調停離婚とは?
(1)調停離婚とは、調停委員をはさんで話し合う離婚のこと
調停離婚とは、家庭裁判所で行われる話し合いによる離婚のことを指します。
夫婦だけで話し合って、協議離婚をすることが困難な場合は、離婚調停を行うことになります。離婚裁判をしたいと考えている場合でも、離婚裁判をする前には必ず離婚調停をしなければなりません。
離婚調停は家庭裁判所に出向いて、調停委員をはさんで話し合うという方法でおこないます。
離婚調停では、離婚をするかどうかだけでなく、親権や慰謝料、財産分与など離婚に関わる物事一切を話し合うことができます。
(2)調停では何をするの?
離婚調停では、夫婦が面と向かって話し合うことはありません。
調停室は小さな会議室のような個室で、通常、男女1名ずつの調停委員2名がいます。(家事審判官と呼ばれる裁判官が同席することもあります。)
夫婦それぞれ1人ずつ、調停室に入って、調停委員に自分の意思を伝えます。相手の意思については、調停委員から聞きます。
調停委員は、夫と妻のそれぞれの意見を伝えるだけでなく、必要な場合は法律的な面からアドバイスを与えたり、解決案を提示してくれたりすることもあります。
第三者である調停委員をはさんで、夫婦のお互いの意見を聞くことで、冷静に話し合いが進む可能性が高くなります。
DVやモラハラなど、顔を合わせることに恐怖を感じてしまうようなケースでも、調停委員が間に入ることにより顔を合わせることなく話し合いを進めていけます。
離婚調停は、非公開で行われます。調停委員が当事者の秘密を公開するようなことはありません。
なお、調停室に呼び出されるまでは待機室で待機することになります。その際も、申し立てた側と申し立てられた側で部屋がわけられているため、相手と顔を合わせることはありません。
そして、調停委員をはさんで、話し合いをして夫婦がお互いに同意をした場合には、調停離婚が成立します。
(3)離婚調停で話し合う内容
〇離婚するのか、しないのか
〇財産分与や年金分割などお金のこと
〇子どもがいる場合は、親権や養育費の支払い方法や金額、面会交流についてなど
〇相手が浮気をしたなどの責任があるケースでは慰謝料の金額 など…
離婚調停の流れ
(1)離婚調停はどこの家庭裁判所に申し立てるの?
調停を行うためには、家庭裁判所に申し立てることが必要です。
基本的には離婚の意思がある方が、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停」という名前の調停を申し立てます。
申し立てを行う場所は、相手の住所がある場所の家庭裁判所です。すでに別居していて、相手方が遠方に住んでいる場合であっても、相手が住んでいる場所の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
ただし、「相手の住所以外の場所の家庭裁判所で調停を行う」という合意を夫婦ですれば、夫婦で指定した場所の家庭裁判所で調停を申し立てることができます。
(2)調停開始から終了までの流れ
夫婦の一方が、家庭裁判所に調停を申し立てます。
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家庭裁判所が日程の調整を行い、夫婦それぞれに家庭裁判所による期日指定の通知書が送られることになります。(最初の調停はは申し立てから1ヶ月~2ヶ月後くらいです。)末年始などの休暇を挟んでいる場合には、最初の期日の日程がずれこむこともあります。
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次回の調停期日については、調停期日が終了する際に決定され、何度か調停を繰り返します。
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調停が成立した場合には、「調停調書」という文書が作成され、調停離婚が成立します。
(3) 調停の期間
話し合いの状況によって、期間は変わりますが、大半の離婚調停は半年くらいで終了します。
早ければ、1ヶ月、長ければ1年以上かかることもあります。
調停と次の調停の期日は、だいたい1ヶ月~1ヶ月半に1度というペースで行われます。話し合いがまとまらなければ、その分、調停の回数も増えていきます。
(4) 調停離婚が成立した後はどうなるの?
①調停調書が作成されて、強制執行ができるようになる
調停が成立した場合には、「調停調書」という文書が作成されて、調停離婚が成立します。
慰謝料を支払わない、養育費を支払わないなど離婚調停で決められた内容を守らなかった場合には、調停調書を元に、給与や預金を差し押さえる「強制執行」を行うことができます。
②離婚届を提出する
離婚届は、調停で指定された側が役所に提出しなければいけません。
調停成立後10日以内に調停調書と一緒に提出する必要があります。本籍地などが異なれば戸籍謄本も必要です。なお、調停調書は、届け出用の謄本を発行してもらうことができます。調停離婚の場合、離婚届に相手の署名捺印は必要ありません。
(5)調停当日の1日の流れ
調停期日に、指定の家庭裁判所へ行って、待合室で時間まで待機します。
調停を申し立てた人から1人ずつ、調停室に呼び出されますので、調停室で調停委員と話し合いを進めていきます。第1回調停期日では、調停に関する説明からはじまります。その後、申し立てた経緯や理由についての質問があります。
30分程度話し終えたら、待合室に戻ります。その後、相手方が呼び出され、調停室で同じように話を行います。これを2往復くらい繰り返しますが、1度にかかる時間は2時間程度です。もっとも、話し合いの内容が多い場合には、お昼過ぎからはじめて夕方までかかることもあります。
調停が終了する際、次の期日を決定します。この時、調停委員から次の期日に必要な資料などを提出するよう言われることもあります。第2回目以降の調停期日についても1回目と同様の流れで進んでいきます。
(6)調停の準備は何をしたらいいの?
①必要な書類の準備
〇夫婦関係調整調停申立書
〇申立人の印鑑・戸籍謄本
〇年金分割を求める場合は情報通知書
②できれば準備しておいた方が良いもの
〇相手に求める内容を書いたメモ
(離婚したいのかしたくないのか、財産分与、年金分割、子どもがいる場合は親権や養育費の支払い方法や金額・面会交流、相手に責任があるの慰謝料の金額など)
〇離婚に至るまでの過程(離婚の原因となる出来事など)を整理して書いたメモ
〇申立書のコピー
〇離婚調停の呼び出し状(事件番号が記載されている書類)
〇身分証明書と認め印(朱肉が必要な印鑑)、自分の銀行通帳など
〇財産分与を求める場合は、財産がわかるような通帳や書類など
〇年金分割請求をするときは「年金分割のための情報通知書」(年金事務所に請求する)
〇相手に離婚の責任があり慰謝料請求するときは、責任があるとわかるような証拠(不倫の証拠やDVの診断書など)
どうしたら離婚調停を有利にすすめられるの?
(1)調停委員を味方につけること
男女1名ずつの調停委員は、40歳以上70歳未満のいわゆる地元の名士のような人や、紛争解決に役立つ専門知識を有する人が裁判所から任命されます。
中立的な立場で、適切なアドバイスをしてくれるすばらしい調停委員もいますが、「妻はこうあるべきだ」「夫はこうあるべきだ」という偏見で、自分の意見を押し付けてくるようなひどい調停委員もいます。
ひどい調停委員に当たった場合も、なるべく調停委員を自分の味方につけるように努力してください。
調停の時間はきちんの守ること、感情的にならずに冷静に自分の主張を伝えること、服装はきちんとした格好をすること、調停委員に対して謙虚に丁寧な対応をすることなどをこころがけましょう。
うまく、調停委員を味方につければ、相手に対してあなたの意見に従うように説得してくれることもあります。
(2)あなたが離婚したい場合にすべきこと
①離婚しようと思った原因・経緯をわかりやすくメモしておくこと
価値観の不一致、DV、不倫など、離婚の原因をメモします。
それぞれの原因について、何月何日に何があったのかを整理してメモしておいてください。
②何を請求するかをわかりやすくメモしておくこと
財産分与、慰謝料額、親権、養育費、面会交流、年金分割など、何をいくら請求したいかメモしておいてください。
③証拠を集めておくこと
離婚原因について、証拠があれば、有利に離婚を進めることができます。
できるだけ事実を具体的に伝えることで、有利に進めやすくなります。
④夫婦の財産を調べて、その証拠となるものを用意すること
財産分与では原則として夫婦の財産を半分にわけることになりますので、通帳など財産がわかるものを準備しておくと良いです。
このとき、相手が貯金などを隠してしまう可能性もありますので、調停前に財産を調べておく必要があります。
(3)あなたが離婚をしたくない場合にすべきこと
①自分の意見をメモしておく
相手から離婚を請求されたけれど、自分は離婚したくない場合も、自分の意見をまとめ文書にしておきましょう。
相手方が非難している点をどう改善するか、どのように夫婦関係を修復していくかという具体的な解決策を考えましょう。
②相手を非難しないこと
相手方から離婚をしたいと非難されても、非難し返すと調停委員に「夫婦関係の修復は無理だ」という印象を与えてしまいます。
できるだけ冷静に相手の言い分を聞いて、「離婚したくない」という希望を伝えてください。
離婚調停に弁護士は必要?
(1)弁護士に頼まなくても離婚調停はできます
弁護士に依頼しなくても、離婚調停は誰でも申し立てることができます。
家庭裁判所へ行って、受付などで離婚調停を申し立てたいことを伝えれば、簡単にやりかたを教えてもらうことができます。申立書の書き方などは、家庭裁判所のサイトにも記載されています。
相手方から離婚調停を申し立てられた場合も、弁護士に依頼しなければ調停が進められないというわけではありません。
(2)弁護士に依頼するメリット
弁護士にあらかじめ、アドバイスをもらえば、有利に交渉すすめることができます。
また、弁護士は、調停に同席しますので、調停中もサポートしてくれます。
弁護士が調停に参加すると、夫婦だけのケースよりも早く調停が成立することもあります。
離婚調停にかかる費用
(1)調停の費用
①申立手数料
1200円を家庭裁判所に支払います。調停期日が何度も指定されたとしても追加料金が発生することはありません
(婚姻費用が支払われていない場合で、婚姻費用分担請求調停を一緒に申し立てる場合には、追加で1200円がかかります)。
②切手代
裁判所から郵便物を送るためにかかる費用です。
最初に1000円程度支払っておく必要があります。切手代は裁判所によって異なりますので、管轄裁判所に問い合わせてください。
③その他の費用
各種書類(戸籍謄本など)を手に入れるための費用や交通費などがかかります。戸籍謄本は450円程度ですし、その他の書類も数百円程度ですので、それほどお金のかかるものではありません。
その他にも、調停成立時に調停調書謄本の取得費用など1000円~1500円程度かかります。
(2)弁護士費用
離婚調停を弁護士に依頼する場合には、弁護士費用がかかります。
離婚調停で話し合いがまとまらなかった場合
調停は成立しないこともあります。この場合は「調停不成立」と呼ばれ、離婚できないまま終了することになります。
それでも、離婚をした場合は離婚裁判を行うことになります。
調停成立・不成立以外でも、申し立ての取り下げで終了するケースもあります。