離婚の方法と手続き PR

new裁判で離婚が認められるためにやるべきことは?

離婚の裁判をする場合は、夫婦の一方が「離婚したくない」と言い続けても、裁判所が「離婚を認める」という判断すれば、離婚できます。

りこん先生
りこん先生
裁判所が離婚を認めてくれるかは、ケースによって全然違ってきます。
なので、本当に自分のケースは離婚できそうかについてきちんと知りたい人は、弁護士にきいてみてください。
ここでは、どんなケースでりこんができるのか、【めやす】をお伝えしますね。

1.不貞行為(不倫)がある場合

相手に不貞行為(不倫)がある場合は、裁判での離婚が認められます

「不貞行為」というのは、夫婦以外の異性と自分の意思で肉体関係をもつこと、つまり不倫がある場合です。

風俗店での性行為や、不特定な相手との売春なども「不貞行為」です。

ただし、プラトニックな恋愛関係の場合は「不貞行為」にあたりません。

りこん先生
りこん先生
不倫の証拠がないと、裁判で不倫したと認められないので、証拠を集めることが大事ですよ!

2.DV(暴力)が行われる場合

相手から暴力をふるわれている場合も、裁判で離婚が認められます。

りこん先生
りこん先生
暴力を振るわれている場合は、あなたが危険なので、離婚の前に、今すぐ逃げる準備をしましょう。迷っている間に、大けがや命を失う危険もあります。

3.そのほかの離婚が認められるケース

・性的な不一致(異常なsexを強要されるなど)
・アルコール依存症・薬物依存
・限度をこえた宗教行為(多額のお金をつぎ込むなど)
・借金・ギャンブル・浪費(生活費が支払えなくなるような場合)
・暴力・虐待・モラハラ
・犯罪を行う(何度も犯罪をくり返す場合や、長い間刑務所に入る場合など)

4.長い間別居をすれば離婚が認められる

長期間の別居があれば、夫婦の関係は壊れているといえるので、裁判でも離婚が認められます。

りこん先生
りこん先生
どのくらい別居期間があれば離婚が認められるかは、ケースによって違ってくるので、法律相談で聞いてみるとよいと思います。ここではめやすを教えますね。

夫婦の両方に離婚の原因がない場合

だいたい~10年くらい別居をしていると離婚が認められます。

相手に離婚の原因がある場合

あなたが「離婚したい」と言って裁判をする場合に、相手に不倫やDV、ギャンブル、浪費など、離婚原因があるときは、別居していなかったり、別居期間が短かったりしても離婚が認められます

自分に離婚の原因がある場合

自分が不倫をしたというように、自分に離婚原因があるような場合は、不倫した側が「離婚したい。」と裁判をしてもふつうは離婚は認められません。

しかし、自分の不倫の後に、長い間、別居をしていた場合は、本当に夫婦関係はこわれているといえるので、不倫した側が裁判をしても離婚が認められる場合もあります。

この場合は、10~20年くらい別居している必要があります。

*この記事は投稿時の法律や資料に基づいて作成されています。

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