(記入欄:夫婦の共有財産)
2-2-2.相手自身の財産
●相手自身の財産は財産分与で分けてもらうことはできません。
●ただし、慰謝料や養育費などを相手が支払わない場合は、相手の財産を差し押さえてそれを売る(=競売)などして支払わせることができます。なので、あらかじめ相手にどのような財産があるのかを探し出しておくことが重要です。
(記入欄:相手自身の財産)
2-2-3.自分の財産
●離婚後の生活設計のためにも、自分にどのような財産があるのかを書き出しておいた方が良いです。
●また、自分の財産がが多い場合は、養育費の額などが変わってくる場合があります。
(記入欄:自分の財産)
2-3.現在の夫婦の収入
2-3-1.現在の相手の収入
金額
●書き方は月収でも年収でもかまいません。
副業や不動産収入や株取引の収入など収入はすべて書いてください。
●相手の収入によって、慰謝料や養育費の額などが変わってきます。
(記入欄:相手の収入の金額)
収入の預け先の銀行口座
●慰謝料や養育費などを相手が支払わない場合は、相手の給料や預金を差し押さえて、そこから支払いを受けることができます。なので、相手の預金口座をきちんと知っておきましょう。
(記入欄:相手の収入の預け先の銀行口座)
2-3-2.現在の自分の収入
金額
●自分の収入が多い場合は、養育費の額などが変わってくる場合があります。
(記入欄:自分の収入の金額)
収入の預け先の銀行口座
(記入欄:自分の収入の預け先の銀行口座)
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