ただ、子どもは親権者の方の戸籍に入れることが多いです。
1.離婚後の子どもの姓と戸籍についての3つのパターン
離婚後の子どもの姓と戸籍については、以下のようなパターンが考えられます。
①離婚後に子どもの姓を変えない→子どもは父親の戸籍に入ったままにするパターン
②離婚後に子どもの姓を変えない(母親も結婚中の姓のままであることが必要)→子どもは母親の新しい戸籍に入るパターン
③離婚後に子どもは母親の旧姓になる(当然、母親も旧姓に戻ることが必要)→子どもは母親の新しい戸籍に入るパターン
2.①離婚後に子どもの姓を変えない→子どもは父親の戸籍に入ったままにするパターン
たとえば、離婚前は父親が戸籍の筆頭者の場合、離婚後も子どもはその戸籍に入ったままにしておく方法があります。
この場合、戸籍が同じ人は同じ姓ですから、子どもの姓は離婚前と同じです。
2-1.離婚後も父親の戸籍に子どもを入れる場合の手続は?
この場合、戸籍も姓も離婚前のままですから、何も手続きをする必要はありません。
3.②離婚後に子どもの姓を変えない→子どもは母親の新しい戸籍に入るパターン
3-1.離婚後に子どもの姓を変えない+母親の戸籍に入るための条件は?
同じ戸籍に入る人は同じ姓を名のらなければなりません。なので、母親と子どもが同じ戸籍に入るためには、両方の姓は同じでなければなりません。
つまり、「離婚後に子どもの姓を変えない+母親の戸籍に入る」ということをしたければ、母親も離婚後に姓を変えない(旧姓に戻らない)ことが必要です。
3-2.離婚後に母親の戸籍に子どもを入れる場合の手続きは?
1)母親を筆頭者とする新しい戸籍を作る
↓
2)子の氏(うじ=名字のこと)の変更許可を家庭裁判所に申し立てる
↓
3)母親を筆頭者とする新しい戸籍のある市区町村役場で、手続きをする
1)母親を筆頭者とする新しい戸籍を作る
2)子の氏の変更許可を家庭裁判所の申立て
離婚後に子どもが母親の戸籍に入るなら、子どもの姓が変わらない場合でも、「②子の氏(うじ=名字のこと)の変更許可の家庭裁判所への申し立て」が必要です。
例えば、結婚中の姓が「佐藤」で、離婚後も母親・子どもはこの結婚中の姓である「佐藤」のままにして、子どもは母親の戸籍に入るとします。
この場、子どもは結婚中の父親の姓である「佐藤」から母親の姓である「佐藤」への変更許可の申し込みを家庭裁判所にするという意味で、「②子の氏(うじ=名字のこと)の変更許可の家庭裁判所への申し立て」が必要なのです。
申し立てる場所
子どもの住所の家庭裁判所
*複数の子どもが申し立てる場合は、そのうちの1人の子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。
どこの家庭裁判所で手続きをするのかよくわからない場合は、子どもの住所がある件について「〇〇県 家庭裁判所」で検索してみて、ヒットした裁判所に電話して、ここであっているのか聞いてみてください。
申し立てに必要な書類
電話でも答えてくれます。
□子の氏の変更許可の申立書
15歳以上用と15歳未満用の2種類あるので注意してください。
用紙は家庭裁判所でもらえますし、下記からダウンロードしてもよいです。
ダウンロード→子の氏の変更許可申立書(15歳以上) (PDF:797KB)
ダウンロード→記入例(子の氏変更許可(15歳以上))PDF:145KB)
ダウンロード→子の氏の変更許可申立書(15歳未満)(PDF:797KB)
ダウンロード→記入例(子の氏変更許可(15歳未満)) (PDF:168KB)
□子どもの戸籍(全部事項証明書)
子どもの本籍地の市区町村役場で手に入れてください。役場に直接行って手に入れることも、郵送で送ってもらうこともできます。詳しい戸籍の取得方法は、本籍地の市区町村役場に聞いてみてください。役場に行って聞くことも、電話で問い合わせることもできます。
□父・母の戸籍全部事項証明書(離婚の記載のあるもの)
□収入印紙800円分
□連絡用の郵便切手
家庭裁判所によって金額が異なるので家庭裁判所に聞いてください。
□届出人の印鑑
シャチハタ以外、認印可
3)母親の新しい戸籍のある市区町村役場での手続き
②子の氏の変更許可を家庭裁判所の申立ての必要書類等に不備がなく、申し立てが認められると、「子の氏変更許可審判書謄本」が1週間程度で自宅に届きます。そうしたら、この手続きに入ってください。
□入籍届
母親の新しい戸籍のある役所で用紙をもらって記入してください。
□父親を筆頭者とする子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
親が離婚したことが記載されていることが必要です。
ただし、届け出をする市区町村にこの戸籍(父親を筆頭者とする子どもの戸籍)がある場合は、この戸籍謄本は不要です。
□母親が新しく作成した戸籍謄本(全部事項証明書)
ただし、届け出をする市区町村にこの戸籍(母親が新しく作成した戸籍)がある場合は、この戸籍謄本は不要です。
□届出人の印鑑
シャチハタ以外、認印可
□子の氏変更許可審判書謄本(子どもの名字を自身の旧姓に変えた場合)
②子の氏の変更許可を家庭裁判所の申立ての必要書類等に不備がなく、申し立てが認められると、審判書謄本が1週間程度で自宅に届きます。
3-4.③離婚後に子どもが母親の旧姓になる→子どもが母親の新しい戸籍に入るパターン
離婚後に子どもが母親の旧姓になる+母親の戸籍に入るための条件は?
この場合、母親自体が旧姓に戻る手続きが必要です。
また、同じ戸籍には親子2代までしか入れず、祖父母+親+子の3代の戸籍は作れません。なので、母親と子どもが同じ戸籍に入る場合は、母親は離婚後に祖父母の戸籍に戻ることはできません。母と子の新しい戸籍を作る必要があります。
離婚後に母親の戸籍に子どもを入れる場合の手続きは?
1)母親を筆頭者とする新しい戸籍を作る
↓
2)子の氏(うじ=名字のこと)の変更許可を家庭裁判所に申し立てる
↓
3)母親を筆頭者とする新しい戸籍のある市区町村役場で、手続きをする
1)母親を筆頭者とする新しい戸籍を作る
2)子の氏の変更許可を家庭裁判所の申立て
子どもの名字を変えるので「②子の氏(うじ=名字のこと)の変更許可の家庭裁判所への申し立て」が必要です。
申し立てる場所
子どもの住所の家庭裁判所
*複数の子どもが申し立てる場合は、そのうちの1人の子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。
どこの家庭裁判所で手続きをするのかよくわからない場合は、子どもの住所がある件について「〇〇県 家庭裁判所」で検索してみて、ヒットした裁判所に電話して、ここであっているのか聞いてみてください。
申し立てに必要な書類
電話でも答えてくれます。
□子の氏の変更許可の申立書
15歳以上用と15歳未満用の2種類あるので注意してください。
用紙は家庭裁判所でもらえますし、下記からダウンロードしてもよいです。
ダウンロード→子の氏の変更許可申立書(15歳以上) (PDF:797KB)
ダウンロード→記入例(子の氏変更許可(15歳以上))PDF:145KB)
ダウンロード→子の氏の変更許可申立書(15歳未満)(PDF:797KB)
ダウンロード→記入例(子の氏変更許可(15歳未満)) (PDF:168KB)
□子どもの戸籍(全部事項証明書)
子どもの本籍地の市区町村役場で手に入れてください。役場に直接行って手に入れることも、郵送で送ってもらうこともできます。詳しい戸籍の取得方法は、本籍地の市区町村役場に聞いてみてください。役場に行って聞くことも、電話で問い合わせることもできます。
□父・母の戸籍全部事項証明書(離婚の記載のあるもの)
□収入印紙800円分
□連絡用の郵便切手
家庭裁判所によって金額が異なるので家庭裁判所に聞いてください。
□届出人の印鑑
シャチハタ以外、認印可
3)母親の新しい戸籍のある市区町村役場での手続き
②子の氏の変更許可を家庭裁判所の申立ての必要書類等に不備がなく、申し立てが認められると、「子の氏変更許可審判書謄本」が1週間程度で自宅に届きます。そうしたら、この手続きに入ってください。
□入籍届
母親の新しい戸籍のある役所で用紙をもらって記入してください。
□父親を筆頭者とする子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
親が離婚したことが記載されていることが必要です。
ただし、届け出をする市区町村にこの戸籍(父親を筆頭者とする子どもの戸籍)がある場合は、この戸籍謄本は不要です。
□母親が新しく作成した戸籍謄本(全部事項証明書)
ただし、届け出をする市区町村にこの戸籍(母親が新しく作成した戸籍)がある場合は、この戸籍謄本は不要です。
□届出人の印鑑
シャチハタ以外、認印可
□子の氏変更許可審判書謄本(子どもの名字を自身の旧姓に変えた場合)
②子の氏の変更許可を家庭裁判所の申立ての必要書類等に不備がなく、申し立てが認められると、審判書謄本が1週間程度で自宅に届きます。