1.離婚をする前に別居する場合は、子どもを連れて行く
子どもを置いて出て行って、相手と子どもだけでしばらく暮らしていると、相手の方が親権者としてふさわしいと裁判所に判断されてしまう可能性があります。
2.離婚との子どもの生活環境を整える準備をする
離婚後に子どもを転校させるか、塾や習い事をどうするかなどを調べて準備しておきます。
3.離婚後に子育てを協力してくれる人を準備
自分が病気になった場合や、仕事を休めない場合など、いざという時に子育てを手伝ってくれる人が必要です。
自分の父母、親戚、友人、保育園、ベビーシッターなどの準備をしておきましょう。
市区町村で、ひとり親家庭の子どもを預かるサービスなどをしている場合もあります。
4.市区町村のひとり親に対する援助を調べておく
独自のひとり親の援助を行っている市区町村も多いです。
離婚後に住む市区町村について、ひとり親に対する援助をホームページや市区町村の役所においてある冊子などで調べておいてください。
市区町村で行っているひとり親の援助の例
●ひとり親への支援金の支払
●無利子や低金利で、生活費や子どもの教育費などのお金の貸付
●子どもを預かってくれる制度
●ひとり親の就職の支援
など…
5.収入の確保
今の時点では、専業主婦などご自身の収入がない場合でも、問題なく親権を得ることができます。
養育費や児童扶養手当(18歳未満の子を養っているひとり親に支給されるお金)などがありますし、働けない場合は生活保護を得ることができるからです。
ただ、離婚後に子どもとよりよい生活をするためにも、ご自分のケースでは、離婚でどのような収入や手当が得られるか、どのような仕事をしていくら給料をもらえそうかを調べて計算しておきましょう。
離婚後の収入や手当として考えられるお金
●自分が働いて得られるお金
…ひとり親家庭の就職支援を行っている市区町村も多いので、就職や就職のための資格取得などを考えている人は、離婚後に住む市区町村役場で調べてみてください。
●相手からの養育費
●自分の親兄弟などからの援助
●児童手当
…ひとり親だけでなくすべての0歳から中学生までの子どものいる家庭に支給されるお金
●児童扶養手当
…18歳までの子どもがいるひとり親家庭などに支給されるお金
●特別児童扶養手当
…20歳未満の肉体的あるいは精神的な障害がある子どもを育てている家庭に支払われるお金
●障碍児福祉手当
…身体的または精神的な障害があるために日常生活を自力で送ることができず、常時介護を必要とする20歳未満の子どもに支払われるお金
●生活保護
…離婚後に子どもが小さくて働けない、ご自身が精神的・肉体的な病気を抱えていて働けないなどの場合は、迷わずに離婚後は生活保護を申請しましょう。生活保護を受けようとしている場合は、ご自分の場合は、いくら生活保護費が支払われるかを調べて置いてください。
●児童育成手当
…東京都の場合は、18歳までの児童を扶養する母子家庭が対象で、児童1人につき月額13,500円が支給されます。お住いの市区町村でこの制度があるかが違うので、市区町村役場に問い合わせてください。
そんな場合は、市区町村の役所に行って「この市区町村では、自分の場合は、離婚後にどのような手当てがいくらもらえますか。」と相談してみてください。
6.子どもの意思の確認
子どもがある程度大きくて、自分の意思がちゃんとある場合には、「離婚後に誰と住みたいか、引っ越しや転校などについてどうしたいか。」といった要望をあらかじめ聞いておいてください。
ただし、デリケートな問題なので、子どもに自分の意見を押し付けたり、どちらと住むのかという判断を迫ったりしないように気を付けてください。