弁護士に頼むとしても、裁判で勝つには、弁護士に丸投げしないで、離婚のことをよく知って準備した方が良いです。
1.裁判離婚とは?
【離婚の種類】
- 協議離婚(きょうぎ・りこん)
…夫婦で話し合って「離婚をします。」と決めて、離婚届を出す離婚の方法。 - 調停離婚(ちょうてい・りこん)
…家庭裁判所で、調停委員という男女2人の人に間に入ってもらって、夫婦で話し合いを行う離婚の方法。夫婦で「離婚します。」と決めないと調停離婚はできない。 - 裁判離婚(さいばん・りこん)
…夫婦の話合いがまとまらないので、協議離婚も調停離婚もできない場合におこなう裁判で離婚。裁判官が、離婚するかしないか決定する。
2.離婚裁判で決められること
〇離婚するのか、しないのか
〇子どもについて
・親権者(未成年の子がいる場合)
・面会交流
・養育費
〇金銭の請求について
・慰謝料
・財産分与
・年金分割
3.どの場合に裁判で離婚するの?
離婚するかしないかで意見が対立する場合
協議離婚の場合も、調停離婚の場合も、夫婦が両方とも「離婚します」と合意した場合でなければ離婚できません。
そのため、夫婦のどちらかが離婚したくないと言って、ゆずらない場合には、離婚するには裁判をすることになります。
離婚の裁判をする場合は、夫婦の一方が「離婚したくない」と言い続けても、裁判所が「離婚を認める」という判断すれば、離婚できます。
夫婦で離婚すると決めても、離婚の条件がもめる場合
夫婦で離婚すると決めた場合であっても、離婚の条件(親権者・養育費・慰謝料・財産分与など)でもめている場合は、協議離婚や調停離婚をせずに、裁判をした方が良いです。
4.離婚裁判をする前には必ず調停が必要です
夫婦での離婚の話し合いがまとまる可能性がない場合でも、いきなり離婚裁判をすることはできません。
まず先に離婚調停をして、調停がまとまらずに不成立になった場合でなければ、離婚裁判をすることはできないと法律で決まっているのです。
夫婦の話合いで離婚できないことが明らかな場合も、まずは、離婚調停を行い、調停を不成立にしてからでないと、離婚裁判をすることはできないのです。
5.離婚裁判と弁護士
5-1.離婚裁判を行うのに弁護士は必要か?
弁護士に依頼しなくても、離婚裁判をすることはできます。
しかし、裁判をするには法律の知識が必要ですから、弁護士に依頼したほうが良いです。
5-2.弁護士費用はいくらかかるの?
調停から同じ弁護士に依頼した場合
=調停の弁護士費用40万円~60万円+裁判の弁護士費用40~70万円
裁判から弁護士に依頼した場合
=50~100万円
調停は弁護士をつけなかった、あるいは調停では他の弁護士に頼んでいた場合に、裁判からその弁護士に依頼するときの料金です。
くわしくは→こちら
6.離婚裁判の期間
裁判離婚の期間は約1年~2年程度です。
最初の裁判の結論に納得できない場合は、控訴(さらに上の裁判所で争うこと)することができます。
控訴の裁判の結論にも納得できない場合は、上告(控訴の判決に不服がある場合に最高裁で争うこと)することができます。
最初の裁判→控訴→上告と裁判をする場合は、最低でも3年程度はかかります。