離婚ノートを作ることによって、きちんと離婚の準備ができますし、弁護士に法律相談をするときには離婚ノートを見せれば話が早いですよ。
離婚原因とは?
民法では、「不貞行為(=不倫)」といった、離婚原因がいくつか定められています。
離婚するかしないかでもめて裁判になる場合(裁判離婚)
裁判所が離婚するかどうかの判断をするので、民法に規定されている離婚原因がないと離婚できません。
また、この場合は複数の離婚原因があると、離婚が認められやすいです。
話し合いで離婚する場合(協議離婚・調停離婚)
話し合いで離婚する場合(協議離婚や調停離婚)は、夫婦で「離婚します」と決めれば、離婚原因がなくても離婚できます。
しかし、離婚するかしないかでもめた場合は裁判になるので、離婚原因があった方が離婚を拒否している相手を説得しやすいです。
【離婚の種類】
●協議離婚(きょうぎ・りこん)
夫婦で話し合って「離婚をします。」と決めて、離婚届を出す離婚の方法。
●調停離婚(ちょうてい・りこん)
家庭裁判所で、調停委員という男女2人の人に間に入ってもらって、夫婦で話し合いを行う離婚の方法。夫婦で「離婚します。」と決めないと調停離婚はできない。
●裁判離婚(さいばん・りこん)
夫婦の話合いがまとまらないので、協議離婚も調停離婚もできない場合におこなう裁判で離婚。裁判官が、離婚するかしないか決定する。
離婚ノート5の記入が必要なのはどんな人?
離婚するかしないかでもめて、夫婦の話合いで決着できないと思われる場合は、離婚についての裁判をすることになるため、【離婚ノート5】を記入して離婚原因があるかを確認したほうが良いです。
夫婦の両方が離婚したいと考えている場合は、協議離婚や調停離婚ができるため、離婚原因がなくても離婚ができるので、【離婚ノート5】は記入する必要はありません。
離婚ノートのダウンロードについて
5-1.離婚原因があるかのチェックリスト
DVが原因の離婚についてくわしくはDVが原因の離婚のポイントから暴力から逃げる方法までを参考にしてください。
離婚原因が複数ある場合は複数チェックしてください。
□不貞行為
不倫相手と自分の意思で肉体関係をもったことが必要です
(レイプ・肉体関係のない交際は含みません。1度だけの肉体関係や風俗店での肉体関係は不貞行為に含まれます。)
□悪意の遺棄
正当な理由がないのに自分が家を出る、相手を家から追い出す、仕事をしない・専業主婦(夫)が家事をしない・生活費を渡さない
(単身赴任の別居、病気や失業で仕事をしない、生活費を渡さない場合は正当な理由があるので悪意の遺棄に含まれません)
□相手が3年以上生死不明
最後に消息が確認できた時から、計算します。
□長期間の別居
・相手に離婚原因(不倫やDVや浪費など)があるが離婚を拒んでいる場合に、自分が離婚裁判を起こすとき→別居してから5年~10年がたたないと離婚が認められないことが多いです。ただし、別居が原因でなく不倫やDVなどを離婚原因とする離婚が認められることもあります。
・自分に離婚原因(不倫やDVや浪費など)があり離婚を望んでいる場合に、自分が離婚裁判を起こす場合は、別居してから10~20年が経過しないと別居を原因とする離婚は認められません。
□相手のDV
身体的な暴力は、多くの場合は離婚原因になります。
□相手の犯罪行為
1度の犯罪行為が離婚原因になるわけではありませんが、何度も犯罪行為を繰り返す場合や、刑務所に入っている期間が長い場合は離婚原因になります。
□借金・ギャンブル・浪費
生活していけないほどであれば、離婚原因になります。
5-2.離婚原因の具体的な内容
「悪意の遺棄」「相手が3年以上生死不明」「長期間の別居」「相手の犯罪行為」「借金・ギャンブル・浪費」の具体的な内容を記入してください。
(記入欄)
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