離婚ノートを作ることによって、きちんと離婚の準備ができますし、弁護士に法律相談をするときには離婚ノートを見せれば話が早いですよ。
離婚ノート6の記入が必要なのはどんな人?
【離婚ノート6】は、不倫が原因の離婚についてもめている、あるいはもめそうな人だけ記入してください。
不倫があったとしても、相手が不倫を認めていて、慰謝料の額も問題なく決まりそうであれば、記入は不要です。
離婚ノートのダウンロードについて
6-1.相手の行為は「不貞行為」にあたるか
夫婦が話し合って離婚すると合意した場合(協議離婚・調停離婚)
夫婦で離婚することを決めるため離婚原因がなくても離婚できます。
一方が離婚を拒んでいて離婚裁判になった場合
裁判所が離婚するかどうかを決めるので、民法で定められた離婚原因がないと離婚できません。
「不貞行為」は民法で離婚原因の1つであると定められているので、「不貞行為」があれば、離婚できます。
6-1-1.「不貞行為」があるかどうかについてのチェックリスト
該当する□にチェックを入れてください。
すべてチェックされないと「不貞行為」を原因とする離婚はできません。
□肉体関係がある
…プラトニックな恋愛は不貞行為に当たりません。これに対して、一度だけの肉体関係、風俗での肉体関係も不貞行為にあたります。
□肉体関係は夫(妻)の意思によるものである
…レイプされたような場合は不貞行為にあたりません。
…プラトニックな恋愛など「不貞行為」に当たらない場合でも、他の行為と相まって夫婦生活が修復できないほど破綻しており、共同生活を送ることが無理だといえる場合は、裁判で離婚が認められます。
6-2.不倫を理由とする夫(妻)への慰謝料の請求
お互いに話し合って慰謝料の額を決める場合は、夫婦の意見が一致すれば、それが0円でも高額であっても、いくらでもかまいません。
裁判で慰謝料の請求をする場合は、裁判所が額を決めるので、ケースによって異なりますが以下の額がめやすとなります。
●不倫はあったが離婚しない場合=数十万円~100万円
●不倫が原因で離婚する場合=100万円~300万円
6-2-1.あながた希望する慰謝料の額
(記入欄)
6-2-2.相手が希望する慰謝料の額
(記入欄)
6-2-3.慰謝料の金額を増額させる理由があるか
*以下は裁判になった場合に慰謝料の金額を増額させる理由です。
該当するものに✓を入れてください。
*夫婦で話し合いの結果、「〇〇万円の慰謝料を支払う」と決めたのであれば、それがいくらであってもその金額を支払うことになります。以下の理由があってもなくても、お互いの決めた額になります。ただし、以下の理由があれば、話し合いのときに、「裁判になれば高額な慰謝料をもらえる」と主張して、高額の慰謝料を請求しやすいです。
□結婚の期間が長い
□不倫前の夫婦関係円満である
□自分には落ち度(自分が過去に不倫をしていた・DVをしているなど)がない
→自分も落ち度がある場合は減額されます
□不倫の期間が長い
□不倫の回数が多い
□不倫の証拠があるのに、不倫を認めない
□以前に不倫をしないという約束をしていたのに違反した
□不倫相手が子どもを妊娠した
□自分が相手の不倫により精神的苦痛を受けたという証拠がある(診断書など)
□夫婦間に子どもがいる
6-3.不倫相手への慰謝料の請求
6-3-1.不倫相手に慰謝料を請求できないケースにあたるかのチェックリスト
*以下は裁判になった場合に慰謝料を請求が認められないケースです。
該当するものに✓を入れてください。
*夫婦で話し合いの結果、「〇〇万円の慰謝料を支払う」と決めたのであれば、以下の理由があってもその慰謝料を請求することができます。
□不倫相手が既婚者であると知らずに肉体関係を持っていた場合は不倫相手に慰謝料請求ができません。(夫(妻)には請求できます。)
…最初は知らなくても既婚者と知った後に肉体関係を持っていた場合は慰謝料請求ができます。
□夫婦が別居した後に不倫をした場合は、不倫相手にも夫(妻)にも慰謝料請求ができません。
□夫(妻)がすでに一般的な額の慰謝料を支払った場合は、それで充分であると裁判所に判断されてしまうので、重ねて不倫相手からは慰謝料を請求できないことが多いです。
6-3-2.あなたが希望する不倫相手への慰謝料の額
(記入欄)
6-3-3.不倫相手が希望する慰謝料の額(わかる場合)
(記入欄)
6-4.不倫の証拠
●裁判で、離婚を請求する場合や慰謝料を請求する場合は、不倫の証拠が必要です。不倫の証拠がなければ、裁判での離婚は成立しませんし(他に離婚原因があれば離婚が成立する場合もあります)、慰謝料の支払いも認められません。
●夫婦の話し合いで離婚をする場合(協議離婚・調停離婚)は不倫の証拠がなくても、お互いに離婚をすることに合意すれば離婚は成立しますし、相手が慰謝料を支払うことを認めるなら、慰謝料は支払われます。しかし、不倫の証拠を相手に突き付けた方が、スムーズに話し合いが進むことが多いです。
6-4-1.離婚の証拠のチェックリストとその内容(どこに、どのような証拠を保管しているかなど)
●不倫(不貞行為)の証拠は「夫(妻)と不倫相手の肉体関係を証明できるもの」が必要です。
●ただ、はっきり肉体関係を証明できない証拠でも、肉体関係が疑わしい証拠を複数を組み合わせれば、不倫関係があったと証明できます。
●証拠を多く集めれば、長期間、何回も肉体関係があったことがわかるので自分に有利になります。
該当するものがあれば、その内容を記入しましょう。
□不倫相手とのメールやLINE・電話のやりとり(肉体関係があることがわかる記載)
(記入欄)
□写真・動画
…性行為をしているもの、ホテルに入る・ホテルの中にいるなど。単なるデートも積み重ねれば証拠になる場合もあります。
(記入欄)
□ホテルの領収書やポイントカード
…ラブホテルの領収書やポイントカードは肉体関係があったという証拠となります。ビジネスホテルやシティホテルの領収証は1人でも泊まれるので証拠になりにくいですが、積み重ねることで証拠になる場合もあります。
(記入欄)
□クレジットカードの利用明細や領収証
…ホテルの明細や領収証などは2人で宿泊したという証拠になる場合もあります。ただし、レストランの領収書などのデートの証拠や、プレゼントの明細などは、それだけでは肉体関係があったことの証拠となりにくいですが、積み重ねることで証拠になる場合もあります。
(記入欄)
□夫(妻)や不倫相手による肉体関係があったことを認める発言の録音
「〇月〇日、私は〇〇と肉体関係を持ちました」という発言が録音できれば、決定的な証拠になります。
単に、「浮気した」「不倫した」という言葉だけでは、プラトニックな関係である可能性もあるので、弱いです。
(記入欄)
□夫(妻)や不倫相手による肉体関係があったことを認める文書
例:
〇年〇月〇日に、私は〇〇と肉体関係を持ちました。
□年□月□日(この文書を作成した日)
□□□□(不倫をした夫(妻)あるいは不倫相手の署名)
(記入欄)
□夫(妻)の手帳・スケジュール帳・日記・SNS
…手帳・スケジュール帳・日記・SNSなどに、肉体関係がわかるような記載があれば、決定的な証拠となりますが、日帰りのデートの記載などでも、積み重ねれば証拠となります。
(記入欄)
□カーナビの履歴・交通ICカードの記録・GPS記録
…夫(妻)のカーナビの履歴・交通ICカードの利用履歴・GPS記録などから「しょっちゅう不倫相手の家に行っている」ことや、ホテルに行っていることがわかる場合は、その履歴が証拠になります。
(記入欄)
□相手からもらったプレゼント
…相手から不自然に高額な物をもらっていたら、不倫の証拠になる可能性があります。
(記入欄)
□第三者の証言
…不倫の現場を見た人や、不倫関係にあることを知っている人の証言は不倫の証拠になります。
(記入欄)
□あなたのうつ病などの診断書
…不倫の証拠ではありませんが、夫(妻)の不倫が原因であなたがうつ病などの精神的な病気になった場合は、必ず診断書をとっておいてください。診断書があれば、慰謝料が増額されやすいからです。
(記入欄)
□探偵事務所・興信所に依頼した場合のその調査結果
…どの探偵事務所・興信所にいらいするのか、どのような証拠が手に入ったかなどを記載してください。
(記入欄)
□その他
不倫相手の妊娠がわかる証拠など
(記入欄)
↓【離婚ノート6】のダウンロードはこちら