弁護士に頼むとしても、ざっと離婚裁判のことを知っておきましょう。
1.裁判離婚とは?
【離婚の種類】
●協議離婚(きょうぎ・りこん)
…夫婦で話し合って「離婚をします。」と決めて、離婚届を出す離婚の方法。
●調停離婚(ちょうてい・りこん)
…家庭裁判所で、調停委員という男女2人の人に間に入ってもらって、夫婦で話し合いを行う離婚の方法。夫婦で「離婚します。」と決めないと調停離婚はできない。
●裁判離婚(さいばん・りこん)
…夫婦の話合いがまとまらないので、協議離婚も調停離婚もできない場合におこなう裁判で離婚。裁判官が、離婚するかしないか決定する。
2.どの場合に裁判で離婚するの?
2-1.どちらかがどうしても離婚したくない場合は裁判が必要です
協議離婚の場合も、調停離婚の場合も、夫婦が両方とも「離婚します」と合意した場合でなければ離婚できません。
そのため、夫婦のどちらかが離婚したくないと言って、ゆずらない場合には、離婚するには裁判をすることになります。
離婚の裁判をする場合は、夫婦の一方が「離婚したくない」と言い続けても、裁判所が「離婚を認める」という判断すれば、離婚できます。
2-2.離婚裁判をする前には必ず調停が必要です
夫婦での離婚の話し合いがまとまる可能性がない場合でも、いきなり離婚裁判をすることはできません。
まず先に離婚調停をして、調停がまとまらずに不成立になった場合でなければ、離婚裁判をすることはできないと決まっているのです。
3.弁護士に依頼する方法
4.離婚裁判で決められること
〇離婚するのか、しないのか
〇子どもについて
・親権者(未成年の子がいる場合)
・面会交流
・養育費
〇金銭の請求について
・慰謝料
・財産分与
・年金分割
5.裁判で離婚が認められるには?
離婚の裁判をする場合は、夫婦の一方が「離婚したくない」と言い続けても、裁判所が「離婚を認める」という判断すれば、離婚できます。
なので、本当に自分のケースは離婚できそうかについてきちんと知りたい人は、弁護士にきいてみてください。
ここでは、どんなケースでりこんができるのか、【めやす】を教えますね。
5-1.不貞行為(不倫)がある場合
相手に不貞行為(不倫)がある場合は、裁判での離婚が認められます。
「不貞行為」というのは、夫婦以外の異性と自分の意思で肉体関係をもつこと、つまり不倫がある場合です。
風俗店での性行為や、不特定な相手との売春なども「不貞行為」です。
ただし、プラトニックな恋愛関係の場合は「不貞行為」にあたりません。
5-2.DV(暴力)が行われる場合
相手から暴力をふるわれている場合も、裁判で離婚が認められます。
5-3.そのほかの離婚が認められるケース
・性的な不一致(異常なsexを強要されるなど)
・アルコール依存症・薬物依存
・限度をこえた宗教行為(多額のお金をつぎ込むなど)
・借金・ギャンブル・浪費(生活費が支払えなくなるような場合)
・暴力・虐待・モラハラ
・犯罪を行う(何度も犯罪をくり返す場合や、長い間刑務所に入る場合など)
5-4.長い間別居をすれば離婚が認められる
長期間の別居があれば、夫婦の関係は壊れているといえるので、裁判でも離婚が認められます。
夫婦の両方に離婚の原因がない場合
だいたい5~10年くらい別居をしていると離婚が認められます。
相手に離婚の原因がある場合
あなたが「離婚したい」と言って裁判をする場合に、相手に不倫やDV、ギャンブル、浪費など、離婚原因があるときは、別居していなかったり、別居期間が短かったりしても離婚が認められます。
自分に離婚の原因がある場合
自分が不倫をしたというように、自分に離婚原因があるような場合は、不倫した側が「離婚したい。」と裁判をしてもふつうは離婚は認められません。
しかし、自分の不倫の後に、長い間、別居をしていた場合は、本当に夫婦関係はこわれているといえるので、不倫した側が裁判をしても離婚が認められる場合もあります。
この場合は、10~20年くらい別居している必要があります。
6.離婚裁判の期間
裁判離婚の期間は約1年~2年程度です。
最初の裁判に不服がある場合は、控訴(さらに上の裁判所で争うこと)することができます。
控訴の裁判の結論に不服がある場合は、上告(控訴の判決に不服がある場合に最高裁で争うこと)することができます。
最初の裁判→控訴(さらに上の裁判所で争うこと)→上告(控訴の判決に不服がある場合に最高裁で争うこと)と裁判をする場合は、最低でも3年程度はかかります。