未成年の子ども(0歳~17歳)がいる場合は、離婚するときに「親権」「養育費」「面会交流」「戸籍と姓」を決める必要があります。
1.親権とは
「親権」とは、未成年の子ども(0歳~17歳)に対する親の責任や義務のことをいます。
親権がある親のことを「親権者」といいます。
未成年の子どもがいる場合は、親権者を父か母かどちらにするかを定めないと、離婚をすることはできません。
2.親権者を決める手続きの流れ
離婚の方法には、協議離婚と調停離婚と裁判離婚があります。
2-1.協議離婚の場合の親権者の決め方
協議離婚とは、婦で話し合って「離婚をします。」と決めて、離婚届を出す離婚の方法をいいます。
離婚届には、未成年の子どもの親権者を記載する場所があります。親権者が書かれていないと、離婚届は受理してもらえません。
協議離婚について詳しく知りたい方は→こちらを参考にしてください。
2-3.調停離婚の場合の親権者の決め方
調停離婚とは、家庭裁判所で、調停委員という男女2人の人に間に入ってもらって、夫婦で話し合いを行う離婚の方法です。夫婦で「離婚します。」と決めないと調停離婚はできません。
この調停離婚をする場合も、調停で未成年の子がいるときは、親権者を父か母かどちらにするか決めないと離婚できません。
調停離婚についてくわしく知りたいかたは→こちらを参考にしてください。
2-4.裁判離婚の場合の親権者の決め方
裁判離婚とは、夫婦の話合いがまとまらないので、協議離婚も調停離婚もできない場合におこなう裁判で離婚のことです。裁判官が、離婚するかしないか決定します。
離婚裁判では裁判所が親権者を誰にするかを決めることになります。
裁判離婚についてくわしく知りたいかたは→こちらを参考にしてください。
*この記事は投稿時の法律や資料に基づいて作成されています。