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new離婚と子ども:親権者としてふさわしいことを示す証拠の集め方

1.なぜ証拠が必要なの?

1-1.離婚裁判で親権者として認められるには証拠が必要

親権の争いが話し合いで決着がつかずに裁判になる場合は、自分が親権者としてふさわしいという証拠を裁判で提出する必要があります。

1-2.調査官調査の際にも証拠があると有利

離婚調停や離婚裁判の際に、調査官調査が行われることがあります。

その場合は、調査官に証拠を提出して、自分が親権者としてふさわしいことをアピールすることが重要です。

1-3.協議離婚や調停離婚の場合も証拠があると有利

夫婦の話し合いで親権者を決める場合も、相手に、「自分の方が親権者としてふさわしい」という証拠を見せることで、納得させることもできます。

証拠がきちんとあれば、「話し合いで親権者が決まらずに、裁判になったとしても、こんなに証拠があるから自分が親権者として認められる!だから、もめても無駄だ」!と主張することができるからです。

2.親権を勝ち取るための証拠は、何があるの?

2-1.子どもの状況がわかる資料を保管しておく

母子手帳、お薬手帳、幼稚園・保育園・学校との連絡帳、学校の通知表、習い事の連絡帳などを準備しておいてください。別居する際にはきちんと持って出るようにしてください。

連絡帳はほとんど自分が記載していたなど、自分のかかわりを示せると有利です。

そうでない場合も、資料として必要なので、きちんと管理しておいてください。

2-2.別居中に面会交流をしていた場合は、その資料

写真や日記などで、面会交流の状況を資料として残しておいてください。

相手ときちんと面会交流をさせていたということは、親権者として認められるための有利な証拠となります。

また、相手が面会交流中に子どもの虐待や連れ去りをしたなど、相手にトラブルがあった場合はその証拠を残しておいてください。

2-3.あなたと子どもとの関わり合いがわかる日記や写真、メール、LINEなど

あなたとと子どもの関わり合いの深さがわかるような日記や写真メール、LINEなどを用意しておいてください。

ただし、日記はパソコンやスマホのメモなどに記載していると「後から書き変えた」と言われしまうので、手書きの方が良いです。

2-4.一日のスケジュールのメモの作成

起きてから寝るまで、子どもと1日をどのように過ごしているかという1日のスケジュールを作成しておくとよいと思います。

そうすると、子どもの世話を自分がきちんと行っていて、子どもにとって自分が必要であることをアピールできます。

*この記事は投稿時の法律や資料に基づいて作成されています。

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